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泣き寝入りしない 国際行政書士になるぞ!

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2006.06.28
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三井住友海上火災保険の 「所得補償保険」なるものに加入している。 個人事業主としては万一の時に備えての掛け捨てである。 いくらの保険金をかけるかは自己判断である。 たとえば月々40万円の保険金をもらいたければ4000円掛け捨てにすればいい。 多くもらいたければ多く掛け捨てにすればいいと思っていた。 ところがもらえないのである。

 加入後に送られて来た保険約款第5条(保険金の支払額)には "保険金額が平均月間所得額(昨年度の確定申告額)と異なる場合は、 いずれか低い金額を支払う"とある。

  もちろん加入の時に保険金請求時には確定申告書を添付するような説明もなかった。これは保険会社と被保険者を比べて不平等な扱いではないかと?月々払った掛け捨てはどこに行ってしまうのか?なぜ加入時に自己の平均月間所得を把握させた上で申込みをさせないのか? 金融庁から行政処分を受けている最中の会社でありますが、またまた不適切な保険金の不払いのように思われます。 頂戴した今回の不祥事に関するお詫び文の中に "お客様にご満足いただくことを全ての原点におき"とありましたが 書面だけでしょうか?






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最終更新日  2006.06.28 21:16:09
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