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泣き寝入りしない 国際行政書士になるぞ!

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2013.02.28
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カテゴリ:在留資格

神戸入管から統括審査官を講師として研修会を開催した。

入管研修会

昨年7月に入管法が大改正されてから半年が経過した。日配や永配などの離婚者は半年後に在留資格はどうなるのでしょうか?

 仮に在留資格取消手続が開始された場合であっても,必要な場合には日本人配偶者などのによる届出の経緯等も含め,個々の事情を考慮した上で,在留資格取消しを行うか否かの判断を行うという。いずれにしても,在留資格取消手続を開始した場合に必ず在留資格を取り消すというものではなく,取消手続においては,個々の事情を考慮しつつ判断が行われるとのこと。

また従前の外国人登録証明書を在留カードと見なすことについて、金融機関などから疑義を持たれた外国の方も多いことから見なしカードについての関係機関への周知徹底を要望した。 






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最終更新日  2013.03.01 14:07:26
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