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 営業の許可に関して、許可要件などの変更があった場合、通常は、経過措置を設けて、既存の業者が従前と同様の営業を行う限りは、最低限の負担で、営業を続けることができるようにすることが多い。

 法律の改正によって、一夜にして、無許可営業となり、違法だというのでは、おちおち、事業を始めることはできませんし、基本的人権である営業の自由の侵害にもなりかねません。

 それに、一夜にして無許可業者になってしまった業者を合法的に営業ができるようにしないと、法運営上、バリバリの違法業者を取り締まるのにも支障が出てくるので、早急に片付ける必要があります。

 という趣旨なのだろうと思いますが、このケースにおける環境省から出た通知にも、「かかる運用がなされている場合にあっては、今般の法の適用関係の明確化の趣旨について積極的に周知徹底を図るとともに、中間処理産業廃棄物の処理施設が既に法第15条第1項の産業廃棄物処理施設設置の許可を有している等、適正処理の実体が明らかな場合であって、改めて詳細な審査を行うまでもなく当該処理に必要な産業廃棄物処理業の許可要件に適合していると判断できるときには、速やかに審査をもって許可証を当該産業廃棄物処理業者に交付することとされたい。また、これ以外の場合にあっても、該当する中間処理業者から、産業廃棄物処理業の許可についての申請があった場合には、可能な限り速やかに適切な処分をされたい。」とあります。

 しかしながら、この通知だけでは、なかなかうまくいきそうにありません。

というのも、産業廃棄物処分業が廃棄物処理法だけでできる、というものではないからです。

 具体的には、以前にも書いておいたように、環境関連の条例や、建築基準法があります。


 お役人は、およそ、想定外のことであるにもかかわらず、それらの法律を形式的に適用して、膨大な費用と手間のかかる手続きを要求してくる、という憲法上かなり問題のある対応をしてきます。

 違法状態を一刻でも早く解消したいのは、むしろ、行政側の強い要請でもあるのに、そのような理解ができず、ある意味では、日本の公務員の美点でもある、法律上の義務を果たさせることに凝り固まっている面がある。


 ということで、環境省が望む違法状態の解消は進みません。

 ちなみに、産業廃棄物処分業許可(廃棄物処理法14条6項)は、「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされている事務のうち、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」として、地方自治法2条にいう第1号法定受託事務に分類されているのですが、現実問題として、通知などは、適当に扱われているようです。


 業者側は、格別の責任を負うべき事情が無いにもかかわらず、廃棄物処理法改正以前と同じ営業活動をしようとしても、膨大な費用と手間をかけなければ、無許可営業となってしまう、ということになります。


 どことはいいませんが、かつて社会主義国であった国や、経済的にはともかく、統治機構だけは今でも社会主義国である国で起きるようなことが、日本では、こういう形で起きている、ということです。

 廃棄物法処理法改正から10年ですが、おそらくは、法律改正によって無許可業者にされ、今に至るも、無許可業者のまま違法操業を続けている、という業者数はかなりあると思います。

 




 





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最終更新日  2010年02月06日 08時51分06秒
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