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三十路で徒然・・・

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Dec 9, 2009
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カテゴリ:どーでもいいこと

なす!

 なすっ!

 ぼーなすぅっ!!?

今年はあるんだろうか・・・・しょんぼり


張り紙はがした元係長ボーナス0…ブログ市長
(12月9日 読売新聞より)

 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が、庁舎内に掲示していた職員人件費の張り紙をはがした係長の男性(45)を懲戒免職処分にした問題で、市は男性に期末・勤勉手当を支給しない方針を決めた。
 市条例の規定では、市は男性が処分前に勤務した約60日と、鹿児島地裁が処分の効力停止を決定した後の約40日の計約100日分について、支払い義務がある。男性の代理人弁護士は「行政の長が法律を無視している。法治国家にあるまじき行為」と非難している。
 ( 中  略 )
 男性の代理人を務める増田秀雄弁護士は「度重なる司法判断を無視し、復職を認めない市長の行為は、行政の長として許されない」と批判。自治労鹿児島県本部の高橋誠書記次長は「市長自らが条例を守らないのであれば、阿久根市は治外法権を宣言しているようなものだ」と話している。
 市側は取材に対し、「市長の指示で払えない」と説明。読売新聞は8日、市長に取材を申し込んだが、市長は応じなかった。



 別にこの記事を元に市長が悪いとか、市役所の職員なめ過ぎだろうとか言う気はないです。

 でも、よくよく考えたら公務員の『賞与』ってなんなんでしょう?
 この国の給与体系で常識化している年二回の賞与。ローンなんかを組んでも賞与時に支払額を増やしたりするのは当たり前に行われている。
 確かにサラリーマンの割合が圧倒的に多い国です。標準的な給与支払いが賞与を前提にしていればローンなんかの付随サービスは付いてくるでしょう。

 でも、公務員の成果報酬って意味で考えると賞与支給があること自体にそろそろ違和感を感じても良いのではないかと思うんですよ。

 そうでなくても公務員は人事院勧告なんてオカシナ制度(公務員の給料の出所と意思決定方法を考えればありえない方法)で 今から10年程前には『遡及処理※』なんてことをやって年末調整の還付金と追加支払いの給与を受け取っていたんです。

 官公庁や沿革の団体の給与に関わっていた時には、よく言われてムカついたのが・・・

「ウチの給料安いでしょう。流行のIT(給与システムを売っていた)企業ですからたくさん貰っているんでしょう?」

・・・ とんでもない話。
 超過勤務の時間数が固定で、直行直帰を悪用している手当て万歳の人達は本当にやっていてムカつきましたよ・・・。
 
 で、この不景気になるとローンを組むのも役人万歳。安定志向。

 つくづく、景気が良い時にもそれなりに貰っていて、景気が悪くなっても下がらない給与制度を見ていて自分の仕事がイヤになったものです。

 それで、政治家も同様ですが、成果関係なしに支払われる賞与の根拠って何さ?

 年収で考えるのなら年俸制でやたらと付加される手当てを減額し、職務に対して危険手当など外部判定しやすい内容に改めていくのが正道かと思いますが、こうした議論て全く見かけないんですよね。

 こんな根拠が薄弱な賞与なんか批判の的になるだけ。

 手当てを外部に見えやすくして、安全対策や超過勤務など法に直結する部分の勤務体制を基にすれば法律の推移によって民間とほぼ同じように改められますし。成果報酬がはかれない公務員に漠然と払うよりも年俸制のほうが理解を得やすいのではないですか?

 『常識』って思い込んでいると一朝一夕で変えられないでしょうけど、『変だ!』と思わなければ何も変わらないし、変えられないですよ。
 


※遡及処理: 人事院勧告は遅れて適用されるため、その年度の途中で俸給表が書き換えられるが、年度内で既に経過している給与・賞与は旧俸給表を元に算定しているために右肩上がりの時代には『少ない金額で支給』されていることになる。これを再計算して差額を支払う行為を遡及と言った。
 一時期は『マイナスの遡及』が現場で言われていたが、賞与の算定月数の減算や手当カットなどで対処され、俸給表は温存されている。






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最終更新日  Dec 9, 2009 07:25:18 PM
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