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カテゴリ:業務ネタ
熊谷周辺は農業が盛んな地域であるため、
当事務所では農業関係者の方のご相談もよくあります。 そして、比較的多いものが次のようなご相談です。 「代々続いた農家は自分の親の代で終わりになる。 農地を相続しないためにはどうしたらよいか。」 農地とされる土地は、 農地以外(宅地や駐車場等)に転用することが 簡単には認められないケースがよくあります。 このあたりのお話は、過去ブログではありますが 「農地の問題」でも取り上げた通りです。 だから、農家を継がない方の立場からすると、 「農地は負担でしかない。できれば相続したくない。」 と考えるのも無理もありません。 とはいえ、現行法では、 「預貯金などの他の遺産は相続しながら 農地だけ相続しない」 という方法は残念ながら認められていません。 相続人の全員が農地を相続したくないのであれば ご本人のお亡くなりの後に 相続人全員が相続放棄するしかありません。 相続放棄すると、農地だけでなく、 遺産を全て引き継がないことになります。 遺産となる財産のうち どうしても相続人が引き継いでおきたいものがある場合は、 A.その財産を生前に贈与してもらう B.その財産を遺贈する旨の遺言を生前に作ってもらう いずれかの方策を講じておく必要があります。 なお、相続放棄をしたとしても 遺産の管理義務の問題はありますが、 このあたりのお話は当事務所のHPをご覧ください。 最近かなり涼しい日が増えてきました。 長かった夏もようやく終わったようです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.09.22 17:08:13
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