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熊谷上之の兼業書士

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2022.09.22
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カテゴリ:業務ネタ
熊谷周辺は農業が盛んな地域であるため、
当事務所では農業関係者の方のご相談もよくあります。

そして、比較的多いものが次のようなご相談です。
「代々続いた農家は自分の親の代で終わりになる。
 農地を相続しないためにはどうしたらよいか。」

農地とされる土地は、
農地以外(宅地や駐車場等)に転用することが
簡単には認められないケースがよくあります。
このあたりのお話は、過去ブログではありますが
「​農地の問題​」でも取り上げた通りです。

だから、農家を継がない方の立場からすると、
「農地は負担でしかない。できれば相続したくない。」
と考えるのも無理もありません。

とはいえ、現行法では、
「預貯金などの他の遺産は相続しながら
 農地だけ相続しない」
という方法は残念ながら認められていません。

相続人の全員が農地を相続したくないのであれば
ご本人のお亡くなりの後に
相続人全員が相続放棄するしかありません。
相続放棄すると、農地だけでなく、
遺産を全て引き継がないことになります。

遺産となる財産のうち
どうしても相続人が引き継いでおきたいものがある場合は、
A.その財産を生前に贈与してもらう
B.その財産を遺贈する旨の遺言を生前に作ってもらう
いずれかの方策を講じておく必要があります。

なお、相続放棄をしたとしても
遺産の管理義務の問題はありますが、
このあたりのお話は当事務所の​HP​をご覧ください。

最近かなり涼しい日が増えてきました。
長かった夏もようやく終わったようです。






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最終更新日  2022.09.22 17:08:13
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