017873 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

熊谷上之の兼業書士

熊谷上之の兼業書士

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

代書屋K

代書屋K

カレンダー

バックナンバー

2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.01

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

利根川一憲@ Re:ラグビータウン熊谷(09/19) こんばんは。 9月に熊谷に帰省する機会が…
うおべい@ Re:司法書士って何?(11/15) はじめまして(p^-^)p

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2022.09.22
XML
カテゴリ:業務ネタ
熊谷周辺は農業が盛んな地域であるため、
当事務所では農業関係者の方のご相談もよくあります。

そして、比較的多いものが次のようなご相談です。
「代々続いた農家は自分の親の代で終わりになる。
 農地を相続しないためにはどうしたらよいか。」

農地とされる土地は、
農地以外(宅地や駐車場等)に転用することが
簡単には認められないケースがよくあります。
このあたりのお話は、過去ブログではありますが
「​農地の問題​」でも取り上げた通りです。

だから、農家を継がない方の立場からすると、
「農地は負担でしかない。できれば相続したくない。」
と考えるのも無理もありません。

とはいえ、現行法では、
「預貯金などの他の遺産は相続しながら
 農地だけ相続しない」
という方法は残念ながら認められていません。

相続人の全員が農地を相続したくないのであれば
ご本人のお亡くなりの後に
相続人全員が相続放棄するしかありません。
相続放棄すると、農地だけでなく、
遺産を全て引き継がないことになります。

遺産となる財産のうち
どうしても相続人が引き継いでおきたいものがある場合は、
A.その財産を生前に贈与してもらう
B.その財産を遺贈する旨の遺言を生前に作ってもらう
いずれかの方策を講じておく必要があります。

なお、相続放棄をしたとしても
遺産の管理義務の問題はありますが、
このあたりのお話は当事務所の​HP​をご覧ください。

最近かなり涼しい日が増えてきました。
長かった夏もようやく終わったようです。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2022.09.22 17:08:13
コメント(0) | コメントを書く
[業務ネタ] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.