カテゴリ:勉強日誌
昨日の補足ですが、
本意匠がパリ条約の優先主張を伴う場合、関連意匠もパリ条約の優先主張を伴い、しかも、それぞれの出願日が同日である、と書きましたが、 それ以外に、 本意匠が日本で出願され、それのバリエーションとして、例えば、米国受けするデザイン、ヨーロッパ受けするデザイン、中国受けするデザイン、が、それぞれ、米国、ヨーロッパ、中国に日本と同日に出願され(実際には時差があります)ていた場合を考えます。 そして、後に、日本においても、これらのバリエーションの権利化を図りたい場合に、これらをパリ条約の優先主張を伴う関連意匠とする場合も条件を満たすことになると思います。もちろん、本意匠の表示は、先の国内出願です。 それは、おかしい!と思われる方がいらっしゃいましたら、コメント頂けると幸いです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.08.05 22:24:05
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