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August 8, 2005
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カテゴリ:行政書士業務関連
今日は会社の就業規則に関するご相談がありました。

就業規則中の『競業避止』規定についての内容が有効なのか
否かということでした。

『競業避止』というのは、
"労働者が同業他社への再就職するのを禁止する"

というもので、事業主側が自社のノウハウを他社に漏洩され
るのを防ぐ目的で一定の規制を設けるわけです。      

このような規制の背景には、終身雇用制の崩壊で同業他社へ
の転職というのが日常的になってきていることが、影響して
いるのでしょうね。

もちろん、労働者側にも憲法で定められている
『職業選択の自由』がありますから、ただ単に同業他社への
再就職を禁止する内容の規制は許されないことですが、
事業主側が被る不利益との"総合的な判断"の中で、
ある程度の規制を設ける事が許されているわけです。

この"総合的な判断"というのが、一般の方にとっては曖昧な
表現に聞こえると思いますが、これは職種などによって不利
益の度合いも変わってくるので、ケースバイケースと言わざ
るを得ない部分があって、やはり究極的には裁判所に判断を
委ねなければなりません。

しかし、事業主側も労働者側も円満に解決できれば、それに
超したことはないわけですよね。
谷口法務コンサルタントは、円満解決ができるよう最大限の
努力をお約束します。





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Last updated  August 9, 2005 12:04:52 PM
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