カテゴリ:家賃収入で給与収入を超えるまでの道程
一括返済に莫大な違約金を設定されているS銀行からの
固定金利融資についてfacebookにアップしたところ、 Honmoto様から 日本弁護士協会による銀行取引における消費者の権利確立を求める決議の アドバイスをいただきました。 そこで、もうかれこれ13年ほど前にフォトリーディング の講座で知り合い、今も時々連絡のやりとりをしている 弁護士のケイト(仮名)さんに相談。 事前に、 ・S銀行からもらった違約金の試算書 ・金銭消費貸借契約証書(消費者ローン契約書) ・「固定・変動ミックス型ローン」ご利用のしおり に目を通していただいておりました。 結果は残念ながら「勝算なし」でした。 上で紹介した日本弁護士協会による決議発表後の 期限前返済違約金裁判例でも、 全て原告側が敗訴しているようです。 どうやら、 ・アパート賃貸事業を営んでいる者は「消費者」とされる 個人から除外される ・期限前返済に伴う詳しい記載のある書面に署名捺印して いる 点がポイントになっているようです。 判例が気になる方は、 【事件番号】平成29年(ワ)第19252号 【事件番号】平成30年(ワ)第30285号 【事件番号」平成18年(ネ)第190号 をご覧になってください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
June 23, 2021 10:02:16 PM
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