カテゴリ:家賃収入で給与収入を超えるまでの道程
50代男性の家賃滞納者、連帯保証人であるお父様が
既に亡くなられています。 かれこれ15年ほど前にフォトリーディング講座にて 知り合いになった弁護士の先生に聞いたところ、 「息子様(滞納者の弟)が相続人になっていること から、その人が連帯保証人を相続している」と 教えていただきました。 その弟さんへ電話したところ「私は相続してません。 してるとしたら母です。でも母は施設に入っています」 と。 自分でも国税庁のホームページを調べてみたところ 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者 以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人に なります。 第1順位 死亡した人の子供 (中略) (民法887、889、890、900、907) ってことで、この 「民法887、889、890、900、907に基づき・・・」 という文面を記した内容証明を発出しました。 3年ほど前は、郵便局へ行って内容証明を発出していた のですが、それだと 縦書きの場合 1行20字以内 1ページ26行以内 謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目 に契印をしていただきます。 などの制約があります。 ってことで、最近はe内容証明を使っています。 macに対応していないため、古いwindowsPCをひきづり 出して使っています。 こちらの方が値段も安く、1ページあたりの文字数も 多いし、何より24時間いつでも手配できます。 滞納案件を2件抱えて、内容証明についてスキルアップ いたしました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
December 10, 2021 07:33:15 PM
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