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2011年01月30日
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 大阪の自動車ディーラーから車庫証明申請の依頼がありました。私の住む町から20キロ以上離れた町にある会社で車両を買い換えるので、その車庫証明申請をしてもらいたいとの依頼です。

 自動車保管場所証明、新しく車を持つのには避けて通れない手続きです。
◆申請書(4枚複写)
◆保管場所承諾書
◆保管場所場所見取り図
◆保管場所使用権証拠の住所が記載された公共領収書
これらを保管場所を管轄する警察署に持って行きます。

 車の置き場もない人は車など乗るなということでしょうが、確かに車庫証明がいらなければ道路は駐車場と化すことでしょう。いくら規制緩和といってもこの制度はなくすべきではないと考えます。

 保管場所証明申請は軽自動車だけが簡単。書類を持って行ったその日に「証票」が交付されます。しかし普通自動車以上になりますと即日交付とはいきません。私のいる地方自治体では、証票の申請から交付まで7日かかります。ですから、今回は一日往復40キロを2回走るのです。自分の住む地域でしたらそう苦にはなりませんが、計80キロ走って市内と同じ業務報酬では割りに合いません。だからディーラーにはガソリン代だけアップしてもらいました。結局は購入者が負担することになります。

 この保管場所証明申請業務は他の遺言や相続業務と違い、どちらかというと業務内容も定形でボランティアみたいなもの。新車がやってくるのを楽しみにして、納車されたときの購入者の笑顔を思いながらいつも出向いています。

 でも今回の保管場所と管轄する警察署の近くには何十人と行政書士がいます。なんで40キロも離れた私に白羽の矢が立ったのか。ディーラーは私のインターネットサイトを見たとのことで私にとってはありがたいことですが、その地の行政書士さんたちにはもっとがんばってもらいたいものです。

・・・いつまでもあると思うな親と仕事

 





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最終更新日  2011年01月30日 18時26分27秒
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