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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:個人情報保護・コンプライアンス・CSR
個人情報保護法施行以来、いろいろと個人情報に敏感になってる世の中。
個人情報敏感クレーム人間やってみました。w 今日レンタルビデオショップの会員になったのです。 いつも、「何か身分を証明するものは」と言われたとき、免許証ではなく保険証を見せることにしているんですが、 今日出した保険証、住所の記載がなかった。 切り替わったときに書き忘れていたらしい。。。 それで、 「今日免許証持ってるかな~」とか言いながら (いつも持ってるくせにw) 探すフリをしてから、免許証を出してみた。 例によって、 「コピーさせて頂きます。」とのこと。 会員の申込証の用紙に免許証をコピーしたものができあがってきた。 会員証発行。 ・・・。 明るく言ってみました。 「本籍のとこ、黒く塗ったりしないんですね~。(^^) よくお店とかで、消したりしてますよね~。」 店員さん(男性)、キョトンとしてました。 えっと、ごめんごめん。(^^;) 試しにちょっと言ってみただけなのだよ。 クレームかと身構えられたらやだなと思って なんか適当にごまかしておきました。 そしたら、 「あとで消しておきます。」だって。 はは。 いや、ちゃんとやるなら、「(お客様が帰った後の)あとで」じゃだめなんだけどな・・・。 なんて思ってみた。 普段、クレーム大魔神なので、ちょっとしたこういうときにいじわる癖が出る。(^^;) 免許証のコピーをいただきとき、なんで本籍地を消したり黒く塗りつぶしてコピーをとらせてもらうのか、 趣旨から考えないと、キョトンとするだけでしょう。 いくら店頭に個人情報の取扱いとか掲げられていても。 「なんでするのか」 その意味を考えるというか、社員教育することは大事です。 本籍地を消すまたは黒く塗りつぶすの方法もそう。 ホワイトで消す場合は問題ないと思うのですが、 よくある、「黒で消す」場合。 仕事上で、黒で消してある免許証をよく見かけるんですが、 免許証のコピーなどの本籍地欄一行全部消せば問題ないのだけれど、文字の書いてある部分だけ黒くする人がよくいますよね。 あのね、文字の部分のそこだけ黒くするんじゃ、本籍地想像できちゃうじゃん。orz ・・・ということが見ててよくあります。(^^;) これも、「なんでするのか」の意味が分かっていないということでしょう。 でも多分、一般には本籍地を使ってどういうことができるかとかなんでデリケートなのかとか危険性みたいのは知られていない気がします。 個人情報保護法施行のときも、 よく、雛形ちょうだい、書式ちょうだい、と言う人が多かったですけどね、 雛形だけとか書式だけとかもらっても、なんでそう書いてあるのか理解して使わないと使えないわけですよね。 ほんとはまわりくどいようで、かえって効率がいいんだけどなあ。 手っ取り早く書式、とか、とにかくこれをやればいい、とか そういうことを要求する人が多いんですよね・・・。 個人情報保護法の話のはずがだんだん仕事の愚痴になってきたので、ここらでやめときます。 夜更かしの夜中に書いてるからかも・・・。あとで昼間に書き直しておきます。(^^;) <追記> 予告通り書き直しの追記です。(^_^;) 補足ですが、本籍地を取得しない(黒や白で消す)ことは、個人情報保護法の要請ではなく、 日本工業規格「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項JIS Q 15001」(http://privacymark.jp/ref/jisq15001.html)や、 省庁のガイドライン(例:「経済産業分野のうち信用分野」http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/tokubetu/f-20041207-1/09.pdf) などの要請です。 いわゆる機微(センシティブ)情報の取得の禁止というものです。 内容や説明や他の事例などいろいろ書き出すと長くなるので、また別の記事にしたいと思います。 今日はほんとに日記的に、今日あったできごとのみで。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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