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法的にも経済的にもかなり画期的な最高裁判決が出ました。

分割返済特約で利息制限法の超過金利認めず=貸金業者が敗訴、最高裁」(yahooニュース時事通信 1月13日20時1分)

過払い金110番実施へ 最高裁判断受け」(yahooニュース共同通信 1月13日20時23分)

一括請求、超過利息は無効 最高裁『内閣府令も違法』」(yahooニュース共同通信 1月13日20時31分)

分割返済特約で初判断=利息制限法の超過金利認めず-最高裁」(yahooニュース時事通信 1月13日23時1分)

みなし弁済訴訟:貸金業の一括弁済特約、超過利息を認めず--最高裁が初判断」(毎日新聞 2006年1月14日)

『期限守れなければ一括返済』で超過利息は違法」(読売新聞 2006年1月13日)

法の上限超すが罰則ない『灰色金利』、最高裁が実質否定」(朝日新聞 2006年01月14日)

『灰色金利』是正要請へ 法律家団体が公取委に」(朝日新聞 2006年01月16日)



「消費者金融などの契約に『返済が滞れば一括弁済する』との特約がある場合、業者が利息制限法の上限を超えた利息を受け取れるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は13日『特約は借り手に高利を事実上強制するもので、超過利息は受領できない』との初判断を示した。
借り手側に有利な司法判断となった。
貸金業界では同種の特約が一般的で、超過利息を受領している業者が大半。
判決により、現状のままでは超過利息受領がほぼ不可能となり、業界に重大な影響を与えそうだ。」(上記毎日新聞)とのことです。

最高裁判決の全文はこちらです。→ 最高裁平成18年1月13日第二小法廷判決

期限の利益喪失条項のついては、仕事でも以前会員さんから質問を受けていて、ちゃんとまとめてみようと思っていたところでした。
以前の記事→「期限の利益喪失条項について?

裁判所の調停調書や和解条項なんかでもよく入れるんです。
分割弁済を2回怠ったら残債務を全額一括で払ってもらうぞってアレです。
貸金業者の場合はまた違った事情があるようです。

ろじゃあさんのエントリー「貸金業の法的モデルは最高裁で大幅に変化?・・・最高裁平成18年01月13日 第二小法廷判決の意義と影響」のコメントにも書いたのですが、
この判決は、貸金業者の業界からすると、民法の教科書によく書いてある、利息制限法以上は無効とした昭和の最高裁判決や、過払い金返還請求できるぞっていう昭和の最高裁判決と同じくらいのショッキングな判決なのではないかなあと思います。

貸金業者には「グレーゾーン」ってのがあって、厳格な要件のもと利息制限法以上の金利(年29.2%)をとることが認められていますが、上の新聞記事にもあるように、今後は利息制限法を超過する利息は、認められなくなりそうです。
もう厳格な要件でも満たすのは難しい。

実際に上記新聞記事ででも「過払い金110番実施へ」とあるように、今後さらに過払い金返還請求の嵐となれます。
「貸金業界では同種の特約が一般的」(上記毎日新聞)とのことですから、貸金業者からお金を借りているアナタ、今までは「要件によっては」でしたけど、もう「必ず」返ってきますよ。
訴訟しなきゃ損ですぜ、お客さん。(って、アンタ誰?w)
いやでも、ほんと、
弁護士にとっても、
ふつう100%勝ち見込みな案件ってそうそうないですけど、
同種の事案については、今後、特に過去の契約について、100%勝ち見込みでいけるわけで、
営業的にこれはかなりいい仕事の分野になりそうですよ。


で、法的には立法で解決することになるんでしょうけれど、今までも立法で解決しきれなかったわけで(昭和の古い最高裁判決が過払い金請求できるとか苦し紛れな判決出してるのに、その仕組みが状況的に変わっていない)、
これからも混沌とするでしょう。

経済的には、銀行の利率以上で貸す「貸金業者」(よくCMやってる消費者金融など)が営業的に経済的に成り立っていて、まあけっこうな地位を占めてるのはご存じのとおり。
最高裁は、悪い貸金業者が多いから数を減らそう、利率を下げさせて債務者を救おうっていう試みなのかも知れませんが、逆効果になる可能性も高いのではないかと思います。

期限の利益喪失条項をつけられないため、分割払いの遅滞はし放題。
そのため、もっと取り立てがひどくなるかも知れない

また、貸金業者は銀行のように預金を集めているわけではないから、銀行から借りた資金をもとに貸していて、銀行から借りれない人にも貸しているとすると銀行より利率が高くなるのは当たり前でしょうね。経済的には。
でも、「あるとき払い」となってくると、「ちゃんと払ってくれそうな人」だけに貸すようにしなければならないため、銀行だけでなく貸金業者も貸し渋り。どこからも借りれないって人が出てくるかも知れません。

悪くすると、よけい悲惨な債務者が増えるってことにもなる・・・って考えすぎでしょうかね。

まぁ、ある時払いってのは言い過ぎかも知れませんけどね。
利息制限法の範囲内での分は払っとかないといけないはずですから。
でも、自分でそんなの計算する(できる)債務者はいないでしょうし、今後貸金業者は今まで契約書につけていた期限の利益喪失条項をとっぱらってくるでしょうから、まぁ、それほど外れてはいないかもね。

あまり万歳な判決ではないかもよ?





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最終更新日  2006年01月16日 00時48分30秒
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 Re:ある時払いの催促なし(01/15)   アニキdeいがP さん
貸金業者としては,今後の契約については,債務者が誤解無く任意に支払ったのだ,という特段の事情を作出する方向でヘッジしてくるんでしょうかね。
でもどうするんだろう。
ちょっと思いつかない。

ところで,期限の利益喪失条項は通常の商取引の契約にも付けるのが一般的ですが,これは相手の会社が不渡り出したりやばくなったときに,納めた商品を引き上げたり相殺できるようにするために,純粋に期限の利益を喪失させるためのものです。

そのため,そこに利息や損害金を盛り込むことはあまり想定されていないですね。

そうか,そうすると,契約で謳っておけば,利息制限法の利息や損害金までなら取れるんですな。
いいこと聞いた(なんちて
(2006年01月16日 06時47分14秒)

 Re[1]:ある時払いの催促なし(01/15)   ましーん10号 さん
アニキdeいがPさん

>貸金業者としては,今後の契約については,債務者が誤解無く任意に支払ったのだ,という特段の事情を作出する方向でヘッジしてくるんでしょうかね。
----
出た!
困ったときの信義則と特段の事情。w
代理人弁護士がこの主張するときは必ず苦し紛れなんですよね~
って、今後書式を変えてくると思いますが、過去の部分については過払い金返還請求し放題なわけで、そうするとほんとに特段の事情で勝負?するしかないでしょうね。

>ところで,期限の利益喪失条項は通常の商取引の契約にも付けるのが一般的ですが,
-------
そうですね。

>そうか,そうすると,契約で謳っておけば,利息制限法の利息や損害金までなら取れるんですな。
>いいこと聞いた(なんちて
-----
利息制限法までならなんでもアリで。(なんちってw
(2006年01月16日 10時37分21秒)

 TBありがとうございます   ろじゃあ さん
すいません、お返事遅れまして。
正確に言うと「約定どおり、利制法分は払ってね」なんでしょうね。期限の利益の喪失条項も取っ払いはしないんでしょうね。
また、遊びに来てください。 (2006年01月16日 11時51分14秒)

 Re:TBありがとうございます(01/15)   ましーん10号 さん
ろじゃあさん

>正確に言うと「約定どおり、利制法分は払ってね」なんでしょうね。期限の利益の喪失条項も取っ払いはしないんでしょうね。
-----
いやー
期限の利益喪失条項があること自体が「事実上の強制」ってことなんで、貸金業者は今後この条項を契約書からはずしてくる(はずさざるを得ない)でしょうね。
期限の利益喪失条項って、契約書にはふつーにあるもんだと思ってましたが、貸金業者の世界だと違うんですね。
「約定どおり、利制法分は払ってね」ってのはアリだと思いますが、だったら最初っから利息制限法でやればいいんで、最高裁が考えるようにそううまくはいかないでしょうねぇ・・・
(2006年01月16日 12時00分13秒)


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