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カテゴリ:母
登記簿謄本によると、昭和四年に借りたお金は、利息無しで、半年毎、均等の10回払いと書かれていました。
この金額を、年6分の利息で、計算し、原本を含めて、法務局に納付すれば、昭和四年に設定された抵当権は、抹消されることになるみたいです。 80年以上前の借金を年6分の複利で計算し、明日、全額、納付するのですが、想像したより少ない金額で、安心しました。 抵当権抹消が完了すれば、相続で残されている案件は、後、ひとつ。 相続登記は終了しているけれど、公図に掲載されていない土地を公図に載せる作業です。 これから、ハローワークで、職探しです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年11月17日 11時24分06秒
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