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まこちんの今日も元気日記

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2011年08月20日
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カテゴリ:裁判
 昨年6月に母が亡くなって、相続した土地の中に、公図に記載されていない土地があったことが問題の始まりです。

 問題の土地は、1ha余り。
場所は、都下なので、大した金額ではありません。

 役所に行ったら、物証・人証・書証を提出するように求められました。
物証とは、地図のことらしいです。
人証とは、該当土地を所有者の物であることを証言してくれる人を指すようです。
書証とは、契約書等を指すようです。
 人証と書証は問題無く、役所が指摘する地図を探しましたが、相続した土地の地番が載っている地図を見つけることができませんでした。

 専門家を訪ね歩いているうちに、実家のある自治体では、公図は作成されていないので、地籍調査票で代用してきたことを教えて頂きました。
 役所に、地籍調査票見せてくれるよう依頼し続けましたが、ずっと、無視され、昨年の12月に、やっと、紛失していることを認めました。

 その方は、真面目な方なので、正直に答えたと思います。
しかし、その後、担当から外されました。
次に出てきたのが、その部署の責任者。
過去において、地籍調査票が公図の代用として使われてきたことを確認し続けたけれど、ノラリクラリと対応し、私の質問には、一切、答えてくれませんでした。

 大阪のハシモト知事が、役人が動かなかったら、「行政不作為」で訴えればいいとテレビで言っていたのを見たことがあったので、よし、この手で行こうと行政不作為について調べてみました。

 役人が嘘をついたり、やっていますやっていますと言うだけで、全然、業務が進行しない場合、訴えることができると勝手に解釈していましたが、本を読んでいると、事実は、違っていました。

 早速、区の法律相談を受け確認してきました。
 権利の所有者が、役所に対して権利を申請したにもかかわらず、役所の人間が動かない場合、初めて、行政不作為で訴えることができるようです。
 私の場合は、申請する段階で、役所との間に見解の相違があり、その見解の相違を埋める為の話合いで、役所が無視しようが嘘をつこうが、それを処分する法律はないようです。

 役所に対しては、とにかく、権利の所有者が正規の手続きで、役所に対して、自分の権利を主張しないことには、権利者の権利は保護されないみたいです。

 悲惨な私の状況に同情した弁護士が、ぽつりと言ってくれました。
「相続した土地を公図に掲載できなかったことによって生じる損害賠償は請求できます。
でも、裁判で勝てるかわかりません。」

 役所の不手際で損害を被った場合、権利者は、国家に対して、その損害を請求できるようです。

 薬害エイズ裁判等で、原告側は、多分、優秀な弁護士を揃えて闘ったと思う。
それでも、国が非を認めるまでに、多くの年月を要しているわけで、ましてや、1個人が、国を相手に、裁判を起こして、勝ち目はあるのだろうか?
 私の苦悩の日々は続きます。







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最終更新日  2011年08月20日 12時44分38秒
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