出産に伴う休職 保険料支払いは ?
Q.
<東京都豊島区の会社員女性(30)の場合>
・現在妊娠5か月。出産休暇と育児休暇を取ったうえで、出産後も働く予定。
・出産休暇や育児休暇中、健康保険や厚生年金などの社会保険料は支払う必要があるのか。
A.育休中は社会保険料を免除
出産と育児期の休暇は、「産前産後休業」と「育児休業」の二つに分けられ、それぞれ保険料の取り扱いは異なります。
産前産後休業とは、出産日以前6週間と、出産日の翌日から8週間のことをいいます。この期間、会社から給料が支払われない場合や大きく減額される場合には、健康保険法によって、休業前の給与の3分の2を上限とした「出産手当金」を健康保険から受け取れます。ただし、この期間は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を支払う必要があります。
一方、育児休業は、産後休業が終了してから、子供が1歳になるまでです。この期間は、健康保険法などによって、社会保険料の支払いが免除されます。
保険料が免除されても、将来受け取る老齢厚生年金の受給額が減ったり、保険診療が受けられないということはありません。
育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。受給額は、休業前の給料の3割相当額となっています。
会社が認める場合、育児休業は最長で3歳まで延長でき、保険料の免除期間も延びます。ただし、育児休業給付金は子供が1歳になるまでに限られます。
なお、雇用保険料については、産前産後・育児休業中は、保険料を負担する必要はありません。(ファイナンシャルプランナー)
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