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2016年06月11日
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弁理士 佐成 重範 Google/Yahoo検索 SANARI PATENT

Hub-Site http://sanaripatent.blogspot.com

知財他サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/  

下請いじめが日本産業国際競争力の実質基盤のように思われてきた時節もあったが、縦系列の業種組成においては大会社とその下請け中小企業との格差は原則的に著しい現状である。従ってSANARI PATENTに着信した経済産業省発メール(担当・中小企業庁事業環境部取引課)によれば経済産業省は此の程、下請け中小企業の価格交渉力の強化を支援するため、事例集・ハンドブックを作成し、セミナを開催する。すなわち、同省中小企業庁は、価格転嫁など取引条件の改善が進まず、厳しい状況にある下請け中小企業を個別に指導し、価格交渉力ノウハウの普及に取組む。

佐成重範弁理士所見(元・中小企業庁法令審査委員)→上記指導のテキストには例えば、「合理的な理由なく、下請け中小企業に対して価格低減を要請することは、法令違反となる可能性が有る」と見出して、「発注者が、自社の予算価格。予算単価のみを基準にして、通常支払われる対価に比べて著しく低い取引価格を不当に定めることは、下請中小企業法や独禁法に違反するおそれがある」など解説しており、発注企業側の担当役職員もこの際、上記中小企業庁指導資料を精読すべきである。

(記事訂正のご要求は sanaripat@gmail.com に御送信下さい。発信者不明のコメントは辞退します)

 






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最終更新日  2016年06月11日 13時17分23秒



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