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2016年08月17日
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弁理士 佐成 重範 Google/Yahoo検索 SANARI PATENT

Hub-Site http://sanaripatent.blogspot.com

知財他サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/

非資源国日本が特許発明の世界突出によって戦後の「世界第一日本」を謳われ、近くは人工多能性幹細胞の「世界で初めて作製成功」が「僅かな因子でリプログラミングを起こさせる技術」として最高評価される一方、世界中の研究者が、人工多能性幹細胞作製の、他の様々人工多能性幹細胞人工多能性幹細胞なプロセスを創出して、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性に新局面を齎している折柄、日本弁理士会のパテント誌が、その解釈と明確性に関する最高裁判決の問題点、特許審査の運用、日米比較、明確性要件、事例分析を特集したことは極めて意義深い。この特集と同一誌上で、「数値限定発明の進歩性判断基準」について宮前尚祐弁理士の論説を掲載していることは、既存の存在体または特許製品に対して、人工の生産方法を創出し、またはその新たな生産方法による新規性を創出すること、また、既特許製品の生産に、生産要件として生産工程における数値要件限定による独自性能を創出することの発明・特許性に関する重要な意義を有する。

佐成重範弁理士所見→製法発明や数値限定発明については、特許権設定と共に、ノウハウによる秘匿によって企業知財戦略が遂行される場合も深耕すべきである。

(記事訂正のご要求は sanaripat@gmail.com に御送信下さい。発信者不明のコメントは辞退します)






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最終更新日  2016年08月17日 17時58分58秒



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