会社法50条・51条
(株式の引受人の権利) 第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。 2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 払込時ではない。(引受けの無効又は取消しの制限) 第五十一条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九十三条 ただし書及び第九十四条第一項 の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。 2 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。 発起人といえども、成立前なら民法95条・96条の適用の余地がある。