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2004年05月13日
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カテゴリ:条文スクラップ

第四百八十四条  弁済ヲ為スヘキ場所ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ特定物ノ引渡ハ債権発生ノ当時其物ノ存在セシ場所ニ於テ之ヲ為シ其他ノ弁済ハ債権者ノ現時ノ住所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス

給付の場所
特定物=債権発生時にその物が存在した場所(=取立て債務)
    ただし、債務不履行で損害賠償債務に変じたら持参債務
特定物以外=債権者の現時の住所(=持参債務)












第四百八十五条  弁済ノ費用ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者之ヲ負担ス但債権者カ住所ノ移転其他ノ行為ニ因リテ弁済ノ費用ヲ増加シタルトキハ其増加額ハ債権者之ヲ負担ス

・弁済費用は債務者負担
・契約費用は双方で分担





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最終更新日  2004年08月05日 16時16分43秒
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