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私学共済加入者を受け取ったのは20日ほど前の8月下旬のことだった。
これで安心して医者にかかることができるようになった。 保険証を兼ねた加入者証と一緒に、いくつかの用紙なども受け取った。 それらを読んでみると、 解雇されてからも任意継続していた2年間払っていた掛金と、 判決が確定した結果、その任意継続期間も含めて実は共済資格があったことになったことに伴う、正規の掛金を、 私学共済の資格を回復したからといって、単純に相殺して学園と精算をするわけではないようだ。 これだけ読んでも、何のことか理解してもらえないかもしれないが、ともかく以下のことが判明した。 1.任意継続期間中の掛金は僕が個人的に還付手続をして返してもらわなければいけない。 2.裁判確定までの掛金はそのまま求償金として僕が学園に支払わなければいけない(ただし半分は使用者側である学園が負担することになっている)。 3.任意継続後の国民健康保険および解雇後の国民年金は僕が個人的に加入取り下げの手続をしなければいけない。 4.国民健康保険を使用した医療費負担分については、市から返還を求められるかもしれない。 (もちろん、その場合の手続は僕が個人的に行わなければいけない。) 5.医療費負担分を返還した場合には、その分を私学共済に請求することができる。 (もちろん、その場合の手続は僕が個人的に行わなければいけない。) 箇条書きにしたことによって、とんでもなく面倒くさい手続きの残っていることが僕自身理解できた。 あまり後回しにしていても仕方がないので、先週、ともかく区役所に行った。 国民年金と健康保険の窓口が別々にある。 ということは、きっと別々に手続きをしなければいけないのだろう。 順番待ちしなくても良さそうな国民年金の窓口に先に向かった。 説明をする。 係の人は僕の状況をわりと早く理解してくれたが、 ただ単に国民年金から共済に切り替えるのではなく、遡及して国民年金の対象者でなかったことにするのは、どうやら初めての事例らしく、対応を尋ねに奥に引っ込んだ。 それでも15分で手続きは終了した。 あとは、これまで納めた国民年金の掛け金の還付手続きの連絡が、いずれ年金事務所から届くのを待って、それを済ませれば完了である。 隣の健康保険の窓口に移る。 順番待ちの番号札を取り、しばらく待つ。 係の人に説明する。 さっきの人より呑み込みが悪い。 ようやく理解してくれたようだが、やはり初めての事例らしく、対応を尋ねに席を外した。 だいぶんと待たされた。 別の担当者が現れて、対応を受けた。 あれやこれやで、手続きが終了するのに45分かかった。 健康保険の保険料は市に支払っているので、国民年金の場合とは違って、還付手続きの書類(2014年度、2015年度、2016年度の3枚)をその場でもらえた。 ただし時効が2年だとかで、2014年9月からの分しか返してもらえないらしい。 たまたま私学共済の任意継続をしていたから、時効で還付の権利を失ったのは2014年8月1ヶ月分だけで済んだが、さもなければ2年1ヶ月分の保険料を二重払いさせられたことになるところだった。 また、国民健康保険に入ってから医療機関を利用したことがあったとすれば、市からその医療機関に7割分の返還を求めることになり、今度はその医療機関から7割分の支払いを求めて僕に連絡があるだろうから、その際に私学共済の保険証をその医療機関に提示する必要があるだろう、と説明を受けた。 どうやら、上記の箇条書き4と5に関しては、僕が積極的に手続きをするというよりも、医療機関を通じて手続きをするということらしい。 しかし、いずれにしても面倒なことには違いない。 こうして丸1時間かけて手続きを済ませたが、還付手続きを含めて、まだいくつか作業が残っている。 当たり前のことであるが、たとえ裁判で解雇無効が認められるとしても、その後の煩瑣な手続きなどを考えると、解雇される前に、なんとか解雇されないような努力をしたほうがずっと効率的である。 よろしければクリックください。 人気ブログランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2016.09.12 22:34:50
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