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Oct 22, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
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​第64回​
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。
過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!
全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!
独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。

(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)
法規 19.その他法令
建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。

一番出題頻度が高いのが建築士法、2級では2問、1級では4~5問出題されます。出題内容も士法全般から出ますので、大きく3つの分野に分けて覚えておくと法令集で確認もしやすいです。①免許(1章、2章) ②業務(4章、4章の2) ③事務所(5章以降)問題を読んだときにどの分野問題かを見極めるようにしてください。

今回は、①免許の分野の問題を見ていきましょう!!


(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)


19-1 建築士法①​
     第1章(総則)
      2条(用語の定義)
      3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
      3条の2(一級又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
      第2章(免許等)
       5条(免許の登録)
       5条の2(住所等の届け出)
       7条(絶対的欠格事項)
       8条(相対的欠格事項)
       8条の2(建築士の死亡等の届出)
         9条(免許の取り消し)
     10条(懲戒)
     10条の2(報告、検査等)
     10条の2の2(構造・設備一級建築士証の交付等)
     10条の3(都道府県知事の経由)
     10条の4(中央指定登録機関の指定)
     10条の12(監督命令)
     10条の17(国土交通大臣による一級建築士登録事務の実施等)
     10条の18(審査請求)
     10条の20(都道府県指定登録機関)

     (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
問題
□ 建築士法①(第1章 総則、第2章 免許等)法1条~法17条(2級)
1 二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積400㎡、高さ10mの共同住宅の設計をすることができ
  る。(2級H15)
2 二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積350㎡、高さ12m、軒の高さ9mの物品
  販売業を営む店舗の新築に係る設計をすることができる。(2級H17)
3 二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積100㎡、高さ9mの建築物の新築に係る
  設計をすることができる。(2級H19,R01)
4 二級建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を与えた都道府県知事は、免
  許を取り消すことができる。(2級H19)
5 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に
  寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。(2級H20,H23,H28)
6 二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積150㎡、高さ11m、軒の高さ10mの事務所の新築に
  係る設計をすることができる。(2級H20)
7 二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積300㎡、高さ9mのワンルームマンション
  の新築に係る設計をすることができる。(2級H21)
8 都道府県知事(都道府県知事が都道府県指定登録機関を指定したときは、原則として、当該機
  関) は、 二級建築士名簿を、一般の閲覧に供しなければならない。(2級H21)
9 3階建、軒の高さ9.2mの木造共同住宅を新築する場合、建築士法上、二級建築士がその設計
  をすることができる。(2級H16)
10 延べ面積1,200㎡、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホームは、二級建築士が設
  計をしてはならない。(2級R02)
11 延べ面積1,100㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅は、二級建築士が設
  計をしてはならない。(2級R02)
12 延べ面積600㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての劇場は、二級建築士が設計をし
  てはならない。(2級R02)
13 延べ面積300㎡、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場は、二級建築士が設計をして
  はならない。(2級R02)
14 延べ面積200㎡、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅は、二級建築士が設計をして
  はならない。(2級H30)
15 延べ面積400㎡、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場は、二級建築士が設計をして
  はならない。(2級H30)
16 延べ面積500㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての病院は、二級建築士が設計をし
  てはならない。(2級H30)
17 延べ面積1,000㎡、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅は、二級建築士が設
  計をしてはならない。(2級H30)
18 延べ面積1,200㎡、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホームは、二級建築士が設
  計をしてはならない。(2級H30)
19 二級建築士は、鉄骨造2階建、延べ面積500㎡、高さ10m、軒の高さ9mの集会場(オーテイ
  トリアムを有するもの)の新築に係る設計を、原則として、してはならない。(2級H22)
20 二級建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、その免許を与えた都道府県知事は
  、当該二級建築士に対し、業務の停止、免許の取消し等の処分をすることができる。
  (2級H22)
21 二級建築士は、木造3階建、延べ面積120㎡、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建住宅の新築
  に係る設計をすることができる。(2級H27)
22 建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を取り消されることがある。
  (2級H28)
23 二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積500㎡、高さ9mの病院の
  新築にかかる設計をすることができない。(2級H26)
24 二級建築士は、勤務先の名称に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、
  免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
  (2級H25,R01)
25 建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5
  年を経過しない者は、一級建築士の免許を受けることができない。(2級H29)
26 二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積450㎡、高さ10mの映
  画館の新築に係る設計をすることができない。(2級H29)
27 二級建築士は、鉄骨造2階建、延べ面積300㎡、高さ9mの美術館の新築に係る設計をして
  はならない。(2級H30,R03)
28 都道府県指定登録機関が行う二級建築士等登録事務に係る処分又はその不作為について不服
  がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
  (2級H24)
29 二級建築十は、鉄骨造3階建、延べ面積150㎡、高さ11m、軒の高さ9mの事務所の新築に
  係る設計をしてはならない。(2級H25)
30 都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、
  当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は
  その免許を取り消すことができる。(2級H30)
31 延べ面積1,600㎡、高さ6m、木造平家建ての老人ホームは、二級建築士が設計をしてはな
  らない。(2級R03)
32 延べ面積800㎡、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建ての共同住宅は、二級建築士が設計
  をしてはならない。(2級R03)
33 延べ面積600㎡、高さ9m、木造2階建ての病院は、二級建築士が設計をしてはならない。
  (2級R03)
34 延べ面積200㎡、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建ての事務所は、二級建築士が設計
  をしてはならない。(2級R03)
□ 建築士法①(第1章 総則、第2章 免許等)法1条~法17条(1級)
1 延べ面積400㎡、鉄骨造、地上2階建の飲食店を新築する場合においては、一級建築士でなけ
  れば、その設計をしてはならない。(1級H16)
2 国土交通大臣は、建築基準法の規定に違反した一級建築士の免許の取消をしようとするとき
  は、中央建築士審査会の同意を得なければならない。(1級H16)
3 オーデイトリアムを有する延べ面積600の集会場の全体について大規模の模様替をする場合
  において、一級建築士事務所に所属する二級建築士が工事監理をすることができる。
  (1級H19)
4 延べ面積1,500㎡、高さ13m、軒の高さ9m、木造平家建の倉庫を新築する場合においては、
  一級建築士でなければ、その設計をしてはならない。(1級H15)
5 「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のと
  おりに実施されているかいないかを確認し、建築工事の指導監督を行うことをいう。
  (1級H15,H23)
6 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級
  建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。
  (1級H15,H27)
7 一 級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、所属す
  る建築士事務所の名称、処分歴、定期講習の受講歴等である。 (1級H21,H25,H29)
8 国土交通大臣が一級建築士の懲戒処分をしたときは、処分をした年月日、処分を受けた建築
  士の氏名、処分の内容、処分の原因となった事実等について公告しなければならない。
  (1級H21)
9 業務に関して不誠実な行為をして一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算し
  て5年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も
  受けることができない。(1級H21)
10 中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築
  士名簿を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国
  上交通大臣はこれらの事務を行わない。 (1級H21,H25)
11 建築士は、建築物の設計及び工事監理以外の業務に関しても、不誠実な行為をしたときは免
  許を取り消されることがある。(1級H22)
12 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもか
  かわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行っ
  た場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(1級H28)
13 建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては、勤務先が変わり業務の種別に変更があ
  ったときは、その日から30日以内に、その旨を住所地の都道府県知事を経由して国上交通大
  臣に届け出なければならない。(1級R01)
14 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類す
  るものを除く。)をいい、仕様書を含まない。(1級R01)
15 延べ面積450㎡、高さ10m、軒の高さ7mの木造2階建ての既存建築物について、床面積
  250㎡の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該大規模の修繕に係る設計は、一級
  建築士、二級建築士又は木造建築士でなければしてはならない。(1級R01)
16 国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則とし
  て、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講
  習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。(1級R01)
17 建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を
  行うことができる。(1級R01)
18 国土交通大臣により中央指定登録機関が指定された場合であっても、一級建築士に係る業務
  の停止、免許の取消し等の懲戒処分については、国土交通大臣が行う。(1級H22)
19 延べ面積450㎡、高さ10m、軒の高さ9mの鉄筋コンクリート造の既存建築物について、床面
  積250㎡の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又
  は二級建築士でなければしてはならない。(1級H23)
20 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称に変更があったときは、その日から30日以内
  に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なけれはならない。
  (1級H23)
21 業務に関して不誠実な行為をして二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築
  士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から5年を経過しない間は、級建築士の免
  許を受けることができない。(1級H24)
22 鉄骨造、高さ10m、軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積
  が250㎡、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125㎡のものの設計及び工事監理は、一
  級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。(1級H25)
23 「設計」とは、その者の責任において設計図書を作成することをいい、「構造設計」とは構
  造設計図書の設計を、「設備設計」とは設備設計図書の設計をいう。 (1級H26)
24 「工事監理」とは、その者の責任において、建築工事の指導監督を行うとともに、当該工事
  を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること
  をいう。(1級H25)
25 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた、建築物の設計を行うことができる。
  (1級H26,H29)
26 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から
  30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければな
  らない。(1級H27)
27 延べ面積1,200㎡、高さ12m、軒の高さ9 mの鉄骨造の既存建築物について、床面積250㎡
  の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級
  建築士でなけれはしてはならない。(1級H27)
28 一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨
  を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なけれはならない。(1級H27)
29 建築士法の規定に違反して一級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5
  年を経過しない者は、一級建築士の免許のみならず、二級建築士又は木造建築士の免許も受
  けることができない。(1級H28)
30 木造、平家建ての延べ面積450㎡、高さ11m、軒の高さ9mのオーデイトリアムを有する集
  会場を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはな
  らない。(1級H29)
31 構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたときは、住所地の都道府県知
  事を経由して国上交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の書換え交付を申請することがで
  きる。(1級H29)
32 一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月
  日、性別等を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
  (1級H29)
33 一級建築士でなけれは設計又は工事監理をしてはならない建築物の用途、構造、規模につい
  ては、都道府県が土地の状況により必要と認める場合においては、建築士法に基づく条例で
  別に定めることができる。(1級H24)
34 一級建築士は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
  なくなった日から5年を経過しない者に該当することとなったときは、その日から 30日以内
  に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国上交通大臣に届け出なけれはならない。
  (1級H24)
35 建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試
  験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して5年を経過しない間は、一級建
  築士の免許を受けることができない。(1級H30)
36 建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ
  た場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。(1級H26,H30)
37 一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは、国土交
  通大臣は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。
  (1級H25)
38 一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交
  付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を
  受けずに工事が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
  (1級H25)
39 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもか
  かわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場
  合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(1級H25)
40 建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行
  以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに
  管理建築士講習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築士として置いている場合に
  は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(1級H25)
41 業務に関して不誠実な行為をして建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して
  5年を経過しない者は、建築士の免許を受けることができない。(1級H26)
42 建築関係法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられた建築士については、執行猶予の言渡しが
  あった場合であっても、建築士の免許を取り消される。(1級H26)
43 一級建築士が懲戒処分を受けたときは、国土交通大臣により、処分の年月日、氏名、登録番
  号、処分の内容、処分の原因となった事実等が公告される。(1級H26)
44 「建築士法」に基づき、延べ面積500㎡、高さ14m、軒の高さ9mの木造の地上3階建ての共
  同住宅の新築については、一級建築士事務所の管理建築士の監督の下に、当該建築士事務所
  に属する二級建築士が工事監理をすることができる。(1級H30)
45 一級建築士によるイ~ハの行為について、建築士法に基づいて当該一級建築士に対して業務
  停止等の懲戒処分が行われたものは、次のうちどれか。(1級H19)
  
  イ 管理建築士としての業務を行う意思がないにもかかわらず、自己の建築士としての名義
    を建築士事務所の管理建築士として使用することを承諾し、実際にも管理建築士として
    の業務を行わなかった。

  ロ 工事監理者であるにもかかわらず、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上
    の重大な欠陥を見逃した。

  ハ 建築物について、確認済証の写しとしての外観を呈する文書を作成し、建築基準法に基
    づく確認済証の交付を受けないで建築の工事を行う事態を生じさせた。

    1 イとロとハ
    2 イとロのみ
    3 イとハのみ
    4 ロとハのみ
    5 ハのみ


46 一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて当該一級建築士に対して業務
  停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。(1級H23)

  イ 建築確認の必要な建築物について、当該建築物の設計者として、建築確認の申請を行わ
    ずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。

  ロ 建築物の工事監理者として適正な工事監理を十分に行わなかったため、設計図面と異な
    る施工が行われた。

  ハ 建築確認の必要な建築物について、建築確認の申請の代理者及び工事監理者でありなが
    ら、当該建築物が確認済証の交付を受けないまま工事が着工されることを容認した。

  二 建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに
    応じ報酬を得て設計等を行った。

    1 イとロとハとニ

    2 イとロとニのみ

    3 ロとハとニのみ

    4 イとハのみ


47 建築士法に基づく懲戒処分等に関するイ~ニの記述について、正しいものの組合せは、次の
  うちどれか。(1級H27

  イ 一級建築士たる工事監理者として、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上
    重大な欠陥を見逃した場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。

  ロ 一級建築士たる建築士事務所の開設者として、建築士事務所の業務を廃止したにもかか
    わらず、業務廃止から30日以内に廃業届を提出しなかった場合には、当該一級建築士は
    懲戒処分の対象となる。

  ハ ー級建築士たる工事施工者として、確認済証の交付を受けなければならない建築工事に
    ついて、確認済証の交付を受けずに当該工事を行った場合には、当該一級建築士は懲戒
    処分の対象とはならない。

  二 建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該
    者は罰則の適用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。

    1 イとロとハとニ

    2 イとロとニのみ

    3 イとロとニのみ

    4 ハとニのみ


48 一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて当該一級建築士に対して業務
  停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。(1級H29)

  イ 建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工するこ
    とについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。

  ロ 複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級
    建築士事務所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。

  ハ 建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積500㎡の建
    築物の新築に係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。

  二 建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに
    応じ報酬を得て設計等を行った。

    1 イとロとハとニ

    2 イとロとニのみ

    3 イとロとニのみ

    4 ハとニのみ


*****************************************************************
解説
19-1 建築士法①​
     第1章(総則)
      2条(用語の定義)
      3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
      3条の2(一級又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
      第2章(免許等)
       5条(免許の登録)
       5条の2(住所等の届け出)
       7条(絶対的欠格事項)
       8条(相対的欠格事項)
       8条の2(建築士の死亡等の届出)
         9条(免許の取り消し)
     10条(懲戒)
     10条の2(報告、検査等)
     10条の2の2(構造・設備一級建築士証の交付等)
     10条の3(都道府県知事の経由)
     10条の4(中央指定登録機関の指定)
     10条の12(監督命令)
     10条の17(国土交通大臣による一級建築士登録事務の実施等)
     10条の18(審査請求)
     10条の20(都道府県指定登録機関)


今回は、各条文についての解説はしていません。該当条文を法令集で確認して下さい。


□ 建築士法①(第1章 総則、第2章 免許等)法1条~法17条(2級)
1 × 士法3条1項三号により、S造300㎡超は1級のみ、2級は設計できない。 誤り 士法3条
    に該当するものは1級のみなので、2級で設計・工事監理ができるかどうかの問題は士法
    3条に該当するかどうかを確認する。

2 × 士法3条1項三号により、RC造300㎡超は1級のみ、2級は設計できない。 誤り

3 〇 士法3条1項三号により、RC造300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下は2級でもできる。
    正しい
4 〇 士法10条1項二号により、戒告若しくは1年以内の期間を定めて業務停止、又は免許取り
    消しをされることがある。 正しい
5 〇 士法2条の2、建築士の職責。 正しい
6 × 士法3条1項三号により、S造軒高9m超は1級のみ、2級ではできない。  誤り
7 〇 士法3条1項三号により、RC造300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下は2級でもできる。
    正しい
8 〇 士法6条2項により、正しい
9 × 士法3条1項二号により、木造で軒高9m超は1級のみ、2級ではできない。 誤り
10 × 士法3条1項二号より、高さ13m、軒高9mを超えていない。四号より、1,000㎡超かつ
    2階以上ではないので、2級でもできる。 誤り
11 〇 士法3条1項四号より、1,000㎡超かつ2階以上なので、2級ではできない。 正しい
12 〇 士法3条1項一号より、500㎡超の劇場は2級ではできない。 正しい
13 × 士法3条1項三号により、S造300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下は2級でもでき
    る。   誤り
14 × 士法3条1項三号により、RC造300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下は2級でもでき
    る。   誤り
15 〇 士法3条1項三号により、S造300㎡超は1級のみ、2級ではできない。 正しい
16 × 士法3条1項一号により、500㎡超ではない。二号により、木造で高さ13m、軒高9mを
    超えていない。四号にも該当しないので、2級でもできる。 誤り
17 × 士法3条1項二号により、木造で高さ13m、軒高9mを超えていない。四号にも該当しな
    いので、2級でもできる。 誤り
18 × 士法3条1項二号により、木造で高さ13m、軒高9mを超えていない。四号にも該当しな
    いので、2級でもできる。 誤り
19 〇 士法3条1項三号により、S造300㎡超は2級ではできない。 正しい
20 〇 士法10条1項二号により、戒告若しくは1年以内の期間を定めて業務停止、又は免許取
    り消しをされることがある。 正しい
21 × 士法3条1項二号により、木造で軒高9mを超えるものは1級のみ、2級ではできない。
    誤り
22 〇 士法10条1項二号により、戒告若しくは1年以内の期間を定めて業務停止、又は免許取
    り消しをされることがある。 正しい
23 〇 士法3条1項三号により、RC造300㎡超は2級ではできない。 正しい
24 〇 士法5条の2 2項 規8条1項三号により、住所等の届け出の変更は、30日以内。
    正しい
25 〇 士法7条四号により、免許を取り消され5年を経過しないも者は、建築士の免許を与え
    られない。 正しい
26 〇 士法3条1項三号により、RC造300㎡超は2級ではできない。 正しい
27 × 士法3条1項三号により、S造300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下は2級でもできる。
    誤り
28 〇 士法10条の20 3項 により、士法10条の18が準用される。  正しい
29 × 士法3条1項三号により、S造300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下は2級でもでき
    る。  誤り
30 〇 士法10条1項二号により、戒告若しくは1年以内の期間を定めて業務停止、又は免許取
    り消しをされることがある。 正しい
31 × 士法3条1項二号により、木造で高さ13m、軒高9mを超えていない。四号にも該当しな
    いので、2級でもできる。 誤り
 
32 × 士法3条1項二号により、木造で高さ13m、軒高9mを超えていない。四号にも該当しな
    いので、2級でもできる。 誤り
33 〇 士法3条1項一号により、500㎡超の病院は1級のみ、2級ではできない。 誤り
34 × 士法3条1項三号により、S造300㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下は2級でもできる。
    誤り
□ 建築士法①(第1章 総則、第2章 免許等)法1条~法17条(1級)
1 〇 士法3条1項三号により、S造300㎡超は1級しかできない。 正しい
2 〇 士法10条1項、4項により、一級建築士は中央建築士審査会の同意が必要。 正しい
3 × 士法3条1項一号により、500㎡超の集会場(オーディトリアムを有するもの)は1級でな
    ければ設計・工事監理ができない。二級建築士が工事監理はできない。 誤り
4 × 士法3条1項二号により、木造で高さ13m、軒高9mを超えていない。四号にも該当しない
    ので、2級でもできる。 誤り
5 × 士法2条8項により、建築工事の指導監督を行うことは工事監理ではない。 誤り
6 × 士法3条1項により、一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物は、工事監理も
   一級建築士のみ。二級建築士が工事監理はできない。 誤り
7 × 士法5条1項 規3条により、所属する事務所の名称は名簿に登録する項目ではない。 
    誤り 規8条三号により、事務所の名称は住所等の届け出の項目
8 〇 士法10条5項 規6条の3により、公告しなければならない。  正しい
9 〇 士法7条四号により、免許を取り消され5年を経過しないも者は、建築士の免許を与えら
    れない。 正しい
10 〇 士法10条の4 1項 士法10条の17 1項により、正しい
11 〇 士法10条1項二号により、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許取り消される
    ことがある。 正しい
12 〇 士法10条1項一号により、士法23条3項違反となり懲戒処分の対象となる。 正しい
13 〇 士法5条の2 2項 規8条三号により、業務の変更、勤務先の変更等を届け出なければ
    ならない。士法10条の3により、一級建築士の場合は、都道府県知事経由で国土交通大
    臣に届け出る。 正しい
14 × 士法2条6項により、仕様書を含む。  誤り
15 〇 士法3条2項により、大規模の修繕の部分250㎡が対象となる。士法3条の2二号によ
    り、木造300㎡以下なので、木造建築士でもできる。  正しい
16 〇 士法10条の2の2 1項一号により、正しい
17 〇 士法10条の2の2 2項一号により、もともと一級建築士なので建築物の設計もできる。
    正しい
18 〇 士法10条1項により、一級建築士の懲戒処分は国土交通大臣がおこなう。士法10条の4
    により、中 央指定登録期間は、一級建築士登録等事務のみ行う。 正しい 
19 〇 士法3条2項により、大規模の修繕の部分250㎡が対象となる。士法3条三号により、RC
    造300㎡以下なので、2級でもできる。  正しい
20 〇 士法5条の2 2項 規8条三号により、業務の変更、勤務先の変更等を届け出なければ
    ならない。士法10条の3により、一級建築士の場合は、都道府県知事経由で国土交通大
    臣に届け出る。 正しい
21 〇 士法7条四号により、免許を取り消され5年を経過しないも者は、建築士の免許を与え
    られない。 正しい
22 × 士法3条1項三号により、S造300㎡超は1級しかできない。2級ではできない。 誤り
23 〇 士法2条6項7項により、正しい
24 × 士法2条8項により、建築工事の指導監督を行うことは工事監理ではない。 誤り
25 〇 士法10条の2の2 2項一号により、もともと一級建築士なので建築物の設計もできる。
    正しい
26 〇 士法5条の2 2項 規8条三号により、業務の変更、勤務先の変更等を届け出なければ
    ならない。士法10条の3により、一級建築士の場合は、都道府県知事経由で国土交通大
    臣に届け出る。 正しい
27 〇 士法3条2項により、大規模の修繕の部分250㎡が対象となる。士法3条三号により、S
    造300㎡以下なので、2級でもできる。  正しい
28 〇 士法8条の2一号 士法10条の3により、30日以内に都道府県知事経由で国土交通大臣
    に届け出る。  正しい
29 〇 士法7条四号により、免許を取り消され5年を経過しないも者は、建築士の免許を与え
    られない。 正しい
30 × 士法3条1項二号により、木造で高さ13m、軒高9mを超えていない。四号にも該当しな
    いので、2級でもできる。 誤り
31 〇 士法10条の2の2 4項 規3条五号により、書換え申請をすることができる。士法10条
    の3 1項により 都道府県知事経由で届け出る。 正しい
32 〇 士法5条の2 1項 規8条1項 士法10条の3により、所定の事項を都道府県知事経由
    で届け出る。 正しい
33 × 士法3条の2 3項に一級又は二級ができる規模に関しては条例で定めることができる
    が、士法3条一級でなければできない規模の中にはそんな規定はない。  誤り
34 〇 士法8条の2二号 士法7条二号により、国交大臣に届け出なければならない。 
    士法10条の3 1項 届出の際は都道府県知事経由  正しい
35 〇 士法7条四号二より、10条1項一号の規定で免許を取り消されてから5年間は免許を与え
    ない。  正しい
36 × 士法9条1項三号 士法7条二号により、免許の取り消しの対象となる。 誤り
37 × 士法9条1項四号により、虚偽で免許取得した場合は中央建築審査会の同意は必要なく免
    許を取り消される。 誤り
38 〇 士法10条1項二号 不誠実な行為に該当する 正しい
39 〇 士法10条1項一号により、士法23条3項違反で懲戒処分の対象となる 正しい
40 〇 士法10条1項一号により、士法24条1項2項違反で懲戒処分の対象となる 正しい
41 〇 士法7条四号二より、10条1項二号の規定で免許を取り消されてから5年間は免許を与え
    ない。  正しい
42 〇 士法9条1項三号 士法8条の2二号 士法7条二号により、免許を取り消される。正しい
43 〇 士法10条5項により、規6条の3一号~四号が公告される。 正しい
44 〇 士法3条1項二号により、木造で高さ13m超は1級のみ、2級ではできない。 誤り
45 イ 〇 士法10条1項一号二号により、違法及び不誠実な行為により懲戒処分
   ロ 〇 士法10条1項一号二号により、違法及び不誠実な行為により懲戒処分
   ハ 〇 士法10条1項一号二号により、違法及び不誠実な行為により懲戒処分
    1 イとロとハ

46 イ 〇 士法10条1項一号により、士法21条の3 違反により懲戒処分の対象となる
  ロ 〇 士法10条1項一号により、士法18条3項 違反により懲戒処分の対象となる
  ハ 〇 士法10条1項二号により、士法2条の2 不誠実な行為により懲戒処分の対象となる
  ニ 〇 士法10条1項一号により、士法23条3項 違反により懲戒処分の対象となる  
    1 イとロとハとニ


47  イ 〇 士法10条1項一号により、士法18条3項 違反により懲戒処分の対象となる
  ロ 〇 士法10条1項一号により、士法23条の7一号 違反により懲戒処分の対象となる
  ハ × 士法10条1項一号号により、建基法6条8項 違反により懲戒処分の対象となる
  ニ 〇 士法38条違反で罰金対象だが、士法10条の懲戒処分は建築士のみ対象となる
    3 イとロとニ


48 イ 〇 士法10条1項一号により、士法21条の3 違反により懲戒処分の対象となる
  ロ 〇 士法10条1項一号により、士法24条1項 違反により懲戒処分の対象となる
  ハ 〇 士法10条1項一号により、士法24条の3 2項 違反により懲戒処分の対象となる
  ニ 〇 士法10条1項一号により、士法23条3項 違反により懲戒処分の対象となる  
    1 イとロとハとニ

今回は建築士法の前半部分、3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)、5条、5条の2(免許の登録、住所等の登録)、7条(絶対的欠格事項)、9条(免許等の取り消し)、10条(懲戒)を中心に出題されています。必ず出題される内容ですので、法令集を見なくても判断できるようにしたいですね!!
次回は、建築士法中盤の部分です。
今日はこんな言葉です。
『発展は小さな工夫の積み重ね。同じことの繰り返しに進歩はない。
 どんなにわずかでもいい、新しい方法を工夫することが大切である。
 失敗することを恐れるよりも、工夫のないことを恐れたい。
 大きな発展は小さな工夫の累積からもたらされる。』 
                 (松下 幸之助)
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Last updated  Oct 22, 2021 07:01:25 PM
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