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Oct 26, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​​
​第65回​
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。

過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!

全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。

(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)


法規 19.その他法令
建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。
一番出題頻度が高いのが建築士法、2級では2問、1級では4~5問出題されます。出題内容も士法全般から出ますので、大きく3つの分野に分けて覚えておくと法令集で確認もしやすいです。①免許(1章、2章) ②業務(4章~5章) ③事務所(6章以降)問題を読んだときにどの分野の問題かを見極めるようにしてください。
今回は、②業務の分野の問題を見ていきましょう!!

(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)
19-2 建築士法 ②
   第4章(業務)
    18条(設計及び工事監理)
    19条(設計の変更)
    19条の2(建築士免許証の提示)
    20条(業務に必要な表示行為)
    20条の2(構造設計に関する特例)
    20条の3(設備設計に関する特例)
    21条(その他業務)
    21条の2(非建築士に対する名義貸しの禁止)
    21条の3(違反行為の指示等の禁止)
    21条の4(信用失墜行為の禁止)
    22条の2(定期講習)
   第4章の2(設計受託契約等)
    22条の3の3(延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約の内容)
    22条の3の4(適正な委託代金)
   第5章(建築士会及び建築士連合会)
    22条の4
    (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
​問題
​□ 建築士法②(第4章業務、第4章の2設計受託契約等、第5章建築士会及び建築士連合会) 法18条~法22条の4(2級)

1 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部の変更について、当該建築士の承
  諾が得られなかったときは、自己の責任において、変更することができる。(2級H15,H20)
2 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、
  建築物の建築に関する法令に基づく手続の代理その他の業務を、原則として、行うことがで
  きる。(2級H15)
3 建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されてい
  ないと認めるときは、直ちに、建築主事又は指定確認検査機関に報告しなければならない。
  (2級H17)

4 建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意
  見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならない。(2級H17,H22)
5 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書について、いかなる場合も、変更するこ
  とはできない。(2級H17)

6 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、
  建築工事の指導監督の業務を、原則として、行うことができる。(2級H17)

7 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書について、当該二級建築士から変更の
  承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更すること
  ができる。(2級H19)

8 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合であっても、その設計図書に二級建築士であ
  る旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。(2級H19,H23)

9 建築士事務所に属する建築士は、登録講習機関が行う所定の定期講習を、当該定期講習のう
  ち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年ごとに受講しな
  ければならない。(2級H21)

10 二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計
  の委託者に交付しなければならない。(2級H21,H24)

11 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、
  その新築工事の確認申請の手続の代理業務を行うことができない。(2級H21)

12 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認
  めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおり
  に実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告
  しなければならない。(2級H22)
13 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該
  二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾を求めることのできない事由があるとき
  は、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
  (2級H22,H26,R01)

14 一級建築士事務所に属する二級建築士は、3年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築
  士定期講習を受けなけれはならない。 (2級H27)

15 二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、そ
  の旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。(2級H21,H27)

16 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、
  原則として、建築工事契約に関する事務の業務を行うことができる。(2級H27)

17 建築士は、建築基準法の構造耐力の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。
  (2級H28)

18 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、
  建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書(情報通信の技術を利用する方法により
  報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければ
  ならない。(2級H28)
19 建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されてい
  ないと認めるときは、直ちに、その旨を特定行政庁に報告しなけれはならない。(2級H28)
20 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表
  示をして記名及び押印をしなけれなばならない。(2級H26)
21 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物に関する調
  査又は鑑定の業務を、原則として、行うことができない。(2級H26)
22 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、
  原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。
  (2級R01)
23 二級建築士は、5年ごとに、登録講習機関が行う所定の二級建築士定期講習を受けなけれ
  ばならない。(2級H25,R01)
24 二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士
  免許証明書を提示しなければならない。(2級H29)
25 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の
  翌年度の開始の日から起算して3年以内に 二級建築士定期講習を受けなければならない。
  (2級H29)
26 延べ面積300㎡の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成
  する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事
  項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  (2級H29)

27 建築士事務所に属する二級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しなくても、
  登録講習機関が行う二級建築士定期講習を受けなければならない。(2級H26)

28 建築士事務所に属する二級建築士は、 建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合、
  登録講習機関が行う二級建築士定期講習を受けなくてよい。(2級H24)

29 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、
  原則として、その新築工事の確認申請の手続の代理業務を行うことができる。(2級H24)

30 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該
  二級建築士の承諾を求めなければならす、承諾が得られなかったときは、その設計図書の一
  部を変更することができない。(2級H25)

31 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書等で建築主事又は指定確認
  検査機関に報告しなければならない。(2級H25)
32 二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌々年度に建築士事務所に所属した二級建築士
  であっても、所定の定期講習を受けたことがない場合には、当該建築士試験に合格した日の
  属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に、所定の定期講習を受けなければならな
  い。(2級H30)
33 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認
  めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおり
  に実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しな
  ければならない。(2級H30)

□ 建築士法②(第4章業務、第4章の2設計受託契約等、第5章建築士会及び建築士連合会) 法18条~法22条の4(1級)

1 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認
  めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおり
  に実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築士事務所を管
  理する建築士に報告しなければならない。(1級H30)
2 一級建築士は、二級建築士が設計した延べ面積200㎡、高さ9m、鉄筋コンクリート造、地上
  2階建の住宅の設計図書の一部を変更しようとする場合、原則として、当該二級建築士の承
  諾を求めずに、その設計図書の一部を変更することができる。(1級H17)
3 一級建築士は、他の一級建築の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合、当該一級
  建築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更す
  ることができる。(1級H19,H22,H30)

4 建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する建築士の氏名の変更があったときは、2
  週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(1級H19)
5 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認
  めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおり
  に実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しな
  ければならない。(1級H19,H27)

6 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を工事監理報告書等により建築主
  に報告しなければならない。(1級H19,H23)
7 建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、原則として、遅滞
  なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。(1級H20)
8 建築士事務所を管理する一級建築士は、当該事務所に属する他の建築士が設計を行った建築
  物の設計図書について、一級建築士たる表示をして記名及び押印をしなければならない。
  (1級H15,H29)
9 建築士事務所に属する建築士で、一級建築士免許と二級建築士免許の両方を受けている者に
  ついては、一級建築士定期講習を受ければ二級建築士定期講習を受けたものとみなす。
  (1級H21)
10 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定
  期講習の両方を受けなければならない。(1級H21,H26,R01)
11 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の
  翌年度の開始の日から起算して5年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなけれはならな
  い。(1級H21)

12 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属せず、教育に関する業務を行っている場合であっ
  ても、構造設計一級建築十定期講習を受けなければならない。(1級H27)
13 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認
  めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘するとともに、建築主及び建築主
  事に報告しなければならない。(1級H22)
14 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合
  であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。(1級H22)
15 建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築
  士事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建
  築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
  (1級H27)
16 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図
  書の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士
  としての権限で変更することができる。(1級H23,H27)
17 建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の
  翌年度の開始の口から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。
  (1級H25,H28)
18 延べ面積400㎡の建築物の新築における設計の契約の当事者は、契約の受託者が設計の一部
  を再委託する場合にあっては、当該再委託に係る設計の概要並びに当該再委託に係る受託者
  の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地を、契約の締結に際し
  て相互に交付する書面に記載しなければならない。(1級R01)
19 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合
  であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。(1級R01)
20 工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免
  許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに その結果を
  建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。(1級R01)
21 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直
  ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう
  求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければなら
  ない。(1級R01)
22 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建
  築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければなら
  ない。(1級H22)
23 建築士会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に
  関する研修を実施しなければならない。(1級H22)
24 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建築士であるが、
  当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築
  士である旨の表示をして記名及び押印をする必要はない。(1級H26)
25 建築士事務所の開設者は、建築主から受託した設計の業務の一部を他の建築士事務所に再委
  託する場合にあっては、当該設計受託契約を締結したときに当該建築主に交付する書面等に
  おいて、当該再委託に係る設計の概要、再委託の受託者の氏名又は名称等を記載しなければ
  ならない。(1級H26)
26 一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、
  一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。(1級H28)
27 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときは、委託者及び受託者は、国土
  交通大臣が定める報酬の基準に準拠した委託代金で当該契約を締結するよう努めなければな
  らない。(1級H28)
28 延べ面積200㎡の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成
  する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級築士、二級
  建築士又は木造建築士の別、報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項、その他
  所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなけれはならない。
  (1級H28)

29 建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場
  合においては、設備設計一級建築士の意見を聴かなければならない。(1級H28)
30 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に
  おいて、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書にお
  いて、その旨を明らかにしなければならない。(1級H29)
31 建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が400㎡である工事の工事監理受託契約の締結に 
  際して、その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報
  告の方法、工事監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載
  し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。(1級H29)
32 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、高さが60mを超える建築物の構造設計を行った
  場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法に規定す
  る構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。(1級H30)
33 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物については、工事監理において、構造設
  計図書との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことが
  できる。(1級H30)

34 一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の
  年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属
  した日から3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。(1級H30)
35 建築士事務所の開設者は、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築について、他の建築士事
  務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、
  設計図書の種類、報酬の額及ひ支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事
  務所の開設者に交付しなければならない。(1級R02)
36 管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書につ
  いて、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして
  記名及ひ押印をしなければならない。(1級R02)
37 建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、そ
  の業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければな
  らない。(1級R02)

38 既存建築物の大規模の修繕に係る構造設計については、建築物の規模や修繕の内容にかかわ
  らず、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。(1級H23)
39 二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設
  計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。(1級H23)
40 工事監理については、階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物であっても、
  設備設計一級建築士の関与は義務づけられていない。(1級H23)

41 設備設計一級建築士は、その関与が義務づけられた建築物について、設備設計一級建築士以
  外の一級建築士が行った設備設計が設備関係規定に適合するかどうかの確認を、他人の求め
  に応じ報酬を得て業として行う場合には、一級建築士事務所の登録を受けなければならない。
  (1級H23)

42 構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の
  表示をした場合であっても、建築物の用途、構造、規模によっては、構造計算によって建築
  物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない場合がある。
  (1級H24)
43 構造設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物については、工事監理において、構造設
  計図書との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことが
  できる。(1級H24)
****************************************************************
​解説
19-2 建築士法 ②
   第4章(業務)
    18条(設計及び工事監理)
    19条(設計の変更)
    19条の2(建築士免許証の提示)
    20条(業務に必要な表示行為)
    20条の2(構造設計に関する特例)
    20条の3(設備設計に関する特例)
    21条(その他業務)
    21条の2(非建築士に対する名義貸しの禁止)
    21条の3(違反行為の指示等の禁止)
    21条の4(信用失墜行為の禁止)
    22条の2(定期講習)
   第4章の2(設計受託契約等)
    22条の3の3(延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約の内容)
    22条の3の4(適正な委託代金)
   第5章(建築士会及び建築士連合会)
    22条の4
今回は、各条文についての解説はしていません。該当条文を法令集で確認して下さい。

□ 建築士法②(第4章業務、第4章の2設計受託契約等、第5章建築士会及び建築士連合会) 法18条~法22条の4(2級)

1  士法19条により、原則設計者の承諾が必要だが、承諾が得られない場合は自己の責任で
    変更することができる。  正しい

2  士法21条により、その他の業務は、一級、二級に関係なくできる。  正しい
3 × 士法18条3項により、直ちに工事施工者に指摘し、従わない場合は建築主に報告する。
    誤り
4 × 士法20条5項により、工事監理をの時は工事監理報告書、設計の時は設計図書にその旨
    を明示する。  誤り
5 × 士法19条により、原則設計者の承諾が必要だが、承諾が得られない場合は自己の責任で
    変更することができる。  誤り
6  士法21条により、その他の業務は、一級、二級に関係なくできる。  正しい
7  士法19条により、原則設計者の承諾が必要だが、承諾が得られない場合は自己の責任で
    変更することができる。  誤り
8  士法20条1項により、建築士は設計及び設計図書の一部を変更をした場合は、建築士で
    ある旨を表示して記名及び押印をしなければならない。  正しい
9  士法22条の2 規17条の36により、3年ごとに受講しなければならない。  正しい
10  士法20条2項、建築士は構造計算をして安全性を確かめて場合は、その旨の証明書を委
    託者に交付しなければならない。  正しい

11 × 士法21条により、その他の業務は、一級、二級に関係なくできる。  誤り

12 × 士法18条3項により、直ちに工事施工者に指摘し、従わない場合は建築主に報告する。
    誤り

13  士法19条により、原則設計者の承諾が必要だが、承諾が得られない場合は自己の責任
    で変更することができる。  正しい

14  士法22条の2 規17条の36により、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとに受講し
    なければならない。  正しい

15  士法20条2項、建築士は構造計算をして安全性を確かめて場合は、その旨の証明書を委
    託者に交付しなければならない。  正しい

16  士法21条により、その他の業務は、一級、二級に関係なくできる。  正しい

17  士法21条の3により、違反行為についての相談に応じてはいけない。  正しい

18  士法20条5項により、工事監理をの時は工事監理報告書、設計の時は設計図書にその旨
    を明示する。  正しい

19 × 士法18条3項により、直ちに工事施工者に指摘し、従わない場合は建築主に報告する。  
    誤り

20  士法20条1項により、建築士は設計及び設計図書の一部を変更をした場合は、建築士で
    ある旨を表示して記名及び押印をしなければならない。  正しい

21 × 士法21条により、その他の業務は、一級、二級に関係なくできる。  誤り

22 × 士法21条により、その他の業務は、一級、二級に関係なくできる。  誤り

23 × 士法22条の2 規17条の36により、3年ごとに受講しなければならない。  誤り

24  士法19条の2により、設計等の委託者からの請求があった時は建築士免許証又は免許証
    明書を提示しなければならない。  正しい

25  士法22条の2 規17条の36により、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとに受講し
    なければならない。  正しい

26 × 士法22条の3の3 1項により、建300㎡超の契約に関しては書面が必要だが、300㎡は
    交付しなくてもよい。  誤り

27  士法22条の2二号により、事務所に属する建築士は受講しなければならない。 正しい

28 × 士法22条の2二号により、事務所に属する建築士は受講しなければならない。業務は関
    係ない。  正しい

29  士法21条により、その他の業務は、一級、二級に関係なくできる。  誤り

30 × 士法19条により、原則設計者の承諾が必要だが、承諾が得られない場合は自己の責任で
    変更することができる。  誤り

31 × 士法20条3項により、建築主に報告する。  誤り

32  士法22条の2 規17条の37一号イにより、合格した日の属する年度の翌年度の開始日か
    ら3年以内に受講しなければならない。  正しい

33  士法18条3項により、直ちに工事施工者に指摘し、従わない場合は建築主に報告する。
     正しい


□ 建築士法②(第4章業務、第4章の2設計受託契約等、第5章建築士会及び建築士連合会) 法18条~法22条の4(1級)

1 × 士法18条3項により、直ちに工事施工者に指摘し、従わない場合は建築主に報告する。  
    誤り

2 × 士法19条により、原則設計者の承諾が必要だが、承諾が得られない場合は自己の責任で
    変更することができる。  誤り

3  士法19条により、原則設計者の承諾が必要だが、承諾が得られない場合は自己の責任で
    変更することができる。  正しい

4  士法23条の5 1項 士法13条の2四号により、管理建築士の変更は2週間以内。正しい

5  士法18条3項により、直ちに工事施工者に指摘し、従わない場合は建築主に報告する。  
    正しい

6  士法20条3項 規17条の15により、工事監理報告書で建築主に報告する。  正しい

7  士法20条2項、建築士は構造計算をして安全性を確かめて場合は、その旨の証明書を委
    託者に交付しなければならない。  正しい

8 × 士法20条1項により、設計をした建築士が記名及び押印をしなければならない。管理建築
    士ではない。  誤り
9  士法22条の2一号二号 規17条の37 4項により、一級を持っている二級建築士は一級
    を講習を受ければ、二級の講習を受けたものとみなす。  正しい

10  士法22条の2一号二号 規17条の37 4項により、みなし受講の規定がないので、両方
    受けなければならない。  正しい

11 × 士法22条の2一号 規17条の36により、3年以内に受講しなければならない。  誤り

12  士法22条の2四号により、事務所に属する者だけに限っていないので、受講しなければ
    ならない。  正しい

13 × 士法18条3項により、直ちに工事施工者に指摘し、従わない場合は建築主に報告する。  
    誤り

14  士法22条の2一号により、事務所に属する建築士は3年ごとに受講しなければならない。  
     正しい
15  士法20条1項により、設計をした建築士が記名及び押印をしなければならない。  
    正しい

16 × 士法19条により、原則設計者の承諾が必要だが、承諾が得られない場合は自己の責任で
    変更することができる。  誤り

17  士法22条の2一号 規17条の36により、3年以内に受講しなければならない。 誤り

18  士法22条の3の3 1項六号 規17条の38六号により、再委託する場合は、設計受託契
    約の際にその旨を書面に記載しなければならない。  正しい

19  士法22条の2一号により、事務所に属する建築士は3年ごとに受講しなければならない。  
    正しい

20  士法19条の2 士法20条3項により、正しい

21 × 士法18条3項により、直ちに工事施工者に指摘し、従わない場合は建築主に報告する。  
    誤り

22 × 士法20条1項により、設計をした建築士が記名及び押印をしなければならない。 誤り

23  士法22条の4 5項により、建築士会及び建築士連合会は建築士に対して、建築技術に
    関する研修を実施しなければならない。  正しい

24  士法20条1項により、設計をした建築士が記名及び押印をしなければならない。 管理
    建築士は記名押印の必要はない。 正しい

25  士法22条の3の3 1項六号 規17条の38六号により、再委託する場合は、設計受託契
    約の際にその旨を書面に記載しなければならない。  正しい

26  士法19条の2により、設計等の委託者からの請求があった時は建築士免許証又は免許証
    明書を提示しなければならない。  正しい

27  士法22条の3の4により、適正な委託代金で締結するように努めなければならない。  
    正しい

28 × 士法22条の3の3 1項により、300㎡を超える設計受託契約の際には所定の事項を書
    面に記載し、お互いに交付しなければならない。300㎡を超えていないのいで書面を
    交付しなくてもよい  誤り

29 × 士法18条4項により、延べ2,000㎡超の設備設計・監理は設備士の意見を聞くように務
    める。士法20条の3により、階数3以上かつ延べ5,000㎡超の設備設計には、設備一級建
    築士が関与しなければならない。 規模により設備一級に意見を聞かなければならない、
    はどこにも規定がない。  誤り

30  士法20条5項により、工事監理をの時は工事監理報告書、設計の時は設計図書にその旨
    を明示する。  正しい

31  士法22条の3の3 1項二号三号により、300㎡を超える工事監理受託契約の際には所定
    の事項を書面に記載し、お互いに交付しなければならない。  正しい

32  士法20条の2 2項により、1項の規模(建基法20条1項一号二号)に該当する構造設計
    は、構造一級建築士の関与が求められる。  正しい

33  士法20条の2 1項により、構造一級建築士の関与は構造設計の場合のみ、監理は求め
    られないので一般の一級建築士が行うことができる。  正しい

34 × 士法22条の2一号 規17条の37 表により、遅滞なく定期講習を受けなければならない。
    誤り

35  士法24条の8 1項一号により、士法22条の3の3 1項各号の内容を記載した書面を交
    付しなければならない。  正しい

36 × 士法20条1項により、設計をした建築士が記名及び押印をしなければならない。 管理
    建築士は記名押印の必要はない。 誤り

37  士法22条の4 1項5項により、建築士会は建築士に対して研修等を行う。  正しい

38 × 士法20条の2 1項により、建基法20条1項一号二号に該当する規模の建築物は、構造
    一級建築士の関与が義務付けられている。  誤り

39  士法20条の2 1項により、建基法20条1項一号二号に該当する規模の建築物は、構造
    一級建築士の関与が義務付けられているが、この規模は(士法3条1項二号三号)二級建
    築士では設計ができない。  正しい

40  士法20条の3 1項により、設備設計は3階以上かつ5000㎡超は設備一級建築士の関与
    が義務付けられているが、工事監理は規定されていない。  正しい

41  士法20条の3 2項により、設備設計一級建築士以外が設備設計をした場合は、設備設
    計一級建築士が適合確認をしなければならない。その行為は士法21条( )書きにより
    設計とみなされる。士法23条1項により設計を業として行う場合は、事務所登録をしな
    ければならない。  正しい

42  士法20条2項ただし書きにより、士法20条の2 1項2項に該当する場合はいらないが、
    それ以外は証明書を交付しなければならない。  正しい

43  士法20条の2 1項により、該当建築物の構造設計をする場合のみ構造一級建築士の関
    与が義務付けられており、工事監理に関しては規定が無い。  正しい


業務の分野は、18条(設計及び工事監理)、19条(設計の変更)、20条(業務に必要な表示行為)、21条(そのやの業務)、22条の3の3(契約の内容)がよく出ます。建築士法の中止となるるところなので、ある程度は覚えて下さい! 必ず出題されます!!
次回は、建築士法後半の部分です。

今日はこんな言葉です。
『どんなにがんばっても、どれだけ正しいことを行っても、
 問題は起こるもの。こういうとき、「何で自分だけ」「何も悪い
 ことはしていないのに」と、嘆いてしまうこともあるよね。
 でも、問題が起きたときは、「これは神様のお試しなんだ」と思っ
 てごらん。そうやって、問題に取り組んでいくと、必ず一段上に上
 がることができるんです。社長になっても、総理大臣になっても、
 どんなに偉くなっても、常に試されているということを忘れちゃ
 ダメだよ。』 (斎藤 一人)
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Last updated  Oct 26, 2021 10:27:55 PM
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