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Oct 28, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​​
​第66回
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。
過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!
全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。

(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)
 
​法規 19.その他法令
建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。

一番出題頻度が高いのが建築士法、2級では2問、1級では4~5問出題されます。出題内容も士法全般から出ますので、大きく3つの分野に分けて覚えておくと法令集で確認もしやすいです。①免許(1章、2章) ②業務(4章~5章) ③事務所(6章以降)問題を読んだときにどの分野の問題かを見極めるようにしてください。
今回は、③事務所の分野の問題を見ていきましょう!!

(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)

19-3 建築士法 ③
 第6章(建築事務所)
  23条(登録)、23条の2(登録の申請)、23条の3(登録の実施)、23条の4(登録の拒否)
  23条の5(変更の届出)、23条の6(設計等の業務に関する報告書)
  23条の7(廃業の届出)、23条の8(登録の抹消)、23条の10(無登録業務の禁止)
  24条(建築士事務所の管理)、24条の3(再委託の制限)
  24条の4(帳簿の備付け等及び図書の保存)、24条の5(標識の提示)
  24条の6(書類の閲覧)、24条の7(重要事項の説明等)、24条の8(書面の交付)
  24条の9(保険契約の締結等)、25条(業務の報酬)、26条(監督処分)
  26条の2(報告及び検査)、26条の3(指定事務所登録機関の指定)
  26条の4(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行うにおける規定の適用等)
 第7章(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)
  27条の2(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)、27条の5(苦情の解決)
 第10章(罰則)
  38条、41条、43条、44条
    (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
​問題
□ 建築士法③(第6章建築事務所 第7章建築士事務所協会、第10章罰則)法23条~(2級)

1 建築士事務所の開設者は、工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、工事と設計図書
  の照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法等の事項を記載した所定の書面
  を当該委託者に交付しなければならない。(2級H15)

2 建築士事務所の開設者は、その業務に関する所定の図書を、作成した日から15年間保存しな
  ければならない。(2級H15)

3 二級建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計をする場合であっても、建築士事務
  所を定めて、登録を受けなければならない。(2級H19)

4 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所が行った業務の実績等を記載した書類等を、当
  該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなけれ
  ばならない。(2級H20)

5 建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する建築士の氏名の変更があったときは、2
  週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が
  指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該機関)に届け出なければならない。
  (2級H20)

6 建築士事務所を管理する管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する業
  務に 3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でな
  ければならない。(2級H21)

7 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計又は工事
  監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に再委託することは禁止されている。
  (2級H21,H28,R01)

8 建築士事務所の開設者は、設計受託契約前に、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築
  士等をして、作成する設計図書の種類、当該設計に従事する建築士の氏名、その者の建築士
  の資格の別、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を交付して、これらの重要事項の説
  明をさせなければならない。(2級H21)

9 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監
  理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書
  を作成した日から10年間である。(2級H21)

10 建築士は、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務
  所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則とし
  て、当該機関)の登録を受けなければならない。(2級H21)

11 「建築士法」上、建築士事務所の開設者は、建築士でなければならない。(2級H14)

12 一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物の新築に係る設計をした二
  級建築士は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(2級H24,H27,R01)

13 建築士以外の者であっても、建築士事務所の開設者となることができる。(2級H22,H23)

14 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類等を、当該建築
  士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧とさせなければなら
  ない。(2級H23)

15 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、
  当該建築主に対し、管理建築士等をして、作成する設計図書の種類、設計に従事することと
  なる建築士の氏名等を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(2級H23)

16 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合には、委託を受けた設計又は工事監理の
  業務を建築士事務所の開設者以外の者に再委託することができる。(2級H23)

17 管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う所
  定の管理建築士講習の課程を修了した建築士でなけれはならない。(2級H23)

18 建築士事務所の開設者は、その登録を受けた建築士事務所の名称を変更したときは、1月以
  内に その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所
  登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければなら
  ない。(2級H27)

19 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業
  年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければな
  らない。(2級H25,H27)

20 建築士事務所の登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかったときは、都道府県
  知事 (都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登
  録機関) は、当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければならない。(2級H27)

21 建築士務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理
  報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を
  作成した日から起算して1 5年間である。(2級H24,H27,R03)

22 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類等を、当該書類等
  を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設
  計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
  (2級H25,H27,H30,R01)

23 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、
  当該建築主に対し、管理建築士等をして、設計受託契約の内容及ひその履行に関する所定の
  事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなけれはならない。
  (2級H26)

24 建築士事務所の開設者は、管理建築士の氏名に変更があったときは、4週間以内に、その旨
  を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関
  を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
  (2級H26)

25 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた共同住宅(階数
  が3で、床面積の合計が1 , 000㎡)の新築工事に係る工事監理の業務を、一括して他の建築士
  事務所の開設者に委託してはならない。(2級H26)

26 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づ
  く手続の代理のみを業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務
  所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則とし
  て、当該指定事務所登録機関)の登録を申請しなければならない。(2級H26)

27 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた共同住宅(階数
  が3で、床面積の合計が1 , 000㎡)の新築工事に係る設計の業務を、一括して他の建築士事務
  所の開設者に委託してはならない。(2級H22)

28 理建築士は、他の建築士事務所の管理建築士を兼ねることはできない。(2級H22)

29  建築士事務所の登録は、 5年間有効であり、 その更新の登録を受けよう とする者は、 有
  効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければならない。(2級H22)

30 建築士事務所の開設者は、 建築士事務所の所在地について変更があったときは、 30日以
  内に、 その旨を当該所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を
  指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
  (2級H22)

31 建築士事務所の開設者は、 当該建築士事務所の名称及び所在地に変更があ。たときは、 2
  週間以内に 、 その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が
  指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出な
  ければならない。(2級H24)

32 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事
  項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所
  定の建築士免許証明書を提示しなければならない。(2級H24)  

33 管理建築士は、 建築士として建築物の設計、 工事監理等に関する業務に 3年以上従事した  
  後、 登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
  (2級H24,H28,R02)

34 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を
  定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を
  指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
  (2級H28,R02)

35 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取
  り消される。(2級H25,H28,R01,R03)

36 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要
  事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は
  所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。(2級H28,R02)

37 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担
  保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
  (2級H29,R02)

38 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士
  から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われ
  るよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
  (2級H29,R02)

39 建築士事務所の登録は、5年間有効であり、その更新の登録を受けようとする者は、有効期
  間満了の日までに登録申請書を提出しなければならない。(2級H25,R01)

40 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する所定の事項を記載した帳簿等
  を備え付け、これを各事業年度末日の翌日から起算して15年間保存しなければならない。
  (2級H25)

41 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとする
  ときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道
  府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)
  の登録を受けなけれはならない。(2級H29,R03)

42 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理
  の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対
  し、重要事項の説明を行わなければならない。(2級H29,R03)

43 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事
  監理 (いずれも延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、
  それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。(2級H29,R03)

44 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名又はその者の一級建築士、
  二級建築士若しくは木造建築士の別について変更があったときは、2週間以内に、その旨を
  当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を
  指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
  (2級H30)


□ 建築士法③(第6章建築事務所、第7章建築士事務所協会、第10章罰則)法23条~(1級)
1 建築士事務所の開設者は、契約の年月日等その業務に関する所定の事項を記載した帳簿を備
  え、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から
  起算して15年間当該帳簿を保存しなければならない。(1級H16)

2 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事契約に関する事務を業として行おう
  とするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登
  録を受けなけれはならない。(1級H16)

3 二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築
  士事務所の開設者となることができる。(1級H17,H22,H25)

4 建築士事務所の開設者と当該管理建築士が異なる場合においては、当該建築士は、開設者に
  対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとす
  る。(1級H17)

5 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績、当該建築士事務所に属する建築
  士の氏名及び業務の実績等を記載した書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託
  しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。(1級H17)

6 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約を建築主
  と締結しようとするときは、あらかじめ建築主に対して、管理建築士等をして、「設計受託
  契約にあっては、作成する設計図書の種類」、「工事監理受託契約にあっては、工事と設計
  図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法」、「報酬の額及び支払
  の時期」、「契約の解除に関する事項」等の事項を記載した書面を交付して説明させなけれ
  ばならない。(1級H17)

7 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務に関する事項を記載した帳簿を各事業年
  度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して10年間当該帳簿
  を保存しなければならない。(1級H20)

8 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業
  年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければな
  らない。(1級H20,H24)

9 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担
  保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載し
  た書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧
  させなければならない。(1級H20)

10 都道府県知事は建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者又
  は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち人り、図
  書その他の物件を検査させることができる。(1級H20,H30)

11 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとする
  ときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受
  けなければならない。(1級H15,H22,H27)

12 建築士事務所の開設者は、階数が3で、床面積の合計が1,500㎡の共同住宅の新築工事に係
  る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所
  の開設者に委託してはならない。(1級H21,H25,H27)

13 建築士事務所の開設者が、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計
  受託契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者である建築士事
  務所の開設者に交付しなければならない。(1級H21)

14 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先だって管理建築士等に重要事項
  の説明を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許
  証明書を提示しなければならない。(1級H21,H26,H29)

15 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合に
  は、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事及び業務範囲に係るそれぞれの都道
  府県知事の登録を受けなければならない。(1級H21)

16 二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した
  者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改
  めて管理建築士講習を受ける必要はない。(1級H21,H24)

17 建築士事務所の開設者と管理建築士が異なる場合において、開設者は、管理建築士より所定
  の技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見が
  述べられたときは、当該意見の概要を帳簿に記載しなけれはならない。(1級H24)

18 建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計
  受託契約を締結したときは、原則として、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を委託者で
  ある建築士事務所の開設者に交付しなければならない。(1級H24)

19 建築士事務所の開設者は、延べ面積300㎡の建築物の新築工事に係る設計の業務については、
  委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならな
  い。(1級H24)

20 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合で

  あっても、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を
  受ける必要はない。(1級H27)

21 二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築
  士事務所の開設者となることができない。(1級H27)

22 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を
  建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。(1級H23,H27)

23 二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講
  習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験
  の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。
  (1級H27)

24 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建
  築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の
  開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、
  又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。(1級H24,H27,H30)

25 都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けよう
  とする者は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務
  所登録機関に提出しなければならない。(1級H28)

26 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府
  県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはでき
  ない。(1級H24,H28)

27 一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査若しくは鑑
  定又は建築物の建築に関する法令の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、
  一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなけれ
  ばならない。(1級R01)

28 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府
  県以外の区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができ
  る。(1級R01)

29 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士
  から、建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合に
  は、その意見を尊重しなけれはならない。(1級H28,R01)

30 建築士事務所の開設者は、延べ面積が400㎡の建築物の新築工事に係る設計及び工事監理の
  業務を受託した場合、委託者の許諾を得た場合には、受託業務の一部である工事監理の業務
  について、一括して他の建築士事務所の開設者に再委託することができる。(1級R01)

31 二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した
  者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改
  めて管理建築士講習を受けなければならない。(1級R01)

32 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、
  当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者
  が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載し
  なけれはならない。(1級R01)

33 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建
  築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建
  築士事務所の登録を取り消すことができる。(1級H22,H28,H30)

34 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出が
  あったときは、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該建築士事務所
  の開設者が協会会員の場合に限り、当該開設者に対しその苦情の内容を通知して迅速な処理
  を求めなければならない。(1級H22)

35 都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けよう
  とする者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所のいずれの場合にお
  いても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。
  (1級H22)

36 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する管理建築士以外の建築士については、
  変更があった場合において、3月以内にその旨を都道府県知事に届け出なけれはならない。
  (1級H23)

37 複数の一級建築士事務所を開設している法人においては、一級建築士事務所ごとに、それぞ
  れ当該一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置かなければならない。(1級H23)

38 一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の設計又は工事監理
  に関する業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない。
  (1級H23,H30)

39 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理以外の業務について、建築主から受託する場合
  にあっては、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わな
  ければならない。(1級H26)

40 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については、国
  土交通大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、定めることができる。(1級H25)

41 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担
  保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(1級H25)

42 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易
  並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築
  士等の選定及び配置等の所定の技術的事項を総括するものとする。(1級H29)

43 建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、 30
  日以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  (1級H29)

44 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったとき
  は、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(1級H30)

45 管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業
  務の範囲の案の作成が含まれる。(1級H30)

46 建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存し
  なければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15年間保存し
  なければならない。(1級R02)

47 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所におい
  て専任でなければならない。(1級R02)

48 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出が
  あったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査する
  とともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を
  求めなけれはならない。(1級R02)

49 建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする
  者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10万
  円以下の過料に処される。(1級R02)

50 建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士
  事務所の登録は取り消される。(1級R02)

51 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の業務の受託契約を建
  築主と締結しようとする場合において、あらかじめ、管理建築士等をして、所定の事項を記
  載した書面を交付して説明をさせなければならない。(1級H25,H28)

52 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計又は
  工事監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載
  した書面を交付しなければならない。(1級H25,H28)

53 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の
  別に変更があつた場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは 当該建築
  士事務所の開設者及び管理建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。(1級H28)

54 管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に
  関する重要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかっ
  たときは 当該建築士は10万円以下の過料の適用の対象となる。(1級H28)

55 一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称
  及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。
  (1級H29)

56 国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、一級建築士 対し業務に関する
  報告を求めた場合に、当該建築士がその報告をせず、又は虚偽の報告をした きは当該建築
  士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。(1級H28)

57 国上交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、国士交通省の職員に開設者が法
  人である建築士事務所に立ち入り当該建築士事務所に属する者に質問させた際に、その者が
  その質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたときは その者のほか その者が所属する
  法人も、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。(1級H28)

******************************************************************
​解説
19-3 建築士法 ③
 第6章(建築事務所)
  23条(登録)、23条の2(登録の申請)、23条の3(登録の実施)、23条の4(登録の拒否)
  23条の5(変更の届出)、23条の6(設計等の業務に関する報告書)
  23条の7(廃業の届出)、23条の8(登録の抹消)、23条の10(無登録業務の禁止)
  24条(建築士事務所の管理)、24条の3(再委託の制限)
  24条の4(帳簿の備付け等及び図書の保存)、24条の5(標識の提示)
  24条の6(書類の閲覧)、24条の7(重要事項の説明等)、24条の8(書面の交付)
  24条の9(保険契約の締結等)、25条(業務の報酬)、26条(監督処分)
  26条の2(報告及び検査)、26条の3(指定事務所登録機関の指定)
  26条の4(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行うにおける規定の適用等)
 第7章(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)
  27条の2(建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会)、27条の5(苦情の解決)
 第10章(罰則)
  38条、41条、43条、44条
今回は、各条文についての解説はしていません。該当条文を法令集で確認して下さい。
□ 建築士法③(第6章建築事務所 第7章建築士事務所協会、第10章罰則)法23条~(2級)
1  士法24条の8 1項 士法22条の3の3 1項により、工事監理受託契約を締結した際には
    所定の事項を書面に記載し、委託者に交付しなければならない。  正しい

2  士法24条の4 2項 規21条5項により、15年間保存しなければならない。  正しい

3 × 士法23条1項により、他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合は事務所登録が必要。
    誤り

4  士法24条の6により、正しい

5  士法23条の5 1項 士法23条の2四号により、管理建築士の変更は2週間以内に届け出
    なければならない。  正しい

6  士法24条2項により、正しい

7  士法24条の3 1項により、建築士事務所以外には再委託は禁止。  正しい

8  士法24条の7 1項各号により、管理建築士等により、書面を交付して重要事項説明をさ
    せなければならない。  正しい

9 × 士法24条の4 2項 規21条4項5項により、設計図書、工事監理報告書は15年間保存し
    なければならない。  誤り

10  士法23条1項により、他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合は事務所登録をし
    なければならない。 正しい

11 × 士法23条1項により、建築士又はこれらを使用する者は事務所の開設者となることがで
    きる。 誤り

12  士法38条三号1項により、士法3条1項違反は、1年以下の懲役又は100万以下の罰金と
    なる。 正しい

13  士法23条 1項 士法23条の5 1項により、建築士又は建築士を使用する者は建築士
    事務所の開設者となることができる。  正しい

14  士法24条の6により、正しい

15  士法24条の7 1項各号により、管理建築士等により、書面を交付して重要事項説明を
    させなければならない。  正しい

16 × 士法24条の3 1項により、建築士事務所以外には再委託は禁止。  誤り

17  士法24条2項により、正しい

18 × 士法23条の5 1項 士法23条の2一号により、事務所の名称変更は2週間以内に届け出
    なければならない。  誤り

19  士法23条の6により、事業年度ごとに事業年度経過後3か月以内に業務報告書を都道府
    県知事に提出しなければならない。  正しい

20  士法23条の8 1項二号により、更新の登録申請がなかったときは登録を抹消される。  
    正しい

21 〇 士法24条の4 2項 規21条4項5項により、設計図書、工事監理報告書は15年間保存
    しなければならない。  誤り

22  士法24条の6一号 規22条の2 2項5項により、備えおいた日から3年間事務所に備え
    置かなければはらない。  正しい

23  士法24条の7 1項各号により、管理建築士等により、書面を交付して重要事項説明を
    させなければならない。  正しい

24 × 士法23条の5 1項 士法23条の2四号により、管理建築士の変更は2週間以内に届け出
    なければならない。 誤り

25  士法24条の3 2項により、300㎡超の新築工事に関する工事監理は、一括して他の事
    務所に委託してはならない。  正しい

26  士法23条 1項により、手続きの代理を業として行うときは、建築士事務所の登録をし
    なければならない。  正しい

27  士法24条の3 2項により、300㎡超の新築工事に関する設計又は工事監理は、一括し
    て他の事務所に委託してはならない。  正しい

28  士法24条 1項により、管理建築士は事務所ごとに専任でなければならない。 正しい

29  士法23条 2項 規18条により、有効期間満了の日前30日までに更新の登録申請しな
    ければならない。  正しい

30 × 士法23条の5 1項 士法23条の2一号により、事務所の所在地の変更は、2週間以内に
    届け出なければならない。  誤り

31  士法23条の5 1項 士法23条の2一号により、事務所の名称の変更は、2週間以内に届
    け出なければならない。  正しい

32  士法24条の7 2項により、重要事項説明の際は建築士免許証等を提示しなければなら
    ない。  正しい

33  士法24条2項により、正しい

34 × 士法23条1項により、他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合は事務所登録が必
    要。  誤り

35  士法26条1項二号 士法23条の4 1項十号により、士法24条1項2項の欠落により事務
    所登録を取り消さなければならない。  正しい

36  士法24条の7 2項により、重要事項説明の際は建築士免許証等を提示しなければなら
    ない。  正しい

37  士法24条の9により、正しい。

38  士法24条4項5項により、正しい。

39 × 士法23条 2項 規18条により、有効期間満了の日前30日までに更新の登録申請しな
    ければならない。  誤り

40  士法24条の4 1項 規21条1項3項により、帳簿は15年間保存しなければならない。  
    正しい

41  士法23条 1項により、建築工事の指導監督を業として行うときは、建築士事務所の登
    録をしなければならない。  正しい

42 × 士法24条の7 1項により、設計と工事監理の受託契約の場合は重要事項説明を行わな
    ければならないが、手続きの代理業務の契約については重要事項説明は義務付けられて
    いない。  誤り

43  士法24条の3 2項により、300㎡超の新築工事に関する設計又は工事監理は、一括し
    て他の事務所に委託してはならない。  正しい

44 × 士法23条の5 2項 士法23条の2五号により、事務所に属する管理建築士以外の建築士
    の変更は、3か月以内に届け出なければならない。  誤り


□ 建築士法③(第6章建築事務所、第7章建築士事務所協会、第10章罰則)法23条~(1級)
1  士法24条の4 1項 規21条1項3項により、帳簿は15年間保存しなければならない。
    正しい

2  士法23条 1項により、建築工事契約に関する事務を業として行うときは、建築士事務
    所の登録をしなければならない。  正しい

3  士法23条 1項 士法23条の5 1項により、建築士又は建築士を使用する者は建築士事
    務所の開設者となることができる。  正しい

4  士法24条4項により、正しい

5  士法24条の6により、正しい

6  士法24条の7 1項により、所定の事項を記載した書面を交付して、重要事項説明を行わ
    なければならない。  正しい

7 × 士法24条の4 1項 規21条1項3項により、帳簿は15年間保存しなければならない。  
    誤り

8  士法23条の6により、事業年度ごとに事業年度経過後3か月以内に業務報告書を都道府県
    知事に提出しなければならない。  正しい

9  士法24条の6三号により、一号~四号の内容の書類を事務所に備え置き、委託者の求め
    に応して閲覧させなければならない。  正しい

10  士法26条の2により、都道府県知事は、事務所等に対し、報告、検査等をさせることが
    できる。  正しい

11  士法23条 1項により、建築物に関する調査を業として行うときは、建築士事務所の登
    録をしなければならない。  正しい

12  士法24条の3 2項により、300㎡を超える新築工事に関する設計又は工監理は、一括
    して委託してはならない。  正しい

13  士法24条の8 1項により、事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を
    締結した場合は、委託者に書面を交付しなければならない。  正しい

14  士法24条の7 2項により、重要事項説明の際は建築士免許証等を提示しなければなら
    ない。  正しい

15 × 士法23条の2 2項により、事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける。  
    誤り

16  士法24条2項により、建築士として3年以上の設計等の業務に従事していればよく、一
    二級は問われないので改めて講習を受ける必要はない。  正しい

17  士法24条の4 1項 規21条1項八号により、帳簿には一号~八号の内容を記載しなけ
    ればならない。  正しい

18  士法24条の8 1項により、事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を
    締結した場合は、委託者に書面を交付しなければならない。  正しい

19 × 士法24条の3 2項により、300㎡を超える新築工事に関する設計又は工事監理は、一
    括して委託してはならないが、300㎡を超えていないので委託者の許諾を得れば委託で
    きる。  誤り

20  士法23条の2 2項により、事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける。  
    正しい

21 × 士法23条 1項 士法23条の5 1項により、建築士又は建築士を使用する者は建築士
    事務所の開設者となることができる。二級でも一級を使用すれば開設者になれる。 
    誤り

22  士法24条の3 1項により、建築士事務所の開設者以外に委託してはならない。正しい

23  士法24条2項 規20条の4 1項一号~六号により、四号の建築工事の指導監督は、管
    理建築士の業務要件に該当するの。一級の免許をとれば一級建築士事務所の管理建築士
    となることができる。  正しい

24  士法26条2項五号により、士法10条の懲戒処分を受けた場合は、都道府県知事は、戒
    告、事務所閉鎖等の措置をすることができる。  正しい

25  士法26条の4 1項により、士法23条の2手続きは指定事務所登録機関が行う。正しい

26 × 士法23条 1項 士法23条の2により、事務所の所在地の都道府県知事に登録をしなけ
    ればならないが、業務自体は登録都道府県以外でもできる。  誤り

27  士法23条 1項により、建築物に関する調査等、手続きの代理等を業として行うとき
    は、建築士事務所の登録をしなければならない。  正しい

28  士法23条 1項 士法23条の2により、事務所の所在地の都道府県知事に登録をしなけ
    ればならないが、業務自体は登録都道府県以外でもできる。  正しい

29  士法24条4項5項により、管理建築士は事務所の開設者に対し意見を述べ、事務所の開
    設者はそれを尊重しなければならない。  正しい

30 × 士法24条の3 2項により、300㎡超の新築工事の設計、工事監理は一括丸投げが禁止。  
    誤り

31 × 士法24条2項により、建築士として3年以上の設計等の業務に従事していればよく、一
    二級は問われないので改めて講習を受ける必要はない。  誤り

32  士法23条の6四号 規20条の3 1項二号により、構造設計一級建築士が受けた法定講
    習の直近の年月日を記載しなければならない。  正しい

33  士法26条2項八号により、都道府県知事は事務所の登録を取り消すことができる。 
    正しい

34 × 士法27条の5 1項により、事務所の開設者が協会員でなくても、苦情に関しての処理を
    行う。  誤り

35  士法26条の4 1項により、士法23条の2の登録事務は、指定事務所登録機関が行う。  
    正しい

36  士法23条の5 2項 士法23条の2五号により、事務所に属する管理建築士以外の建築
    士の変更は、3か月以内に届け出なければならない。  正しい

37  士法24条1項により、事務所ごとに専任の建築士を置かなければならない。 正しい

38 × 士法24条2項により、建築士として3年以上の設計等の業務に従事していればよく、一
    二級は問われない。二級の時に管理建築士をとった人でも、その後一級建築士を取得す
    れば、一級建築士事務所の管理建築士になれる。  誤り

39 × 士法24条の7 1項により、設計、工事監理受託契約に関しては重要事項説明、書面交
    付が義務付けられているが、それら以外の契約に関しては義務付けられていない。誤り

40  士法25条により、正しい

41  士法24条の9により、正しい

42  士法24条3項一号二号により、管理建築士の業務に含まれる。  正しい

43 × 士法23条の5 2項 士法23条の2 五号により、3か月以内に届け出なければならない。  
    誤り

44  士法23条の5 1項 士法23条の2 四号により、2週間以内に届け出なければならない。  
    正しい

45  士法24条3項三号により、管理建築士の業務に含まれる。  正しい

46  士法24条の4 2項 規21条4項5項により、設計図書、工事監理報告書は15年間保存
    しなければならない。 正しい

47  士法24条1項2項により、管理建築士は事務所ごとに専任でなければいけない。正しい

48  士法27条の2 1項により、事務所協会は、建築士事務所に対する苦情等について扱う。  
    正しい

49 × 士法41条十二号十四号により、士法24条の2 2項、士法24条の6違反は、30万円以下
    の罰金となる。  誤り

50  士法10条1項一号二より免許を取り消された者は士法7条四号に該当し、士法26条1項
    二号より士法23条の4 1項二号に該当し、事務所登録は取り消される。  正しい

51  士法24条の7 1項により、管理建築士等をして重要事項の説明をしなければならない。  
    正しい

52 × 士法24条の8 1項により、事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を
    締結した場合は、委託者に書面を交付しなければならない。設計、工事監理以外の契約
    に関しては書面の交付は義務付けられていない。  誤り

53 × 士法41条九号により、士法23条の5 2項に届け出をするのは事務所の開設者なので、
    管理建築士には罰金刑の適用は無い。  誤り

54  士法44条一号により、士法24条の7 2項違反となり10万以下の過料の対象となる。  
    正しい

55  事務所登録の登録事項は、士法23条の2各号、士法23条の3 1項による登録年月日 
    登録番号、 規20条の2 1項にる処分歴となる。 正しい

56  士法41条一号により、士法10条の2 1項違反となり 30万円以下の罰金刑の対象とな
    る。  正しい

57  士法41条三号により、士法10条の2 1項違反となり、士法43条により法人にも同額の
    罰金刑の適用となる。 正しい


今回の分野は建築士事務所~罰則までです。23条(登録)、23条の5(登録の変更)、24条(建築士事務所の管理)、24条の3(再委託の制限)、24条の4(帳簿の備付け等及び図面の保存)、24条の7(重要事項の説明)、24条の8(書面の交付)、26条(監督処分)がよく出ます。前回の業務と同様に建築士法の中止となるるところなので、ある程度は覚えて下さい! 必ず出題されます!!

これで建築士法は終わりです。二級も一級も必ず数問出題されますので、過去問でしっかり学習してください! たぶん、この中から出題されますよ!!

今日はこんな言葉です。
『不平不満ばかりの暗い思いや、いやな思いだけを持っていれば
 人生はさらに暗くなってしまうし、明るく前向きな思いを抱い
 て頑張れば人生は好転していく。』  (稲盛和夫)
​​​​





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Last updated  Oct 28, 2021 10:28:30 PM
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