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Nov 16, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​​​​
​第68回
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。

過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!


全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。
(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)


​法規 19.その他法令(都市計画法)
建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。

今回は都市計画法です。2級では融合問題で1肢又は時々1問、1級では毎年1問+融合問題で時々1肢程度の出題頻度です。法律自体はとても大きく条文を見つけ出すのに苦労しますので、3つの分野に分けて見ました。①都市計画②開発行為③都市施設内の建築制限等 この項目を意識して、問題がどの分野の問題なのかを見極めて解くようにすると以外に攻略出来ます!

(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)

問題
19-5 都市計画法
​① 都市計画(法1条~法28条)​
​  
 法4条(用語の定義)
    令1条(特定工作物)、令1条の2(公共施設)
   法5条(都市計区域)、法5条の2(準都市計画区域)
   法7条(区域区分)、法8条(地域地区)、法9条(地域・地区の定義)
   法11条(都市施設)、法12条(市街地開発事業)、法12条の4(地区計画等)
   法12条の5(地区計画)
    令7条の6(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
   法12条の12(適正な配置の特定大規模」建築物を整備するための地区整備計画)
   法13条(都市計画基準)、法15条(都市計画を定めるもの)
   法17条(都市計画の案の縦覧等)、法21条の2(都市計画の決定等の提案)
  法23条の2(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の
         取扱い)
□ 都市計画(法1条~法28条)(2級)
1 「都市計画法」上、特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化
  調整区域 を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応
  じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地
  域である。(2級H14)

2 都市計画法上、消防の用に供する貯水施設は、「公共施設」である。(2級H16)

3 「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供
  する貯水施設をいう。(2級R02)

4 「都市計画法」上、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、
  その土地の規模にかかわらず、「開発行為」である。(2級H27)


□ 都市計画(法1条~法28条)(1級)
1 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、所定の規模以上の一団の土地の区域について、土
  地所有者等は、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案する
  ことができる。(1級H19)

2 規模がI ha以上の運動・レジャー施設である工作物の建設のための土地の区画形質の変更は、
  原則として、「開発行為」に該当する。(1級H19,H23)

3 開発整備促進区は、特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るた
  め、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である。(1級H20)

4 開発整備促進区を都市計画に定めるに当たっては、第二種住居地域、準住居地域若しくは工
  業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない市街化調整区域である
  ことが、条件の一つである。(1級H20)

5 開発整備促進区における地区整備計画においては、劇場、店舗、飲食店その他これらに類す
  る用途のうち当該区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模
  建築物の敷地として利用すべき土地の区域を定めることができる。(1級H20)

6 地区整備計画においては、建築物の容積率、建ぺい率、敷地面積、建築構造、建築設備等に
  ついての制限を定めることができる。(1級H21)

7 建築物の建築の用に供する目的で行う士地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわら
  ず「開発行為」である。(1級H25)

8 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされているが、地区計画
  は定めることができる。(1級H26)

9 準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複
  する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められている
  ものとみなす。(1級H27)

10 都市計画法に基づき 、 都市計画区域については、 都市計画に、 駐車場法の規定による駐
  車場整備地区を定めることができる。(1級H16)

11 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された
  特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人は、所定の土地の区域について、都道府
  県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。
  (1級H18)

12 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利
  活動法人は、所定の土地の区域について、市町村に対し、地区計画を定めることを提案する
  ことができる。(1級H23)

13 「都市計画法」に基づき、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利
  活動法人は、所定の土地の区域について、都道府県に対し、都市計画区域の整備、開発及び
  保全の方針の変更を提案することができる。(1級H28)


​② 開発行為(法29条~法52条の5) ​​
  法29条(開発行為の許可)
    令19条(許可を要しない開発許可の規模)、令20条(政令で定める建築物)
    令21条(公益上必要な建築物)、令22条(軽易な行為)
  法30条(開発許可の手続)
  法31条(設計者の資格)
    規18条(資格を有する者の設計)、規19条(設計者の資格)
   法32条(公共施設の管理者の同意等)
    令23条(開発行為を行うについて協議すべき者)
   法33条(開発許可の基準)
  法34条(市街化調整区域の開発行為)
    令29条の5(市街化調整区域でも開発許可がおりる建築物)
  法35条の2(変更の許可等)
    令28条の4(軽微な変更)
  法36条(工事完了の検査)、法37条(建築制限)、法41条(建築物の建蔽率等の指定)
  法42条(開発許可を受けた土地における建築物等の制限)
  法43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
    令35条(軽易な行為)
  法52条(田園住居地域内における建築等の制限)
□ 開発行為(法29条~法52条の5)(2級)
1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整
  区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積
  80㎡の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために
  行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。(2級H26,R02)

2 市街化区域内で、病院を建築するために行う1,500㎡の開発行為については、開発許可を必
  要としない。(2級R02)

3 「都市計画法」上、都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館法に規定する図書
  館の用に供する施設である建築物の建築のために行う1,500㎡の開発行為は、開発許可を必
  要としない。(2級H22)

4 「都市計画法」上、市街化区域内で、病院を建築するために行う1,200㎡の開発行為につい
  ては、開発許可を必要としない。(2級H23)

5 市街化調整区域内において、木造2階建、延べ面積200㎡の、医療法に基づく診療所を新築し
  ようととする場合は、都市計画法上、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
  (2級H21)


□ 開発行為(法29条~法52条の5)(1級)
1 開発区域の面積が20haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、
  当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者と協議しな
  ければならない。(1級H17)

2 市街化調整区域内において、農業用の温室の建築の用に供する目的で行う開発行為について
  は、開発許可を受ける必要はない。(1級H17,H23)

3 市街化区域内において、各種学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が
  1,500㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。(1級H17)

4 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了したときは、その旨を都道府県知
  事に届出を行うことにより、原則として、当該開発区域内の土地において、直ちに建築物を
  建築することができる。(1級H17,H22)

5 都市計画区域内において、建築物の増築で当該増築に係る床面積の合計が10㎡であるものの
  用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。(1級H17)

6 地方公共団体は、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限を度定
  めることができる。(1級H19,H26)

7 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発行為に関する工事用の仮設建築を建
  築するときは、都道府県知事の承認を受ける必要はない。(1級H19)

8 市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が
  1,500㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。(1級H19)

9 市街化調整区域内において、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の
  利用に供する社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を
  受けることができる。(1級H19)

10 開発許可を受けた区域内の土地においては、予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受
  けた場合であっても、原則として、開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはで
  きない。(1級H21)

11 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が
  1,200㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。(1級H21,H28)

12 市街化調整区域として都市計画決定された際、自己の業務の用に供する建築物を建築する目
  的で、土地の利用に関する権利者として都道府県知事等に所定の期間内に所定の届出をした
  者は、当該建築物の建築許可を受けることができる。(1級H21)

13 開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじ
  め、当該開発区域を供給区域に含む電気事業法に基づく一般送配電事業者と協議しなけれ
  ばならない。(1級H22)

14 都道府県知事等は、市街化区域において開発許可の申請があった場合、当該申請に係る開発
  行為が所定の基準に適合しており、かつ、その申請の手続が都市計画法又は同法に基づく命
  令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなけれはならない。(1級H22)

15 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、予定建築物の建築に関する確認済証の交付
  を受けた場合には、当該開発行為に関する工事と予定建築物の建築工事を並行して行うこと
  ができる。(1級H23,H26)

16 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合
  であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則とし
  て、建築物を建築してはならない。 (1級H25)

17 市街化区域内において、診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が
  1,500㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。(1級H25)

18 市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府都道
  府県知事等の許可を受けなければならない。(1級H27)

19 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築
  する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。(1級H27,H30,R03)

20 都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行
  為で、その規模が4,000㎡のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  (1級H30)

21 都市計画区域内において、延べ面積1,500㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う
  開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。(1級R01)

22 市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000㎡
  のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。(1級R01)

23 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区
  計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要
  件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。(1級R02)

24 開発区域の面積が10haの開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格
  を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該
  開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。(1級R02)

25 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為
  については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。(1級R02)

26 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区
  計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要
  件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。(1級R02)

27 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷
  地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可
  を受ける必要はない。(1級H29)

28 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更
  をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(1級H29)

29 「都市計画法」に基づき、開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事を完了したと
  きは、その旨を都道府県知事に届出を行い、検査済証の交付を受け、当該工事が完了した旨
  の公告があるまでの間は、原則として、当該開発区域内の土地においては、建築物を建築し
  てはならない。(1級H19)

30 開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発
  行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の
  建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。(1級R03)

31 準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発
  行為で、その規模が 5,000㎡のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  (1級R03)

32 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、ー級建築士の資格を有する者で、宅
  地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、開発区域の面積が20ha
  未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。(1級H29)

33 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、宅地開発に関する技術に関して2年
  以上の実務経験を有していない者であっても、開発区域の面積が1 ha未満の開発行為に関す
  る設計に係る設計図書を作成することができる。(1級R03)


​③ 都市計画施設内の建築制限・地区計画等の区域内の建築制限等
  (法52条の2~)
​  
 法52条の2(市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限)
    令36条の8(軽易な行為)
  法53条(都市計画施設等の区域内における建築等の許可)
    令37条(政令で定める軽易な行為)
   法54条(許可の基準)
   法58条の2(地区計画等の区域内における建築等の届け出等)
    令38条の4(届け出を要する行為)、令38条の5(軽易な行為)
   法58条の3(建築等の許可)
   法59条(都市計画事業の施工者)、法62条(都市計画事業の認可等の告示)
   法65条(都市計画事業の建築等の制限)
□ 都市計画施設内の建築制限・地区計画等の区域内の建築制限等(法52条の2~)(2級)
1 都市計画施設の区域内において、木造2階建の事務所を新築する場合、都市計画法上、原則と
  して、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2級H16)

2 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建ての建築物を新築する場合は、
  原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2級H27,R02)

3都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積
  100㎡の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならな
  い。(2級R02,R03)

4 「都市計画法」上、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、地上2階
  建て、延べ面積150㎡の木造の建築物の改築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を
  受けなけれはならない。(2級R01)

5 「都市計画法」上、町村の都市計画施設の区域内において、木造平家建、延べ面積150㎡の
  住宅を改築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(2級H25)

6 「都市計画法」上、都市計画において定められた道路の区域内において、地階を有しない木造
  2階建、延べ面積150㎡の住宅の改築をしようとする場合は、都道府県知事等の許可を必要と
  しない。(2級H26)


□ 都市計画施設内の建築制限・地区計画等の区域内の建築制限等(法52条の2~)(1級)
1 都市計画法第65条第1項に規定する告示の前においては、都市計画施設の区域内において、
  地上2階建ての木造の建築物を新築する場合にあっては、都道府県知事等の許可を受ける必
  要はない。(1級H19)

2 都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての建築物を新築する場合は、原則とし
  て、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(1級H22)

3 都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知
  事等の許可を受けなければならない。(1級H25)

4 市町村長は、地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築等の届出
  に係る行為が当該地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届
  出に係る行為に関し必要な措置をとることを勧告することができる。(1級H26)

5 都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての店舗を新築する場合は、原則として、
  都道府県知事等の許可を受けなければならない。(1級H27)

6 都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての建築物を改築する場
  合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(1級H30)

7 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物等の用途の変更を行おう
  とする場合に、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に
  応じた建築物等に関する制限に適合するときは、当該行為の種類、場所、着手予定日等を市
  町村長に届け出る必要はない。(1級H30)

8 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、平家建ての飲食店を新築する場合
  は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(1級R01)

9 地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物等の形態又は色
  彩その他の意匠の制限が定められている場合において、建築物等の形態又は色彩その他の意
  匠の変更をしようとするときは、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、所定
  の事項を市町村長に届け出なければならない。(1級R01)

10 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6か月間使用するイベント用の
  仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種
  類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。(1級R02)

11 市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての一戸建ての
  住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  (1級H30)

12 都市計画施設の区域内における、木造、地上2階建ての店舗の移転は、都市計画法上、都道
  府県知事等の許可を受ける必要がある。ただし、都市計画事業の認可等の告示はされていな
  いものとする。(1級H24)

13 都市計画施設の区域内における、木造、地上2階建ての保育所の10㎡の増築は、都市計画法
  上、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。ただし、都市計画事業の認可等の告示はさ
  れていないものとする。(1級H24)

14 都市計画施設の区域内における、鉄骨造、地上2階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕は、
  都市計画法上、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。ただし、都市計画事業の認可等
  の告示はされていないものとする。(1級H24)

15 都市計画施設の区域内における、非常災害のため必要な応急措置として行う鉄骨造、平家建
  ての仮設住宅の新築は、都市計画法上、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。ただし、
  都市計画事業の認可等の告示はされていないものとする。(1級H24)

16 都市計画施設として定められた公園の区域内において、公園施設の建築物を建築しようとす
  る者が市町村の場合、当該建築物の建築が当該公園に関する都市計画に適合するものであっ
  ても、都道府県知事等の建築の許可を受けなければならない。(1級H28)

17 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての建築物を改築する場
  合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。(1級H29)

18 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうと
  する者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町
  村長に届け出なければならない。(1級H29)

19 都市計画法に基づき、地区計画の区域(所定の再開発等促進区が定められている区域)内にお
  いて、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、当該建築に着手する日の30日前まで
  に、場所、設計又は施行方法等を市町村長に届け出なければならない。(1級H17)

20 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建
  築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、
  都道府県知事等の許可を受けなければならない。(1級R03)

****************************************************************
​​解説
​19-5 都市計画法
​​① 都市計画(法1条~法28条) ​​
  法4条(用語の定義)
    令1条(特定工作物)、令1条の2(公共施設)
   法5条(都市計区域)、法5条の2(準都市計画区域)
   法7条(区域区分)、法8条(地域地区)、法9条(地域・地区の定義)
  法11条(都市施設)、法12条(市街地開発事業)、法12条の4(地区計画等)
   法12条の5(地区計画)
    令7条の6(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
  法12条の12(適正な配置の特定大規模」建築物を整備するための地区整備計画)
   法13条(都市計画基準)、法15条(都市計画を定めるもの)
  法17条(都市計画の案の縦覧等)、'法21条の2(都市計画の決定等の提案)
   法23条の2(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の
         取扱い)
□ 都市計画(法1条~法28条)(2級)
1  法9条15項により、特定用途制限地域の定義。 正しい

2  法4条14項、令1条の2により、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、及び消防の用
    に供する貯水施設は公共施設である。  正しい

3  法4条14項、令1条の2により、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、及び消防の用
    に供する貯水施設は公共施設である。  正しい

4  法4条12項により、開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の目的で行う土地
    の区画形質変更をいう。  正しい


□ 都市計画(法1条~法28条)(1級)
1  法21条の2 1項により、正しい。

2  法4条12項により、開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の目的で行う土
    地の区画形質変更をいう。法4条11項、令1条2項により、1ha以上の運動・レジヤー施
    設は特定工作物に該当する。  正しい

3  法12条の5 4項により、開発整備促進区の定義が示されている。  正しい

4 × 法12条の5 4項四号により、開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域、工業地
    域又は、市街化調整区域を除く用途地域が定められていない区域に定めることができる。
    市街化調整区域はダメ。  誤り

5  法12条の2により、正しい。

6 × 法12条の5 7項により、建築構造、建築設備についての制限は指定されていない。  
    誤り 令7条の6に、垣又はさくの構造の制限はあるので注意。

7  法4条12項により、開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の目的で行う土
    地の区画形質変更をいう。  正しい

8  法13条1項七号 十四号イにより、市街化調整区域には用途理域は定めないが地区計画
    は定めることができる。  正しい

9  法23条の2により、正しい。

10  法8条1項八号により、駐車場整備地区を定めることができる。  正しい

11  法21条の2 2項により、正しい。 1項と同様に、都市計画区域の整備、開発及び保
    全の方針並びに都市再開発方針等に関するものは除かれるので注意。

12  法21条の2 2項により、正しい。 法12条の4 1項一号 法15条により、地区計画
    は市町村が定めるので、市町村に対して提案するは正しい。

13 × 法21条の2 2項 1項( )により、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
    に関しては提案することができない。  誤り


​② 開発行為(法29条~法52条の5) ​​
   法29条(開発行為の許可)
    令19条(許可を要しない開発許可の規模)、令20条(政令で定める建築物)
    令21条(公益上必要な建築物)、令22条(軽易な行為)
  法30条(開発許可の手続)
  法31条(設計者の資格)
    規18条(資格を有する者の設計)、規19条(設計者の資格)
   法32条(公共施設の管理者の同意等)
    令23条(開発行為を行うについて協議すべき者)
   法33条(開発許可の基準)
  法34条(市街化調整区域の開発行為)
    令29条の5(市街化調整区域でも開発許可がおりる建築物)
  法35条の2(変更の許可等)
    令28条の4(軽微な変更)
  法36条(工事完了の検査)、法37条(建築制限)、法41条(建築物の建蔽率等の指定)
  法42条(開発許可を受けた土地における建築物等の制限)
  法43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
    令35条(軽易な行為)
  法52条(田園住居地域内における建築等の制限)
  法52条の2(市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限)
    令36条の8(軽易な行為)
□ 開発行為(法29条~法52条の5)(2級)
1 × 法43条1項五号、令35条三号により、50㎡以内の店舗の新築なら許可不要だが、80㎡な
    ので都道府県知事の許可が必要となる。  誤り

2 × 法29条1項一号 令19条1項により、市街化区域で1,000㎡未満は許可不要だが、
    1,500㎡なので開発許可必要。  誤り 尚、令21条二十六号により、病院は除外さ
    れていない。

3  法29条1項一号 令19条1項により、市街化区域で1,000㎡以上は許可必要だが、令21
    条十七号により図書館法に規定する図書館は除かれていおるので開発許可不要。正しい

4 × 法29条1項一号 令19条1項により、市街化区域で1,000㎡未満は許可不要だが、
    1,200㎡なので開発許可必要。 誤り 尚、令21条二十六号により、病院は除外さ
    れていない。

5  法43条1項により、開発許可を受けていない市街化調整区域では法29条1項二号三号以
    外の建築物は、都道府県知事の許可がなければ新築できない。診療所は許可が必要。 
    正しい


□ 開発行為(法29条~法52条の5)(1級)
1  法32条2項 令23条一号により、20ha以上の開発行為を行う場合は義務教育施設の設置
    義務者と協議をしなければならない。  正しい

2  法29条1項二号 令20条一号により、市街化調整区域で開発許可のいらない建築物。 
    正しい

3  法29条1項一号 令19条1項により、市街化区域においては1,000㎡以上の開発行為は開
    発許可が必要。各種学校は令21条には該当しない。  正しい

4 × 法37条により、開発許可を受けた開発区域内の土地においては法36条の3項により公告
    があった後でなければ、建築物を建築することができない。直ちに建築する事は出来な
    い。  誤り

5  法29条1項十一号 令22条三号により、10㎡以内の建築物の増築のための開発行為は、
    許可不要。  正しい

6  法33条4項により、地方公共団体は条例で開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度を
    定めることができる。  正しい

7  法29条1項十一号 令22条一号により、仮設建築物の建築のための開発行為は、許可
    不要。  正しい

8  法29条1項一号 令19条1項により、市街化区域においては1,000㎡以上の開発行為は開
    発許可が必要。病院は令21条には該当しない。  正しい

9  法34条1項一号 令29の5 令21条二十六号ロにより、市街化調整区域内の社会福祉施設
    の建築のための開発行為は、都道府県知事は開発許可をすることができる。  正しい

10  法37条により、開発許可を受けた開発区域内の土地においては法36条の3項により公
    告があった後でなければ、建築物を建築することができない。  正しい

11  法29条1項一号 令19条1項により、市街化区域においては1,000㎡以上の開発行為は
    開発許可が必要。専修学校は令21条には該当しない。 正しい

12  法43条1項により、市街化調整区域では開発許可を受けた区域以外は建築許可を受けな
    ければ建築できない。令36条1項三号ニにより、建築許可の基準として法34条十三号の
    場合は許可が下りる。 法34条十三号に設問のケースは該当する。 正しい

13  法32条2項 令23条三号により、40ha以上の開発行為は電気事業法に基づく一般送電
    事業者及びガス事業法に基づく一般ガス導管事業者と協議しなければならない。正しい

14  法33条1項本文により、正しい。

15 × 法37条により、開発許可を受けた開発区域内の土地においては法36条の3項により公告
    があった後でなければ、建築物を建築することができない。並行して行う事は出来ない。
    誤り

16  法37条により、開発許可を受けた開発区域内の土地においては法36条の3項により公
    告があった後でなければ、建築物を建築することができない。  正しい

17  法29条1項一号 令19条1項により、市街化区域においては1,000㎡以上の開発行為は
    開発許可が必要。診療所は令21条には該当しない。  正しい

18 × 法29条1項五号により、許可不要。  誤り

19  法43条1項三号により、仮設建築物は許可不要。  正しい

20 × 法29条1項三号 令21条十七号により、図書館は開発許可不要。  誤り

21 × 法29条1項十一号 令22条一号により、仮設建築物の建築のための開発行為は、許可
    不要。 誤り

22  法29条1項一号 令19条1項により、市街化区域においては1,000㎡以上の開発行為は
    開発許可が必要。病院は令21条には該当しない。  正しい

23  法34条1項一号 令29の5 令21条二十六号ハにより、市街化調整区域内の病院の建築
    のための開発行為は、都道府県知事は開発許可をすることができる。  正しい

24  法31条 規19条一号ヘにより、1ha以上20ha未満の開発行為に関しては一級建築士で
    2年以上の実務経験者が定められている。  正しい

25  法29条1項十一号 令22条四号により、特定工作物の改築のための開発行為は軽易な
    行為とみなされ許可不要。 法4条11項にコンクリートプラントは特定工作物。正しい

26  法34条十号により、市街化調整区域内であっても地区計画で定められた建築物の建設
    のための開発行為は、都道府県知事は開発許可をすることができる。  正しい

27  法43条1項五号 令35条一号により、車庫等の付属建築物は許可不要。  正しい

28  法35条の2 3項により、軽微な変更をした場合は都道府県知事に届け出なければなら
    ない。  正しい

29  法36条1項 2項 3項 法37条により、開発行為完了後は届け出、検査済証の交付、
    公告があった後でなければ、建築物を建築することができない。  正しい

30  法42条1項ただし書きにより、用途地域が定められている場合は予定建築物以外の建築
    物でも建築できる。許可を受ける必要はない。 正しい

31  法29条1項三号 令21条十七号により、博物館は開発許可不要。  誤り

32  法31条 規19条一号ヘにより、1ha以上20ha未満の開発行為に関しては一級建築士で
    2年以上の実務経験者が定められている。  正しい

33  法31条 規18条により、1ha以上の開発行為に関して資格を有する者が定められてい
    る。1ha未満は規19条の資格がなくても設計できる。  正しい


​③ 都市計画施設内の建築制限・地区計画等の区域内の建築制限等
  (法52条の2~)
   法52条の2(市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限)
    令36条の8(軽易な行為)
   法53条(都市計画施設等の区域内における建築等の許可)
    令37条(政令で定める軽易な行為)
  法54条(許可の基準)
  法58条の2(地区計画等の区域内における建築等の届け出等)
    令38条の4(届け出を要する行為)、令38条の5(軽易な行為)
   法58条の3(建築等の許可)
   法59条(都市計画事業の施工者)、法62条(都市計画事業の認可等の告示)
   法65条(都市計画事業の建築等の制限)
□ 都市計画施設内の建築制限・地区計画等の区域内の建築制限等(法52条の2~)(2級)
1  法53条1項により、許可が必要。 正しい  尚、令37条に該当する場合は軽易な行為
    として許可不要。

2  法53条1項により、許可が必要。 正しい  尚、令37条に該当する場合は軽易な行為
    として許可不要。

3  法53条1項により、許可が必要。 正しい  尚、令37条に該当する場合は軽易な行為
    として許可不要。

4 × 法53条1項 令37条により、原則許可が必要だが、政令にる軽易な行為のため許可不要。
    誤り

5 × 法53条1項 令37条により、改築は軽易な行為のため許可不要。  誤り

6 × 法53条1項 令37条により、改築は軽易な行為のため許可不要。  正しい 尚、道路は
    法4条6項 法11条1項一号により都市計画施設に該当する。


□ 都市計画施設内の建築制限・地区計画等の区域内の建築制限等(法52条の2~)(1級)
1 × 法53条1項一号 3項 令37条により、告示前なので軽易な行為に該当すれば許可不要だ
    が、新築なので軽易な行為に該当しないので許可必要となる。  誤り

2  法53条1項一号 令37条により、軽易な行為に該当すれば許可不要だが、新築なので軽
    易な行為に該当しないので許可必要となる。 正しい

3 × 法53条1項一号 令37条により、改築は軽易な行為のため許可不要。  誤り

4  法58条の2 3項により、正しい。

5  法53条1項一号 令37条により、軽易な行為に該当すれば許可不要だが、新築なので軽
    易な行為に該当しないので許可必要となる。 正しい

6  法53条1項一号 令37条により、軽易な行為に該当すれば許可不要だが、鉄骨造なので
    軽易な行為に該当しないので許可必要となる。 正しい

7  法58条の2 1項 令38条の4一号( )書きにより、地区計画で定められた用途の制限
    又は用途に応じた建築物の場合は、届け出は不要となる。  正しい

8  法53条1項一号 令37条により、軽易な行為に該当すれば許可不要だが、新築なので軽
    易な行為に該当しないので許可必要となる。 正しい

9  法58条の2 1項 令38条の4二号により、着手する30日前までに市町村長に届け出なけ
    ればならない。  正しい

10 × 法58条の2 1項一号 令38条の5二号イにより、仮設は軽易な行為のため届け出不要。  
    誤り

11  法53条1項一号 令37条により、軽易な行為には該当しないため許可が必要。 正しい

12 × 法53条1項一号 令37条により、移転は軽易な行為のため許可不要。  誤り

13  法53条1項一号 令37条により、軽易な行為に該当すれば許可不要だが、増築なので
    軽易な行為に該当しないので許可必要となる。 正しい

14 × 法53条1項により、建築行為に関しての規制なので大規模の修繕は規制されないので許
    可不要。 誤り  尚、法4条10項により、都計法上の建築は建基法の定義と同じため、
    大規模の修繕は建築に当たらない。

15 × 法53条1項二号により、許可不要。  誤り

16 × 法53条1項三号 令37条の2により、許可不要。  誤り

17  法53条1項一号 令37条により、改築は軽易な行為のため許可不要。  正しい

18 × 法58条の2 1項一号 令38条の5二号イにより、仮設は軽易な行為のため届け出不要。  
    誤り

19  法58条の2 1項により、正しい。

20 × 法52条の2 1項一号 令36条の8三号により、付属車庫は許可不要。  誤り


都市計画法は、3つのどの分野なのかを意識しながら解くと覚えやすいと思います!
今日はこんな言葉です。
『もう無理だと思う瞬間は、答えが出る瞬間。
 山登りと一緒で、辛くて苦しい、
 帰りたいと思った瞬間が、
 頂上の一歩手前なんです。』 (米田 肇)
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Last updated  Nov 16, 2021 12:57:03 PM
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