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Nov 19, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​​
​第69回
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。

過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!

全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。

​(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)

​法規 19.その他法令(消防法)
建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。

今回は消防法です。2級では融合問題で1肢程度、1級では毎年1問+融合問題で時々1肢程度の出題頻度です。法を大きく二つ①火災の予防 ②消防設備 に分けました。消防設備に関しては、各設備毎にまとめましたので解法等覚えて下さい!また、消防法は別表で確認してから各条文へ飛びますので、別表は見やすくアンダーライン処理をして下さい!!
(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)
​19-6 消防法
​問題
​□ 消防法(2級の過去問だけでまとめました)
1 「消防法」上、第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未
  満のものをいう。(2級H14)

2 木造2階建、延べ面積320㎡の診療所を新築する場合、消防法上、原則として、自動火災報知
  設備を設置しなければならない。(2級H16)

3 旅館において使用するカーテンは、「消防法」上、政令で定める基準以上の防炎性能を有す
  るものでなければならない。(2級H25)

4 「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例で定
  める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなけれ
  はならない。(2級H26,H30)

5 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準において
  は、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋
  内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及
  び維持しなければならない。(2級H26,R02,R03)


①火災の予防等(法1条~法10条)
   法2条(用語の定義)、法5条(防火対象物の改修、使用禁止等の命令)
  法7条(建築許可等についての消防庁又は消防署長の同意)
    令1条条(消防長等の同意を要する住宅)
  法8条(防火管理者)
    令1条の2(防火管理者を定めなければならない防火対象物)
  法8条の2(高層建築物等に係る消防計画の作成等)
    令3条の3(統括防火管理者を定めなければならない防火対象物)
  法8条の2の5(自衛消防組織)
    令4条の2の4(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
  法8条の3(高層建築物等において使用する防炎対象物品の防炎性能)
    令42条の3(防炎防火対象物の指定等)
  法9条の2(住宅用防炎機器の設置)
     令5条の6(住宅用防災機器)、
     令5条の7(住宅用防災際機器の設置及び維持に関する条例の基準)
  法10条(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)、法別表1(危険物の分類)
    危険物の規制に関する政令9条(製造所の基準)
□ 消防法(1級)法2条(用語の定義)~法10条(危険物の貯蔵及び取扱いの制限)
1 地上3階建、かつ、収容人員が100人の飲食店で、その管理について権原が分かれているもの
  のうち消防長等が指定するものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を定め当
  該飲食店について、消防計画の作成等その他の防火管理上必要な業務を行わせなければなら
  ない。(1級H17)

2 防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供
  する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものの新築につ
  いて確認をする権限を有する行政庁は、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管
  轄する消防長等の同意を得なければならない。(1級H17)

3 危険物の製造所の位置は、文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、
  史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定
  によって重要美術品として認定された建造物から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作
  物の外側までの間に、原則として、50m以上の距離を保たなければならない。(1級H17)

4 地上5階建て、かつ、収容人員が100人の飲食店で、その管理について権原が分かれているも
  ののうち消防長等が指定するものの管理について権原を有する者は、所定の統括防火管理者
  を協議して定め、当該飲食店について、消防計画の作成その他の当該飲食店の全体について
  の防火管理上必要な業務を行わせなければならない。(1級H22)

5 延べ面積1,500㎡の小売店舗の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めなければ
  ならない。(1級H15,H20)

6 指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域の区域内における建築物の新築に係る確認を
  行う場合、当該建築物の工事施工地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ確認
  をすることができない。(1級H15)

7 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、消火、避
  難その他の消防の活動に支障になると認める場合には、原則として、権原を有する関係者に
  対し、当該防火対象物の改修等の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
  (1級H15)

8 指定数量以上の危険物は、原則として、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯
  蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。(1級H16)

9 収容人員が30人の飲食店については、防火管理者を定めなければならない。(1級H18)

10 住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する
  警報器をいう。(1級H18)

11 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供
  する居室や当該居室がある階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、住宅用防
  災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置することとされている。(1級H20)

12 収容人員が20人のカラオケボックスと、収容人員が15人の飲食店からなる複合用途防火対
  象物については、防火管理者を定めなければならない。(1級H23)

13 収容人員が10人の飲食店と、収容人員が30人の共同住宅からなる複合用途防火対象物にを
  ついては、防火管理者を定めなければならない。(1級R02)


②-1消防設備等(消火器等)
  法17条(消防用設備等の設置及び維持)
    令6条(防火対象物の指定)、令別表1(防火対象物の分類)
  法17条の2の5(消防用設備等についての従前の規定の適用)
    令34条(適用が除外されない消防用設備等)
    令34条の4(適用が除外されない防火対象物の範囲)
    令7条(消防用設備等の種類)、令8条(別の防火対象物とみなす)
    令10条(消火器に関する基準)
□ 消防法(1級)法17条、令7条(消防用設備の種類)~令10条(消火器に関する基準)
1 消防用設備等のうち簡易消火用具には、「乾燥砂」及び「膨張ひる石」は含まれない。
  (1級H16)

2 高さ31mを超える共同住宅に設ける非常用の昇降機は、消防の用に供する設備には該当しな
  い。(1級H23)

3 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されてるとき
  は、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用につ
  いては、それぞれ別の防火対象物とみなす。(1級H24,H29)

4 事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画
  された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それ
  ぞれ別の防火対象物とみなす。(1級R02)

5 延べ面積300㎡、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設
  置しなければならない。(1級R02)

6 延べ面積120㎡ 、地上 2 階建ての飲食店 (火を使用する設備又は器具を設けていないもの)
  については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。(1級H26)

7 防火対象物が開口部のない防火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部
  分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の
  防火対象物とみなす。(1級H26)

8 「消防法」に基づき、延べ面積600㎡、木造の地上2階建ての旅館(無窓階を有しないものと
  し、少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないもの)については、所定の基準
  に従って屋内消火栓設備を設置した場合には、原則として、消火器具の設置個数を減少する
  ことができる。(1級H30)

9 図書館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存
  する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対
  象物」である。(1級H19)

10 博物館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存
  する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対
  象物」である。(1級H25)

11 消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する幼稚園が規定に
  適合しない場合であっても、当該消防用設備等についての当該規定に適合させなくてもよい。
  (1級H27)

12 小学校は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存
  する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対
  象物」である。(1級H29)

13 消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店における
  消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定に適
  合させなければならない。(1級R01)

14 ホテルは、消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定の施行又は適用の際、現に存す
  る建築物であっても、新築の場合と同様に当該規定が適用される「特定防火対象物」である。
  (1級R03)


​②-2消防設備等(屋内消火栓設備)
  令11条(屋内消火栓設備に関する基準)

□ 消防法(1級)令11条(屋内消火栓設備)
1 延べ面積600㎡、地上3階建の共同住宅については、原則として、屋内消火栓設備を設置しな
  けれはならない。(1級H17)

2 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし
  た延べ面積1,000㎡、地上3階建ての映画館については、原則として、屋内消火栓設備を設
  置しなければらない。(1級H22)

3 延べ面積2,100㎡、主要構造部を耐火構造(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材
  料としたもの)とした地上3 階建てのマーケットは、原則として、屋内消火栓設備を設置し
  なければならない。(1級H21)

4 地上4階建の事務所で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の
  仕上げを準不燃材料でした延べ面積3,000㎡のものには、原則として、屋内消火栓設備を設
  置しなけれはならない。(1級H16)

5 準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積
  1,000㎡の2階建ての集会場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければな
  らない。(1級H18)

6 準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積 600㎡
  の公会堂については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。(1級H19)

7 延べ面積600㎡、地上3階建の共同住宅については、原則として、屋内消火栓設備を設置しな
  くてもよい。(1級H20)

8 準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積 1,200㎡
  、地上2階建ての共同住宅については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならな
  い。(1級H23)

9 延べ面積2,500㎡、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとにその階の各
  部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。
  (1級H24)

10 主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延
  べ面積1,300㎡、地上3階建ての劇場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
  (1級H25)

11 準耐火建築物で、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積
  1,500㎡、地上2階建ての旅館については、原則として、屋内消火栓設備を設置しければなら
  ない。(1級H28)

12 主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延
  べ面積2,100㎡、地上2階建ての展示場については、原則として、屋内消火栓設備を設置し
  なければならない。(1級H29)

13 準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積
  1,000㎡、地上2階建ての専修学校については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなけ
  ればならない。(1級R01)

14 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料で
  した延べ面積2,000㎡の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
  (1級R02)

15 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし
  た延べ面積1,500㎡の遊技場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
  (1級H26)

16 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積1,500㎡、地上2階建ての共同住宅で、壁及び天井
  の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、原則として、屋内消火栓設
  備を設置しなければならない。(1級H30)

17 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料で
  した延べ面積 2,000㎡、地上 2 階建ての図書館については、屋内消火栓設備を設置しなくて
  もよい。(1級R03)


②-3消防設備等(スプリンクラー設備、屋外消火栓設備)
  令12条(スプリンクラー設備に関する基準)
  令13条(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)、令15条(泡消火設備に関する基準)
  令16条(不活性ガス設備に関する基準)、令17条(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
  令18条(粉末消火設備に関する基準)、令19条(屋外消火栓設備に関する基準)
□ 消防法(1級)令12条(スプリンクラー)~令19条(屋外消火栓)
1 天井の高さが12m、かつ、延べ面積が1,000㎡のラック式倉庫については、原則として、ス
  プリンクラー設備を設置しなければならない。(1級H17)

2 延べ面積1,500㎡、地上2階建ての特別養護老人ホームで、火災発生時の延焼を抑制する機能
  として所定の構造を有しないものは、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければな
  らない。(1級H22,R01)

3 延べ面積3,000㎡、主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての百貨店は、原則として、ス
  プリンクラー設備を設置しなければならない(1級H21)

4 延べ面積6,000㎡、準耐火建築物である平屋建ての工場は、原則として、屋外消火栓設備を
  設置しなければならない。(1級H21)

5 劇場で、舞台(床面積300㎡ )並びにこれに接続して設けられた大道具室(床面積100㎡)及び
  小道具室(床面積100㎡)である舞台部を有するものには、原則として、スプリンクラー設備
  を設置しなければならない。(1級H16,H23)

6 延べ面積3,000㎡、地上3階建てのマーケットについては、スプリンクラー設備を設置しなく
  てもよい。(1級H20)

7 延べ面積275㎡、地上2階建ての認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設で、火災発生
  時の延焼を抑制する機能を備える構造として所定の構造を有するもの以外のものには、原則
  として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。(1級H25)

8 同一敷地内にあり一の建築物とみなされる複数の準耐火建築物の床面積の合計が 6,000㎡、
  平屋建ての美術館で、所定のスプリンクラー設備を設置したものについては、当該設備の有
  効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。(1級H28)

9 天井の高さ12m、延べ面積700㎡のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー
  設備を設置しなけれはならない。(1級H29)


②-4消防設備等(自動火災報知設備)
   令21条(自動火災報知設備に関する基準)
□ 消防法(1級)令21条(自動火災報知設備)
1 延べ面積280㎡、木造、地上2階建ての旅館は、原則として、自動火災報知設備を設置しなけ
  ればならない(1級H21)

2 展示場で、延べ面積300㎡のものには、原則として、自動火災報知設備を設置しなければなら
  ない。(1級H16)

3 延べ面積300㎡の幼稚園については、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならな
  い。(1級H18)

4 延べ面積350㎡、地上2階建てのマーケットについては、原則として、自動火災報知設備を設
  置しなければならない。(1級H19)

5 カラオケボックスには、延べ面積にかかわらず、原則として、自動火災報知設備を設置しな
  ければならない。(1級H25)

6 延べ面積10,000㎡のテレビスタジオ内にある床面積500㎡の通信機器室で、所定のハロゲン
  化物消火設備を設置したものについては、自動火災報知設備を設置しないことができる。
  (1級H28)

7 延べ面積が350㎡のキャバレーについては、原則として、自動火災報知設備を設置しなけれ
  ばならない。(1級R01)

8 地上3階建ての事務所で、各階の床面積が300㎡のものについては、原則として、3階に自動
  火災報知設備を設置しなければならない。(1級H30)

9 消防法に基づき、延べ面積300㎡、地上3階建の診療所については、原則として、自動火災報
  知設備を設置しなければならない。


②-5消防設備等(ガス漏れ火災警報設備)
  令21条の2(ガス漏れ火災報知設備に関する基準)、令22条(漏電火災警報器に関する基準)
  令23条(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
  令24条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)
 
□ 消防法(1級)令21条の2(ガス漏れ火災報知設備)~令24条(非常警報器具等)
1 百貨店及び飲食店の用途に供する部分を有する複合用途防火対象物の地階で、その床面積の
  合計が1,000㎡ (百貨店及び飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が600㎡)であるもの
  は、原則として、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。(1級H22)

2 小売店及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計500㎡)について
  は、原則として、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。(1級H18)

3 小売店及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計500㎡)について
  は、原則として、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。(1級H20)

4 診療所(患者を入院させるための施設を有しないものとする。)及び飲食店の用途に供する複
  合用途防火対象物の地階(床面積の合計450㎡)については、ガス漏れ火災警報設備を設置し
  なくてもよい。(1級H24)

5 劇場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計が600㎡)について
  は、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。(1級H27)

6 遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計 900㎡)につい
  ては、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。(1級R03)

7 消防法に基づき、延べ面積1,000㎡、地上2階建、収容人員が30人のホテルで、所定の自動火
  災報知設備を設置した場合は、当該設備の有効範囲内の部分については、非常ベル、自動式
  サイレン又は放送設備のいずれも設置しなくてよい 。 (1級H16)


​②-6消防設備等(避難器具、消防用水、排煙設備、連結送水管等)
  令25条(避難器具に関する基準)、令26条(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
  令27条(消防用水に関する基準)、令28条(排煙設備に関する基準)
  令29条(連結送水管に関する基準)、令29条の2(非常コンセント設備に関する基準)
  令34条の4(適用が除外されない防火対象物の範囲)

□ 消防法(1級)令25条(避難器具)~令34条の4(適用が除外されない防火対象物)
1 地階に設ける駐車場で、床面積が1,000㎡以上のものには、原則として、排煙設備を設けな
  ければならない。(1級H15,H19)

2 敷地面積5,000㎡、延べ面積10 ,000㎡、高さ35mの耐火建築物である共同住宅には、消防
  用水を設置しなければならない。(1級H15)

3 2階の収容人員が20人の病院については、原則として、当該階に避難器具を設置しなければ
  ならない。(1級H18)

4 地上3階建ての特別支援学校で、各階の収容人員が10人のものについては、原則として、 2
  階以上の階に避難器具を設置しなければならない。(1級H24)

5 敷地面積30,000㎡、延べ面積12,000㎡,高さ40mの耐火建築物のホテルについては、消防用
  水を設置しなくてもよい。(1級H27)

6 延べ面積10,000㎡の地下街に設置する排煙設備は、消火活動上必要な施設に該当する。
  (1級H27)

7 地上3階建ての特別支援学校(避難階は地上1階)で、各階の収容人員が20人以上のものについ
  ては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。(1級H28)

8 地上5階建ての図書館には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。(1級H26)

9 各階から避難階又は地上に直通する2の階段が設けられた地上3階建ての工場で、各階の収
  容人員が100人のものについては、原則として、3階に避難器具を設置しなければならない。
  (1級H30)

10 延べ面積6,000㎡、地上5階建てのホテルについては、連結送水管を設置しなければならな
  い。(1級H30)

11 地上 8 階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてもよい。(1級R03)


****************************************************
​解説
​19-6 消防法

□ 消防法(2級)
1 〇 法別表1 備考十二号により、正しい。

2  令21条1項三号 令別表1 (6)項イにより、診療所は延べ面積300㎡以上は自動火災報
    知設備を設置しなければならない。  正しい

3  法8条の3 1項 令4条の3 令別表1(5)項イにより、旅館のカーテンは政令で定める基
    準以上の防炎性能を有する者でなければならない。  正しい

4  法9条の2 1項 令5条の6一号二号により、正しい。

5  法9条の2 1項2項 令5条の7 1項一号イロにより、正しい。


​①火災の予防等(法1条~法10条)
  法2条(用語の定義)、法5条(防火対象物の改修、使用禁止等の命令)
  法7条(建築許可等についての消防庁又は消防署長の同意)
    令1条条(消防長等の同意を要する住宅)
  法8条(防火管理者)
    令1条の2(防火管理者を定めなければならない防火対象物)
  法8条の2(高層建築物等に係る消防計画の作成等)
    令3条の3(統括防火管理者を定めなければならない防火対象物)
  法8条の2の5(自衛消防組織)
    令4条の2の4(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
  法8条の3(高層建築物等において使用する防炎対象物品の防炎性能)
    令42条の3(防炎防火対象物の指定等)
  法9条の2(住宅用防炎機器の設置)
    令5条の6(住宅用防災機器)
    令5条の7(住宅用防災際機器の設置及び維持に関する条例の基準)
  法10条(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)
    法別表1(危険物の分類)
    危険物の規制に関する政令9条(製造所の基準)

□ 消防法(1級)法2条(用語の定義)~法10条(危険物の貯蔵及び取扱いの制限)
1  法8条の2 1項 令3条の3二号 令別表1(3)項ロにより、飲食店は階数が3以上でかつ
    収容人員が30人以上のものは、統括防火管理者を定め所定の業務を行わせなければなら
    ない。  正しい

2  法7条1項 令1条により、住宅以外の部分が1/2以上かつ50㎡超の併用住宅は、確認時
    に消防長等の同意が必要となる。  正しい

3  法10条4項 危険物政令9条1項一号ハにより、重要文化財等は50m以上の距離を保たな
    ければならない。  正しい

4  法8条の2 1項 令3条の3二号 令別表1(3)項ロにより、飲食店は階数が3以上でかつ
    収容人員が30人以上のものは、統括防火管理者を定め所定の業務を行わせなければなら
    ない。  正しい

5  法8条1項 令1条の2により、小売店舗は延べ面積が1,000㎡以上は防火管理者を定め所
    定の業務を行わせなければならない。  正しい

6  法7条1項により、防火地域、準防火地域内の新築は消防庁の同意がなければ確認をする
    ことができない。  正しい

7  法5条1項により、消防長等は火災の予防等に支障があると認める場合は、防火対象物の
    改修・除却・工事停止等の措置を命ずることができる。  正しい

8  法10条1項により、指定数量以上の危険物は指定の場所以外では取り扱ってはならない。
    正しい

9  法8条1項 令1条の2 3項一号ロ 令別表1(3)項ロにより、飲食店は収容人員が30人以
    上は防火管理者を定め所定の業務を行わせなければならない。  正しい

10  法9条の2 1項 令5条の6一号により、正しい。

11  法9条の2 1項 令5条の7 1項一号イロにより、正しい。

12  法8条1項 令1条の2 3項一号ロ 令別表1(16)項イにより、複合施設は収容人員が
    30人以上は防火管理者を定め所定の業務を行わせなければならない。  正しい

13  法8条1項 令1条の2 3項一号ロ 令別表1(16)項イにより、複合施設は収容人員が
    30人以上は防火管理者を定め所定の業務を行わせなければならない。  正しい


②-1消防設備等(消火器等)
  法17条(消防用設備等の設置及び維持)
    令6条(防火対象物の指定)、令別表1(防火対象物の分類)
  法17条の2の5(消防用設備等についての従前の規定の適用)
    令34条(適用が除外されない消防用設備等)
    令34条の4(適用が除外されない防火対象物の範囲)
    令7条(消防用設備等の種類)、令8条(別の防火対象物とみなす)
    令10条(消火器に関する基準)

□ 消防法(1級)法17条、令7条(消防用設備の種類)~令10条(消火器に関する基準)
1 × 令7条2項一号ハニにより、簡易消火器に含まれる。  誤り

2  令7条1項により、消防の用に供する設備は2項(消火設備)、3項(警報設備)、4項
    (避難設備)だがこの中に非常用昇降機は含まれていない。  正しい

3  令8条により、正しい。

4 × 令8条により、耐火構造の床又は壁で区画されている場合であり、準耐火構造の床、壁で
    は別の防火対象物とはみなせない。  誤り

5  令10条1項三号 令別表1(8)項により、図書館は延べ面積300㎡以上のものには消火器
    又は簡易消火用具を設置しなければならない。  正しい

6  令10条1項一号ロ 二号ロ 令別表(3)項ロにより、150㎡までは火を使用する設備を設
    けたものが対象となる。消火器等は設置しなくてもよい。  正しい

7 × 令8条により、耐火構造の床又は壁で区画されている場合であり、防火構造の床、壁では
    別の防火対象物とはみなせない。  誤り

8  令10条1項二号イ 3項 令別表1(5)イにより、屋内消火栓を設けた場合は消火器の設置
    個数を減少することができる。  正しい

9 × 法17条の2の5 2項四号 令34条の4 令別表1(8)項により、図書館は特定防火対象物
    ではない。  誤り

10 × 法17条の2の5 2項四号 令34条の4 令別表1(8)項により、博物館は特定防火対象物
    ではない。  誤り

11 × 法17条の2の5 2項四号 令34条の4 令別表1(6)項ニにより、幼稚園は特定防火対象
    物なので適合させなければならない。  誤り

12 × 法17条の2の5 2項四号 令34条の4 令別表1(7)項により、小学校は特定防火対象物
    ではない。  誤り

13  法17条の2の5 2項四号 令34条の4 令別表1(4)項により、百貨店は特定防火対象物
    なので適合させなければならない。  正しい

14  法17条の2の5 2項四号 令34条の4 令別表1(5)項イにより、ホテルは特定防火対象
    物である。  正しい


②-2消防設備等(屋内消火栓設備)
   令11条(屋内消火栓設備に関する基準)

□ 消防法(1級)令11条(屋内消火栓設備)
1 × 令11条1項二号 令別表1(5)項ロにより、共同住宅は延べ面積が700㎡以上の場合必要。
    設ける必要はない。  誤り

2 × 令11条1項一号 令別表1(1)項イにより、映画館は原則延べ面積が500㎡以上の場合必要
    だが、2項により、耐火構造で仕上げが難燃材料ならば3倍の(500×3)1,500㎡以上が
    設置必要となる。設ける必要はない。  誤り

3  令11条1項二号 令別表1(4)項により、マーケットは原則延べ面積が700㎡以上の場合必
    要だが、2項により、耐火構造で仕上げが難燃材料ならば3倍の(700×3)2,100㎡以上
    が設置必要となる。  正しい

4  令11条1項三号 令別表1(15)項により、事務所は原則延べ面積が1,000㎡以上の場合必
    要だが、2項により、耐火構造で仕上げが難燃材料ならば3倍の(1,000×3)3,000㎡以
    上が設置必要となる。  正しい

5 〇 令11条1項一号 令別表1(1)項ロにより、集会場は原則延べ面積が500㎡以上の場合必要
    だが、2項により、準耐火建築物で仕上げが難燃材料ならば2倍の(500×2)1,000㎡以
    上が設置必要となる。  正しい

6  令11条1項一号 令別表1(1)項ロにより、公会堂は原則延べ面積が500㎡以上の場合必要
    だが、2項により、準耐火建築物で仕上げが難燃材料ならば2倍の(500×2)1,000㎡以
    上が設置必要となる。  正しい

7  令11条1項二号 令別表1(5)項ロにより、共同住宅は原則延べ面積が700㎡以上の場合必
    要、600㎡なので設置しなくてもよい。  正しい

8 × 令11条1項二号 令別表1(5)項ロにより、共同住宅は原則延べ面積が700㎡以上の場合必
    要だが、2項により準耐火建築物で仕上げが難燃材料ならば2倍(700×2)1,400㎡以上
    が設置必要となる。設ける必要はない。  誤り

9  令11条1項二号 令別表1(14)項により、共同住宅は原則延べ面積が700㎡以上の場合必
    要。3項一号イにより、倉庫はその階の各部からホースの接続口までの水平距離が25m以
    下となるように設けなければならない。  正しい

10  令11条1項一号 令別表1(1)項イにより、劇場は原則延べ面積が500㎡以上の場合必要
    だが、2項により、耐火構造で仕上げが不燃材料ならば3倍の(500×3)1,500㎡以上が
    設置必要となるので設置しなくてもよい。  正しい

11  令11条1項二号 令別表1(5)項イにより、旅館は原則延べ面積が700㎡以上の場合必要
    だが、2項により準耐火建築物で仕上げが難燃材料ならば2倍(700×2)1,400㎡以上が
    設置必要となり設けなければならない。  正しい

12  令11条1項二号 令別表1(4)項により、展示場は原則延べ面積が700㎡以上の場合必要
    だが、2項により耐火構造で仕上げが難燃材料ならば3倍(700×3)2,100㎡以上が設置
    必要となり設けなければならない。  正しい

13 × 令11条1項二号 令別表1(7)項により、展示場は原則延べ面積が700㎡以上の場合必要
    だが、2項により準耐火建築物で仕上げが難燃材料ならば2倍(700×2)1,400㎡以上が
    設置必要となり設ける必要はない。  誤り

14  令11条1項二号 令別表1(4)項により、展示場は原則延べ面積が700㎡以上の場合必要
    だが、2項により耐火構造で仕上げが難燃材料ならば3倍(700×3)2,100㎡以上が設置
    必要となり設ける必要はない。  正しい

15  令11条1項二号 令別表1(2)項ロにより、遊技場は原則延べ面積が700㎡以上の場合必
    要だが、2項により耐火構造で仕上げが難燃材料ならば3倍(700×3)2,100㎡以上が設
    置必要となり設ける必要はない。  正しい

16  令11条1項二号 令別表1(5)項ロにより、共同住宅は原則延べ面積が700㎡以上の場
    合必要だが、2項により準耐火構造で仕上げが難燃材料ならば2倍(700×2)1,400㎡
    以上が設置必要となり設置しなければならない。  正しい

17  令11条1項二号 令別表1(8)項により、図書館は原則延べ面積が700㎡以上の場合必要
    だが、2項により耐火構造で仕上げが難燃材料ならば3倍(700×3)2,100㎡以上が設置
    必要となり設置しなくてもよい。  正しい


​②-3消防設備等(スプリンクラー設備、屋外消火栓設備)
  令12条(スプリンクラー設備に関する基準)
  令13条(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)、令15条(泡消火設備に関する基準)
  令16条(不活性ガス設備に関する基準)、令17条(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
  令18条(粉末消火設備に関する基準)、令19条(屋外消火栓設備に関する基準)

□ 消防法(1級)令12条(スプリンクラー)~令19条(屋外消火栓)
1  令12条1項五号 令別表1(14)項により、ラック式倉庫は天井高さ10m超かつ延べ面積
    700㎡以上はスプリンクラー設備を設置しなければならない。  正しい

2  令12条1項一号ロ 令別表1(6)項ロ(1)により、特別養護老人ホームは、火災発生時の延
    焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものは、原則スプリンクラー設備を設置
    しなければならない。  正しい

3  令12条1項四号 令別表1(4)項により、百貨店は3,000㎡以上はスプリンクラー設備を
    設置しなければならない。  正しい

4  令19条1項 令別表1(12)項イにより、工場は準耐火建築物で6,000㎡以上は屋外消火栓
    設備を設置しなければならない。  正しい

5  令12条1項二号 令別表1(1)項イにより、劇場で舞台部が500㎡以上のものはスプリン
    クラー設備を設置しなければならない。  正しい

6 × 令12条1項四号 令別表1(4)項により、マーケットは3,000㎡以上はスプリンクラー設備
    を設置しなければならない。  誤り

7  令12条1項一号ロ 令別表1(6)項ロ(1)により、特別養護老人ホームは、火災発生時の延
    焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものは、原則スプリンクラー設備を設置
    しなければならない。  正しい

8  令19条1項2項 令別表1(8)項により、美術館は準耐火建築物で6,000㎡以上は屋外消火
    栓設備を設置しなければならないが、4項によりスプリンクラー設備等を設置した場合
    は設置しないことができる。  正しい

9  令12条1項五号 令別表1(14)項により、ラック式倉庫は天井高さ10m超かつ延べ面積
    700㎡以上はスプリンクラー設備を設置しなければならない。  正しい


②-4消防設備等(自動火災報知設備)
   令21条(自動火災報知設備に関する基準)

□ 消防法(1級)令21条(自動火災報知設備)
1  令21条1項一号イ 令別表1(5)項イにより、旅館は規模に関係なく自動火災報知設備を
    設置しなければならない。  正しい

2  令21条1項三号イ 令別表1(4)項により、展示場は延べ面積が300㎡以上の場合自動火
    災報知設備を設置しなければならない。  正しい

3  令21条1項三号イ 令別表1(6)項ニにより、幼稚園は延べ面積が300㎡以上の場合自動
    火災報知設備を設置しなければならない。  正しい

4  令21条1項三号イ 令別表1(4)項により、マーケットは延べ面積が300㎡以上の場合自
    動火災報知設備を設置しなければならない。  正しい

5  令21条1項一号イ 令別表1(2)項ニにより、カラオケボックスは規模に関係なく自動火
    災報知設備を設置しなければならない。  正しい

6 × 令21条1項四号 3項 令別表1(12)項ロにより、テレビスタジオ延べ面積500㎡以上は
    自動火災報知設備を設置しなければならない。3項により、スプリンクラー設備等を設
    けた場合はその部分は自動火災報知設備を設置しなくてもよいが、ハロゲン化物消火設
    備は規定されていないので設置しなければならない。 誤り

7  令21条1項三号イ 令別表1(2)項イにより、キャバレーは延べ面積が300㎡以上の場合
    自動火災報知設備を設置しなければならない。  正しい

8  令21条1項六号 十一号 令別表1(15)項により、事務所は延べ面積が1,000㎡以上又
    は、3階以上が300㎡以上の場合は自動火災報知設備を設置しなければならない。  
    正しい

9  令21条1項三号イ 令別表1(6)項イにより、診療所は延べ面積が300㎡以上の場合は自
    動火災報知設備を設置しなければならない。  正しい


②-5消防設備等(ガス漏れ火災警報設備)
  令21条の2(ガス漏れ火災報知設備に関する基準)、令22条(漏電火災警報器に関する基準)
  令23条(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
  令24条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)

□ 消防法(1級)令21条の2(ガス漏れ火災報知設備)~令24条(非常警報器具等)
1  令21条の2 1項五号 令別表(16)項イにより、複合用途建築物は地階の床面積の合計が
    1,000㎡以上でかつ、百貨店及び飲食店の部分の床面積の合計が500㎡以上のものは、
    ガス漏れ火災報知設備を設置しなければならない。  正しい

2 × 令21条の2 1項五号 令別表(16)項イにより、複合用途建築物は地階の床面積の合計が
    1,000㎡以上でかつ、小売店舗及び飲食店の部分の床面積の合計が500㎡以上のものは、
    ガス漏れ火災報知設備を設置しなければならないが、地下500㎡なので、設置しなくて
    もよい。  誤り

3  令21条の2 1項五号 令別表(16)項イにより、複合用途建築物は地階の床面積の合計が
    1,000㎡以上でかつ、小売店舗及び飲食店の部分の床面積の合計が500㎡以上のものは、
    ガス漏れ火災報知設備を設置しなければならないが、地下500㎡なので、設置しなくて
    もよい。  正しい

4  令21条の2 1項五号 令別表(16)項イにより、複合用途建築物は地階の床面積の合計が
    1,000㎡以上でかつ、飲食店の部分の床面積の合計が500㎡以上のものは、ガス漏れ火
    災報知設備を設置しなければならないが、地下500㎡なので、設置しなくてもよい。 
    正しい

5 〇 令21条の2 1項五号 令別表(16)項イにより、複合用途建築物は地階の床面積の合計が
    1,000㎡以上でかつ、劇場及び飲食店の部分の床面積の合計が500㎡以上のものは、ガ
    ス漏れ火災報知設備を設置しなければならないが、地階が600㎡なので、設置しなくて
    もよい。  正しい

6 × 令21条の2 1項五号 令別表(16)項イにより、複合用途建築物は地階の床面積の合計が
    1,000㎡以上でかつ、遊戯上び飲食店の部分の床面積の合計が500㎡以上のものは、ガ
    ス漏れ火災報知設備を設置しなければならないが、地階が900㎡なので、設置しなくて
    もよい。  正しい

7  令24条2項一号 令別表1(5)項イにより、ホテルは収容人員が20人以上は非常ベル、自
    動式サイレン又は放送設備を設置しなければならないが、2項ただし書きにより、自動
    火災報知設備を設けた場合は免除される。  正しい


​②-6消防設備等(避難器具、消防用水、排煙設備、連結送水管等)
  令25条(避難器具に関する基準)、令26条(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
  令27条(消防用水に関する基準)、令28条(排煙設備に関する基準)
  令29条(連結送水管に関する基準)、令29条の2(非常コンセント設備に関する基準)
  令34条の4(適用が除外されない防火対象物の範囲)

□ 消防法(1級)令25条(避難器具)~令34条の4(適用が除外されない防火対象物)
1  令28条1項三号 令別表1(13)項イにより、車庫は1,000㎡以上のものは排煙設備を設置
    しなければならない。  正しい

2 × 令27条1項一号 令別表14(5)項ロにより、共同住宅は敷地面積が2万㎡以上かつ、耐火建
    築物で1万5,000㎡以上又は、二号で高さ31m超かつ、延べ面積2万5,000㎡以上のもの
    は消防用水を設置しなければならないが、該当しないので設置不要。  誤り

3  令25条1項一号 令別表1(6)項イ(3)により、病院は収容人員20人以上の場合は避難器
    具を設置しなければならない。  正しい

4 × 令25条1項一号 令別表1(6)項ニにより、特別支援学校は収容人員20人以上の場合は避
    難器具を設置しなければならない。10人なので設置しなくてもよい。  誤り

5  令27条1項一号 令別表14(5)項イにより、ホテルは敷地面積が2万㎡以上かつ、耐火建
    築物で1万5,000㎡以上又は、二号で高さ31m超かつ、延べ面積2万5,000㎡以上のもの
    は消防用水を設置しなければならないが、該当しないので設置不要。  正しい

6  令28条1項一号 令別表1(16の2)項により、地下街は1,000㎡以上の場合は排煙設備
    を設置しなければならない。令7条6項により、排煙設備は消火活動上必要な施設である。
    正しい

7  令25条1項一号 令別表1(6)項ニにより、特別支援学校は収容人員20人以上の場合は避
    難器具を設置しなければならない。  正しい

8  令26条1項一号 令別表1(8)項により、図書館は地階、無窓階及び11階以上の部分には
    避難口誘導灯を設置しなければならない。5階建ては設けなくてもよい。  正しい

9 × 令25条1項四号 令別表1(12)項イにより、工場は150人以上の場合避難器具を設置しな
    ければならないが、100人なので設置不要。  誤り

10  令29条1項二号 令別表1(5)項イにより、ホテルで階数5以上で延べ面積6,000㎡以上
    のものは連結送水管を設置しなければならない。  正しい

11  令26条1項一号 令別表1(7)項により、大学は地階、無窓階及び11階以上の部分には
    避難口誘導灯を設置しなければならない。8階建ては設けなくてもよい。  正しい


消防法は消防設備に関する出題が多いですが、ほとんど別表で何項かを確認してから解くことになります。まず先に選択肢すべてを別表で確認して、問題にメモしてから解くと効率がいいです!

今日はこんな言葉です。
『人間はみんなが美しくて強い存在だとは限らな
 いよ。
 生まれつき臆病な人もいる。弱い性格の人もいる。
 メソメソした心の持ち主もいる。
 けれどもね、そんな弱い、臆病な男が自分の弱さを
 背負いながら一生懸命美しく生きようとするのは立
 派だよ。』 (遠藤 周作)
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Last updated  Nov 19, 2021 12:34:01 PM
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