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第73回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 19.その他法令 (瑕疵担保履行法・長期優良住宅法) 建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。 今回は瑕疵担保履行法と長期優良住宅法です。2級では長期優良住宅法が時々1問出ますが、ほとんど1級も2級も時々1肢出題される程度です。 瑕疵担保履行法では、法3条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)、法11条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)、長期優良住宅法では、法5条(長期優良住宅建築等計画の認定)、法6条(認定基準)がよく問われているので条文をしっかり確認して下さい。 19-10 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律 法2条(用語の定義) 法3条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等) 令2条(合計戸数の算定に当たって2戸をもって1戸とする建設新築住宅の床面積の 合計面積) 法4条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等) 法11条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等) 令5条(合計戸数の算定に当たって2戸をもって1戸とする販売新築住宅の床面積の 合計面積) 法12条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等) 法33条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例) 法34条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例) 問題 □ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(2級) 1 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約 は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。 (2級H26,R02) 2 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅」とは、人の居住の用に 供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部 分を含む。)をいう。(2級H26) 3 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅販売瑕疵担保責任保険契約 は、国土交通大臣の承認を受けた場合、変更又は解除をすることができる。(2級H27) 4 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「新築住宅」とは、新たに建設 された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して 1年を経過したものを除く。)をいう。(2級H27) 5 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契 約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなけれはならな い。(2級H24,H29) 6 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人 である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の 供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。 (2級H25,H30) 7 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、原則として、瑕疵担保責任保険 契約の締結又は瑕疵担保保証金の供託を行わなければならないのは、新築住宅の建設工事の 請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者である。(2級H29) □ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(1級) 1 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅の建設工事の 請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として、瑕疵担保保証金 の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。 (1級H22,H25) 19-11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 法2条(用語の定義) 令3条(住宅の給水又は排水の設備) 法3条(国、地方公共団体及び事業者の努力義務) 法5条(長期優良住宅建築等計画の認定) 規3条(長期優良住宅建築等計画の記載事項) 法6条(認定基準) 規4条(規模の基準) 法7条(認定の通知) 法8条(認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更) 規7条(軽微な変更) 法11条(記録の作成及び保存) 法12条(報告の徴収)、法13条(改善命令) 法16条(認定長期優良住宅に行いての住宅性能評価) □ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(2級) 1 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少な くとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、一戸の床面積の合計(共 用部分の床面積を除く。)が55㎡以上でなければならない。(2級H25) 2 所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政 庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記 載しなくてもよい。(2級H25,H30) 3 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者(その地位を承継した者も含む。)は、当該住宅の 建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなけれはならない。 (2級H25) 4 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上 でなけれはならない。(2級H25,R01,R03) 5 認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が4月 遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなけれはならない。(2級H25) 6 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少 なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、一戸の床面積の合計 (共用部分の床面積を除く。)が75㎡以上でなけれはならない。(2級H24,H30) 7 所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の 建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期 限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。(2級H30) 8 「建築」には、住宅を新築し、又は増築することだけでなく、改築することも含まれる。 (2級H30) 9 長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようと する者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能 に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなけれは ならない。(2級H30) 10 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相 当の期間を要すると見込まれる場合において、当該譲受人の決定に先立って住宅の建築に関 する工事に着手する必要があるときであっても、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、 所管行政庁の認定を申請することはできない。(2級H27) 11 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けよう とする一戸建の専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が 40㎡以上であり、原則として、床面積の合計が75㎡以上でなけれはならない。 (2級H27,R03) 12 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等 の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に 応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。 (2級H24,H29) 13 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行 政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持 保全を行おうとする者に限られる。(2級H24,H29) 14 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画には、住宅の建築 に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。(2級R01) 15 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のう ち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認 定を受けなけれはならない。(2級R02) □ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(1級) 1 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するま でに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作 成し、所管行政庁の認定を申請することができる。(1級H25,H29) 2 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁は、長期優良住宅建築等 計画の認定の申請があった場合において、構造及び設備、規模、地域における居住環境の維 持及び向上、建築後の維持保全の方法等について、所定の基準に適合すると認めるときは、 認定をすることができる。(1級H22) 3 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定の申 請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなけれ ばならない。(1級H22) 4 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を申 請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規 定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。 (1級R01) **************************************************** 解説 19-10 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律 法2条(用語の定義)法3条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等) 令2条(合計戸数の算定に当たって2戸をもって1戸とする建設新築住宅の床面積の 合計面積) 法4条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等) 法11条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等) 令5条(合計戸数の算定に当たって2戸をもって1戸とする販売新築住宅の床面積の 合計面積) 法12条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等) 法33条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例) 法34条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例) □ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(2級) 1 〇 法2条6項五号により、保険契約は国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、変更又は 解除することができない。 正しい 2 〇 法2条1項 品確法2条1項により、住宅の定義。 正しい 3 〇 法2条6項五号により、保険契約は国土交通大臣の承認を受けた場合は、変更又は解除す ることができる。 正しい 4 〇 法2条1項 品確法2条2項により、新築住宅の定義。 正しい 5 × 法2条7項四号により、引き渡しを受けたときから10年以上有効でなければならない。工 事完了からではない。 誤り 6 〇 法3条1項2項 法11条1項2項により、保証金の供託又は保険契約の締結を行わなければ ならない。 正しい 7 〇 法3条1項2項 法11条1項2項により、建設業者又は宅地建物取引業者が供託又は保険の 締結を行わなければならない。 正しい □ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(1級) 1 〇 法3条1項2項 法11条1項2項により、建設業者又は宅地建物取引業者が供託又は保険の 締結を行わなければならない。 正しい 19-11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 法2条(用語の定義) 令3条(住宅の給水又は排水の設備) 法3条(国、地方公共団体及び事業者の努力義務) 法5条(長期優良住宅建築等計画の認定) 規3条(長期優良住宅建築等計画の記載事項) 法6条(認定基準) 規4条(規模の基準) 法7条(認定の通知) 法8条(認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更) 規7条(軽微な変更) 法11条(記録の作成及び保存) 法12条(報告の徴収)、法13条(改善命令) 法16条(認定長期優良住宅に行いての住宅性能評価) □ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(2級)
1 〇 法6条1項二号 規4条二号により、住戸の少なくとも1の階の床面積が40㎡以上である、 一戸の合計が55㎡以上でなければならない。 正しい 2 〇 法5条3項 4項四号ロにより、3項の場合は資金計画は除かれている。 正しい 3 〇 法11条1項 法10条により、認定計画事業者は維持保全に関する記録を作成し保存しな ければならない。 正しい 4 〇 法6条1項四号ロにより、30年以上でなければならない。 正しい 5 × 法8条1項 規7条により、6月以内の変更は軽微な変更のため出しなおさなくてOK。 誤り 6 × 法6条1項二号 規4条二号により、一戸の床面積55㎡以上。 誤り 7 〇 法13条1項により、所管行政庁は改善に必要な措置を命ずることがができる。正しい 8 〇 法2条2項により、建築とは住宅を新築し、増築し、又は改築すること。 正しい 9 〇 法3条5項により、事業者の努力義務。 正しい 10 × 法5条3項により、単独で申請できる。 誤り 11 〇 法6条1項二号 規4条一号により、一戸の床面積75㎡以上。 正しい 12 × 法2条3項三号 令3条により、配管設備の点検も含む。 誤り 13 × 法5条1項~3項により、自ら、譲受人と分譲事業者の共同、分譲事業者単独がある。 誤り 14 〇 法5条4項六号 規3条一号により、正しい。 15 〇 法8条1項 規7条により、6月以内の変更は軽微な変更のため出しなおさなくてOK。 正しい □ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(1級) 1 〇 法5条3項により、単独で申請できる。 正しい 2 〇 法6条1項により、所管行政庁は所定の基準に適合するときは、認定をすることができる。 正しい 3 × 法6条2項により、計画の認定時に確認に適合するかの審査を申し出ることができる。 あらかじめではない。 誤り 4 〇 法6条2項により、計画の認定時に確認に適合するかの審査を申し出ることができる。 正しい 特定瑕疵担保履行法も長期優良住宅の普及に関する法律も1級より、2級の方がよく出ています。問われている内容は同じ内容が多いので、法令集の整理をしっかりしておけば得点が稼げる問題です。 今日はこんな言葉です! 『気がついたらよい習慣が既に自分のものになっているというのが 一番です。効果を焦らず、ゆとりを持って少しずつ変えていく。 週二回が難しければ、週一回でも構いません。効果は少なくても、 週一回やる習慣は身につく。そんな発想で続けることが大切なの です。』(岡田 隆) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 8, 2021 11:09:24 PM
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