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Nov 29, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​​
​第72回
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。

過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!

全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。

(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)

法規 19.その他法令(品確法)
建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。

今回は住宅品確法です。2級では時々1問又は融合問題で1肢程度、1級では時々1問又は融合問題で時々1肢程度の出題頻度です。

法5条(住宅性能評価)、法6条(住宅性能評価書等と契約内容)、法94条(住宅の新築工事の瑕疵担保責任)、法95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)、法97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等)、令5条(住宅の構造耐力上主要な部分等)がよく問われているので条文をしっかり確認して下さい。

​問題​
​19-9 住宅の品質確保の促進に関する法律
  法2条(用語の定義)
  法3条(日本住宅性能表示基準)、法3条の2(評価方法基準)、法5条(住宅性能評価)
  法6条(住宅性能評価書等と契約内容)、法31条(住宅型式性能認定)
  法40条(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)、法58条(特別評価方法認定)
  法66条(指定住宅紛争処理機関の指定等)、法67条(業務)
  法82条(住宅紛争処理支援センター)、法83条(業務)
  法94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)
  法95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)
    
令5条(住宅の構造耐力上主要な部分等)
  法97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等)
​□ 住宅の品質確保の促進に関する法律(2級)
1 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅
  性能表示基準を定めなければならない。(2級H14)

2 登録住宅性能評価機関は、申請により、住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付するこ
  とができる。(2級H14)

3 住宅性能評価書には、国土交通省令・内閣府令で定める標章が付される。(2級H14)

4 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購人者等の
  利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的として、住宅紛争処
  理支援センターを指定することができる。(2級H14)

5 新築住宅の売買契約において、瑕疵担保責任の期間は、引き渡した時から20年以内とするこ
  とができるが、その対象は、住宅のうち構造耐力上主要な部分に限られる。(2級H14)

6 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建
  設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。(2級H19,R02)

7 国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切
  に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差
  別を付することがないように定めなければならない。(2級H19,H29)

8 住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、工事の完了した時から10年間、
  住宅のうち構造耐カ上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の暇庇(構造耐力又は雨水
  の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。(2級H19)

9 国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住
  宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことと規定
  されている。(2級H19,H29)

10 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合におい
  ては、請負人が請負契約書に反対の意志を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の
  写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
  (2級H19,H29)

11 住宅の品質確保の促進等に関する法律上、建設工事の完了の日から起算して2年を経過した
  もので、まだ人の居住の用に供したことのないものは、「新築住宅」である。(2級H16)

12 住宅のうち雨水の浸人を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設
  ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管をいう。
  (2級H29)

13 新築住宅の売買契約においては、売主が新築住宅の構造耐力上主要な部分等の暇庇その他の
  住宅の隠れた暇庇について担保の責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から原則10年
  間とするところを20年以内とすることができる。(2級H29)

14 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新築住宅の売買契約において、住宅の構造耐
  力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内と
  することができる。(2級H22,H25)

15 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅を新築する建設工事の請負契約において
  は、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨
  水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のな
  いものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。(2級H26)

16 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約に
  おいては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間、所定の瑕疵
  担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされ
  る。(2級H27)

17 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供し
  たことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」
  である。(2級H16)

18 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築青負契約においては、請負人は、注
  文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐カ又は雨水
  の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負うが、特約によりその
  期間を短縮することができる。(2級H23)

19 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅の屋根版で、風圧等を支えるものは、
  「構造耐力上主要な部分」である。(2級H24)

20 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、人の居住の用に供
  してから 1年に満たないものは、「新築住宅」である。(2級H16)


□ 住宅の品質確保の促進に関する法律(1級)
1 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評
  価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、当該写しに表示された性能を有する新
  築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。(1級H15)

2 特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基
  準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若
  しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいう。(1級H15)

3 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は
  売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調
  停及び仲裁の業務を行うものとする。(1級H15)

4 評価方法基準とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価 (評
  価のための検査を含む。)の方法の基準をいう。(1級H15,H27)

5 国上交通大臣は、日本住宅性能表示基準又は評価方法基準の変更をしようとするときは、あ
  らかじめ、社会資本整備審議会の議決を経なけれはならない。(1級H15)

6 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住
  宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。
  (1級H17,H20,H27)

7 設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき
  性能に関し、評価方法基準に従って評価することを、「住宅性能評価」という。
  (1級H17)

8 住宅の建設工事の請負人が、注文者に対し設計住宅性能評価書の写しを交付した場合におい
  ては、請負人が請負契約書において反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評
  価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
  (1級H17)

9 指定住宅紛争処理機関は、設計住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は
  売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調
  停及び仲裁の業務を行うものとする。(1級H17)

10 住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の外壁
  の開口部に設ける戸、わくその他の建具の瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)につ
  いて、民法に規定する所定の担保の責任を負う。(1級H17)

11 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例において、「住宅の
  構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住
  宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」が含まれる。(1級H20)

12 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕
  疵担保責任の期間は、瑕疵担保責任の特例により、引き渡した時から10年間であるが、契約
  において、引き渡した時から20年以内とすることができる。(1級H20)

13 新築住宅の買主は、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、瑕疵担保責任の
  特例により、売主又は建設工事の請負人のいずれに対しても、契約の解除、瑕疵の修補又は
  損害賠償の請求をすることができる。(1級H25)

14 国土交通大臣の指定する住宅紛争処理支援センターは、建設住宅性能評価書が交付された住
  宅以外の住宅についても、建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の
  処理を行う。(1級H26)

15 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評
  価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思
  を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約
  したものとみなす。(1級H27)

16 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は
  売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又
  は仲裁の業務を行うことはできない。(1級H27)

17 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき 、 住宅新築請負契約においては、 請負人
  は、 注文者に引き渡した時から10年間、 「住宅の構造耐力上主要な部分等」 の暇庇(構造
  耐力又は雨水の浸人に影響のないものを除く。 )について、 民法に規定する担保の責任を負
  う。(1級H16,H25,H29)

18 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、新築住宅の売買契約においては、売主
  は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に
  引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上
  主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法に規定する担保の責任を負う。(1級H18)

20 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買
  契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10年間の瑕疵
  担保責任を義務づけており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされ
  る。(1級H22,H26)

21 「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき、 新築請負契約又は新築住宅の売買契約
  における瑕疵担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を
  排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にあ
  る部分」は含まれない。(1級R01)

22 「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性
  能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに
  表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。(1級R02)

23 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買
  契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響の
  ないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から 20 年間とす
  ることができる。(1級R03)

*****************************************************************
​解説
​19-9 住宅の品質確保の促進に関する法律
  法2条(用語の定義)
  法3条(日本住宅性能表示基準)、法3条の2(評価方法基準)、法5条(住宅性能評価)
  法6条(住宅性能評価書等と契約内容)、法31条(住宅型式性能認定)
  法40条(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)、法58条(特別評価方法認定)
  法66条(指定住宅紛争処理機関の指定等)、法67条(業務)
  法82条(住宅紛争処理支援センター)、法83条(業務)
  法94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)
  法95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)
    令5条(住宅の構造耐力上主要な部分等)
  法97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等)

□ 住宅の品質確保の促進に関する法律(2級)
1  法3条1項により、国土交通大臣及び内閣総理大臣は日本住宅表示性能基準を定めなけれ
    ばならない。  正しい

2  法5条1項により、登録住宅住宅性能評価機関は、住宅性能評価を行い住宅性能評価書を
    交付することができる。  正しい

3  法5条1項により、住宅性能評価書には標章が付される。  正しい

4  法82条1項により、国交大臣は支援等の業務に関して住宅紛争処理支援センターを指定
    することができる。  正しい

5 × 法95条1項 法97条 令5条により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防水する部分
    がある。  誤り

6  法2条2項により、新築住宅の定義。  正しい

7  法3条2項により、正しい。

8 × 法94条1項により、注文者に引き渡したときから10年間瑕疵担保の責任を負う。誤り

9  法83条1項一号~七号の業務により、七号に評価住宅以外の住宅の契約に関する相談等
    の処理を行う。  正しい

10  法6条1項4項により、正しい。

11 × 法2条2項により、工事完了から1年以内のものでまだ人の居住がないもの。2年経過し
    たら新築住宅ではない。  誤り

12 × 令5条2項一号二号により、排水管は、屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分に限
    る。住宅に設ける全ての排水管ではない。  誤り

13  法97条により、瑕疵担保期間は原則10年だが20年以内に伸長することができる。  
    正しい

14  法97条により、瑕疵担保期間は原則10年だが20年以内に伸長することができる。
    正しい

15  法94条1項により、引き渡したときから10年間瑕疵担保の責任うを負う。 正しい

16  法94条1項2項 法95条1項2項により、特約で注文者に不利なものは無効となる。  
    正しい

17 × 法2条2項により、工事完了から1年以内のものでまだ人の居住がないものうを新築住宅
    という。2年以内ではない。 誤り

18 × 法94条1項2項により、特約で注文者に不利なものは無効となるので、期間を短縮する
    ことはできない。  誤り

19  令5条1項により、正しい。

20 × 法2条2項により、まだ人が住んだことのない住宅で、工事完了の日から1年を経過しな
    いものが新築住宅。  誤り


□ 住宅の品質確保の促進に関する法律(1級)
1 × 法6条3項により、工事完了後の売買契約には、建設住宅性能評価書を売買契約書に添付
    した場合はその性能を有する新築住宅を引き渡しことを契約したものとみなす。設計住
    宅性能評価書ではない。  誤り

2  法58条1項により、特別評価方法認定の定義。  正しい

3  法67条1項により、建設住宅性能評価書が交付された住宅に関して行う。  正しい  
    設計住宅性能評価書ではないので注意!

4  法3条の2 1項により、評価方法基準の定義。  正しい

5  法3条4項 法3条の2 2項により、国土交通大臣が日本住宅性能基準や評価方法基準を
    変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議決を経なければならない。 正しい 
    内閣総理大臣の場合は、日本住宅性能表示基準は消費者委員会の議決を、評価方法基準
    は社会資本整備審議会の議決を経なければならないので注意!

6  法2条2項により、新築住宅の定義。  正しい

7  法5条1項( )書きにより、住宅性能評価の定義。  正しい

8  法6条1項により、請負人は契約書に設計住宅性能評価書を添付した場合は、その性能を
    有する住宅の建設工事を行うことを契約したとみなす。  正しい

9 × 法67条1項により、建設住宅性能評価書が交付された住宅に関して行う。  誤り  
    設計住宅性能評価書ではないので注意!

10  法94条1項 令5条2項一号により、正しい。

11  法94条1項 令5条2項二号により、正しい。 構造耐力上主要な部分等には、構造耐
    力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分がある。

12  法97条により、瑕疵担保期間は原則10年だが20年以内に伸長することができる。  
    正しい

13 × 法95条1項により、売買契約においては売主が瑕疵担保責任を負う。工事の請負人には
    請求できない。  誤り

14  法83条1項一号~七号の業務により、七号に評価住宅以外の住宅の契約に関する相談等
    の処理を行う。  正しい

15  法6条2項 4項により、工事完了前の売買契約の場合は、設計住宅性能評価書を添付し
    た場合。 正しい

16 × 法67条1項により、建設住宅性能評価書が交付された住宅の請負契約又は売買契約の双
    方又は一方からの申請で紛争のあっせん等を行う。双方だけではない。 誤り

17  法94条1項により、正しい。

18  法95条1項により、正しい。

20  法94条1項2項 法95条1項2項により、特約で注文者に不利なものは無効となる。
    正しい

21 × 法94条1項 95条1項 令5条2項二号により、排水管も含まれる。  誤り

22  法6条1項により、請負人は契約書に設計住宅性能評価書を添付した場合は、その性能
    を有する住宅の建設工事を行うことを契約したとみなす。  正しい

23  法97条により、瑕疵担保期間は原則10年だが20年以内に伸長することができる。  
    正しい


品確法は、範囲が狭いので条文も見つけやすいと思います。過去出た問題の条文はしっかり確認して下さい!

今日はこんな言葉です。
『特別なことをするために特別なことをするのではない。
 特別なことをするために普段どおりの当たり前のことをする。』
                       (イチロー)
​​​​





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Last updated  Nov 29, 2021 01:46:48 PM
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