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カテゴリ:建築士受験!!
第76回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 19.その他法令(宅建業法、宅造法、土地区画整理法、土砂災害対策法) 建築基準法以外では、建築士法、高齢者等~法、耐震改修法、品確法、建設業法、都市計画法、消防法・・・など、2級では5/25問、1級では10/30問出題されます。 今回は宅建業法、宅造法、土地区画整理法、土砂災害対策法です。1,2級共融合問題で時々1肢程度の出題頻度です。 問題 19-17 宅地建物取引業法 法2条(用語の定義) 法3条(免許) 法33条(広告の開始時期の制限) 法35条(重要事項の説明等) 法36条(契約締結等の時期の制限) □ 宅地建物取引業法(2級) 1 自ら所有する不動産の賃貸及び管理をする行為は、「宅地建物取引業法」上、宅地建物取引 業に該当する。(2級H23,H25) 2 「宅地建物取引業法」上、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等に対して、その契約 が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の事項を記載した書面等を交付して説 明をさせなければならない。(2級R01) □ 宅地建物取引業法(1級) 1 宅地建物取引業法に基づき 、 宅地建物取引業者は、 建物の建築に関する工事の完了前にお いては、 当該工事に関し必要とされる建築基準法に基づく確認等所定の処分があった後で なければ、 当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 (1級H16) 2 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区 域内に事務所(本店、支店等)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国上交通 大臣の免許を受けなければならない。(1級H19) 3 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方等(宅地建物取引 業者を除く。)に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、所定の 事項を記載した書面等を交付して説明をさせなけれはならない。(1級H25,H28) 4 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、工事の完了前に新築住宅を販売する 際には、その広告及び契約は、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。 (1級H25) 5 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区 域内に事務所(本店、支店等)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、事務所を 設置する都道府県ごとに、当該都道府県知事の免許を受けなければならない。(1級H26) 6 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売 する際には、その広告、契約及び媒介については、建築確認等所定の処分があった後でなけ ればしてはならない。(1級H28) 7 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対し て、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している 場合におけるその結果の概要、建物の建築及ひ維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、 所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。(1級R02) 8 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売 する際には、その広告、契約及び媒介については、建築基準法第6条第1項の確認等所定の処 分があった後でなければしてはならない。(1級R03) 19-18 宅地造成等規制法 法2条(用語の定義)、令3条(宅地造成) 法3条(宅地造成工事規制区域) 法8条(宅地造成に関する工事の許可) □ 宅地造成等規制法(2級) 1 宅地造成等規制法上、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をし た土の部分に高さが3mのがけを生ずることとなるものは、「宅地造成」である。 (2級H16) 2 宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超 える場合は、宅地造成等規制法上、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要がある。 (2級H21) 3 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を 宅地にするために行う切上であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずる ことになるもので、当該切上をする士地の面積が500㎡の場合は、原則として、都道府県知 事の許可を受けなければならない。(2級H16,R03) 4 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の上地を宅地にする ために行う盛土であって、当該盛上をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずること となるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2級H27,R02) 5 「宅地造成等規制法」上、宅地以外の上地を宅地にするために行う切土であって、当該切土 をする土地の面積が500㎡を超えるもので、当該切上をした土地の部分に高さが2mの崖を 生ずることとなるものは、「宅地造成」である。(2級H24) 6 「宅地造成等規制法」上、宅地以外の上地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛上 をする土地の面積が600㎡で、当該盛上をした部分に高さが1 mの崖を生することとなる ものは、「宅地造成」である。(2級H26) □ 宅地造成等規制法(1級) 1 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、切上のみの宅地造成に 関する工事であって、切土をする土地の面積が500㎡で、高さ2mの崖を生ずることになる 場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (1級H29) 2 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に 関する工事であって、盛土をする土地の面積が500㎡で、高さ1mの崖を生ずることとなる 場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (1級R02) 19-19 土地区画整理法 法76条(建築行為等の制限) 法103条(換地処分) □ 土地区画整理法(2級) 1 市町村が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告後、換地 処分があった旨の公告のある日までは、建築物の改築を行う場合には、土地区画整理法上、 都道府県知事の許可を受けなければならない。(2級H21,H25) 2 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内にお いて、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建 築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 (2級H30,R03) 19-20 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 法9条(土砂災害特別警戒区域) 法10条(特定開発行為の制限) 法25条(特別警戒地区内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用) □ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(1級) 1 「土砂災害警戒区域等における上砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒 区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、 あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(1級H24,H29) 2 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害 特別警戒区域内において、予定建築物の用途が店舗である都市計画法に基づく開発行為をし ようとする者は、原則として、あらかじめ、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対 策の推進に関する法律」に基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。(1級H30) 3 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害 特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしよ うとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(1級R03) ***************************************************************** 解説 □ 宅地建物取引業法(2級) 1 × 法2条二号により、売買・貸借の代理・媒介等を業として行うものを「宅地建物取引業」 と言う。自ら所有するものの賃貸は業ではない。 誤り 2 〇 法35条1項により、重要事項説明。 正しい □ 宅地建物取引業法(1級) 1 〇 法33条により、正しい。 2 〇 法3条1項により、2以上の都道府県で事業を営む場合は国土交通大臣、1の都道府県のみ の場合は都道府県知事の免許を受けなければならない。 正しい 3 〇 法35条1項により、重要事項説明。 正しい 4 〇 法33条、法36条により、、販売及び公告等は確認その他の処分があった後でなければし てはならない。 正しい 5 × 法3条1項により、2以上の都道府県で事業を営む場合は国土交通大臣、1の都道府県のみ の場合は都道府県知事の免許を受けなければならない。 誤り 6 〇 法33条、法36条により、、販売及び公告等は確認その他の処分があった後でなければし てはならない。 正しい 7 〇 法36条1項六号の二により、既存建物の売買の場合は建物調査状況等について説明しな ければならない。 正しい 8 〇 法33条、法36条により、、販売及び公告等は確認その他の処分があった後でなければし てはならない。 正しい □ 宅地造成等規制法(2級) 1 〇 法2条二号 令3条一号により、高さが2mを超える崖を生じさせる切土は、宅地造成で ある。 正しい 2 〇 法8条1項 令3条四号により、宅地造成工事規制区域内においての宅地造成(500㎡超の 切土、盛り土は宅地造成に該当する)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 正しい 3 × 法8条1項 令3条により、切土で2m超又は面積500㎡超は宅地造成に該当するが、いづ れも超えていないので許可を受ける必要はない。 誤り 4 〇 法8条1項 令3条二号により、1m超の盛土は宅地造成に該当し都道府県知事の許可が必 要。 正しい 5 〇 法2条二号 令3条四号により、切土で500㎡超は宅地造成である。 正しい 6 〇 法2条二号 令3条四号により、盛土で500㎡超は宅地造成である。 正しい □ 宅地造成等規制法(1級) 1 × 法8条1項 令3条一号四号により、切土は2m超の崖又は500㎡超が宅地造成に該当する。 超えていないので宅地造成に該当しない。 誤り 2 × 法8条1項 令3条二号四号により、盛り土は1m超の崖又は500㎡超が宅地造成に該当す る。 超えていないので宅地造成に該当しない。 誤り □ 土地区画整理法(2級) 1 〇 法76条1項 法103条4項により、換地処分の公告があるまでは、市町村の事業において は都道府県知事の許可を受けなければならない。 正しい 2 〇 法76条1項 法103条4項により、換地処分の公告があるまでは、市町村の事業において は都道府県知事の許可を受けなければならない。 正しい □ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(1級) 1 〇 法10条1項 2項により、分譲住宅は制限用途に該当し都道府県知事の許可を受けなけれ ばならない。 正しい 2 × 法10条1項 2項により、店舗は制限用途に当たらないので許可不要。 誤り 3 × 法10条1項 2項により、自己の居住の用に供する住宅は制限用途から除外されているの で許可不要。 誤り 今回の分野は、出題頻度は低いですが出たところは法令集で確認して下さい!
法規はあと2回で終わる予定です。その後は、構造の計算問題と文章問題を交互に解説していこうと思っています。 今日はこんな言葉です。 『出来ない理由を考えたら、理由は山ほど出てきますから、 「やろうと思ったらやる」という事しか考えませんね。 あとは本気になるかどうかです。』 (平尾 誠二) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 10, 2022 10:59:50 PM
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