ラムザイヤー教授「慰安婦論文」を批判するハーバード大学教授は文献を読めていないのではないか
学術的に争えば、慰安婦など売春婦に過ぎないことが丸わかりだっちゅうことですな。反論している捏造学者もどきどもは、黙っとれ!!『同僚の日本史専門教授による批判ハーバード大学のマーク・ラムザイヤー教授による「慰安婦」の論文は、韓国のみならず米国の学者からも批判をされている。真っ先に批判したのは、彼の同僚である。しかし、公文書研究の第一人者である有馬哲夫・早稲田大学教授によれば、その批判内容を詳細に検討すると、文献の誤読ではないかと思われるところが多々あるのだという。以下、2回にわたって有馬氏によるラムザイヤー論文問題の検証、今回は批判のきっかけとなった同僚教授らの主張についての考察をお届けする。 ***論文批判が続いているがハーバード大学ロースクール教授マーク・ラムザイヤー氏が学術論文「太平洋戦争における性契約」(以下、ラムザイヤー論文とする)を書いたことで、強い批判を浴び続けている。教授は現在、さまざまな批判をしてくる欧米の学者に対して、日本人でも理解するのが難しい昭和前半の専門用語だらけの公文書を日本語に翻訳しながらの弁明を強いられている。論文への批判や撤回要求声明を読むと、そのほとんどが同じスタンスと知見を踏まえていることがわかる。つまり、ラムザイヤー論文批判は、数こそ多いが、実は同じスタンスで同じ情報に基づいて書かれているものが多い。そして、とくに指摘しておかなければいけないことは、批判者の多くはラムザイヤー論文によって、内容が根底から覆される著書や論文(強制連行説とか性奴隷説に基づいた)を書いた人物だということだ。本稿では、こういった人たちの代表例を見ていこう。ラムザイヤー論文に対して初期段階で批判を始めたのは、驚いたことに、ラムザイヤー教授のハーバード大学ライシャワーセンターにおける同僚の日本史専門アンドルー・ゴードン教授と東アジア言語文化専門のカーター・エッカート教授だった。外務省の削除要請に強い反対の過去この2人は共同声明として「ハーバード大学歴史学部教授アンドルー・ゴードンと東アジア言語文化学部カーター・エッカートによる声明」“Statement by Andrew Gordon, Professor, Department of History Carter Eckert, Professor, Department of East Asian Languages and Civilizations, Harvard University”を今年の2月17日に発表している。同じセンターに属する日本と韓国の専門家がやはり日本の専門家のラムザイヤー教授の論文を批判する声明を世界に向かって発信したのだ。これは極めて異例なことだと言えるだろう。これが韓国メディアに伝わって、この騒ぎが始まっている。すみやかに深い睡眠をもたらす!味の素(株)の「グリナ」初回限定税込500円!味の素株式会社の機能性表示食品「グリナ」約6日分を一人一個限りでおためし。愛用者200万人突破。学問の世界で、論文への批判・検証は行われて当然だが、同僚の批判声明を世界に向けて出した例を私は知らない。なぜこのような行動をとったのか、ゴードン教授に関しては過去の言動からよくわかる。かつて日本の外務省が米マグロウヒル社の歴史教科書(アメリカの高校生向け)の慰安婦についての記述の削除を求めたことがあった。このとき、極めて強い反対声明を出したのがゴードン教授である。その教科書には、次のような記述があった。「日本軍は14~20歳の女性を、20万人も強制的に徴用し、軍属させ、『慰安所』と呼ぶ軍の売春宿で働かせた」「日本軍はその活動を隠ぺいするため、多数の慰安婦を虐殺した」ここで述べているのは、現在では否定されている「慰安婦20万人説」「慰安婦強制連行説」「慰安婦性奴隷説」「朝鮮人慰安婦虐殺説」である。いずれもそれを示す証拠は現在に至るまで提示されていないからだ。アメリカの同盟国である日本の公式見解も、こうした説には根拠がないというものだ。こうした見方、説を否定するラムザイヤー論文が認められることは、彼の歴史家としての地位を危うくするということだろうか。今回の声明の文面はかなり感情的で、内容には学者らしくない一方的決めつけが多いように見える(全文は次のURLで読むことができるhttps://perma.cc/8ZHY-RD5C)。しかし、ここでの主張が一種の「元ネタ」となり、その後の批判者たちはこれらを根拠としているようだ。 騙されることは想定されていない?2人はさまざまな論点からラムザイヤー論文を批判しているが、そのうちの主たるものは次の2つだ。(1)朝鮮人女性あるいは彼女の親が署名した契約書の実物の提示がない。したがって、どんな契約をしたのかわからない。(2)したがって、女性あるいは親が契約に自発的に同意したのかわからない。おそらく、周旋業者は嘘、あるいは不明瞭な言葉を使って騙したに違いない。だから、自発的同意がないのだからラムザイヤー論文は根底から覆る可能性がある。しかし私が見るところ、彼らの批判には矛盾や間違いがある。では、それらはどんなものなのかを見ていこう。ちなみに、ゴードン教授とエッカート教授の共同声明で、どちらがいったことかわからないので、主語は「彼ら」とする。彼らはこう述べている。「女性とその親との口頭でのコミュニケーションにおいて、求められている仕事の性質を不明瞭にすることは簡単だ。実際、彼女たちがすることになっている仕事の性質に関して騙されたという証言が多い。われわれが疑っているように、もし契約書自体がこのような不明瞭な言葉を使っているとすれば、このことは一層重要だ。もちろん、契約書のサンプルも実物もないとしたら、契約書が不明瞭な言葉を使っていたかどうかも確かめられないことになる」わかりにくいので補足しよう。彼らが考えているのは、契約書の実物があれば、そこにどんな仕事をすると書いてあるのかわかるので、騙したことが証明されるということだ。彼らは、契約書には女性側(親も含む)を誤解させるような言葉が使われていると想定している。そして、契約の実物が出てくることによって、そのような言葉があることが証明されれば、女性たちは、契約を結んだのではなく、騙されたことになり、ラムザイヤー論文は成り立たなくなると思っている。つまり、この論文は、女性たちが騙されることは想定されていないと思い込んでいるのだ。根拠を無視しているしかし、前の記事でも書いたように、ラムザイヤー教授は女性や親が騙されたことを把握しているので、女性が騙されることも想定している。もう一度引用しよう。「朝鮮は日本とは違った問題を抱えていた。それは、職業的周旋業者の一団で、彼らは長年騙しのテクニックを用いてきた。1935年朝鮮の警察の記録では日本人が247人、朝鮮人が2720人検挙された。(中略)1930年代後半に朝鮮の新聞は11人の周旋業者のグループが50人以上の若い女性を売春所に売り飛ばしたと報道した」ここでは明確に「職業的周旋業者の一団」が騙しのテクニックを用いてきたと書いている。だから、そもそも彼らの思い込みは間違っているのだ。女性や親が騙されていたら、ラムザイヤー教授が論文で示した経済法学的モデルは根底から覆るのかといえば、そうではない。前の記事でも書いたが、騙された女性もそうでない女性も、基本的契約(必ずしも契約書になっていない)、すなわち前渡し金、年季、料金、取り分、生活費・食費の負担が同じであれば、待遇はあまり変わらない。そして、これらは「米国戦争情報局心理戦作戦班日本人捕虜尋問報告書四九号、一九四四年一〇月一日」などアメリカ軍の報告書に何度もでてくる日本軍の慰安所管理規則やそれについての報告書からわかる。これがラムザイヤー論文の立場である。彼らはこれらの文書の内容を認めようとせず、論文の註の文献を読みつつも、無視して、朝鮮人女性か親の署名入りの契約書を出せないなら論文を撤回しろの一点張りである。ラムザイヤー論文は根拠を示していないのではない。彼らが、それらを無視しているのだ。そして、彼らはなぜ無視するのかについて何も述べていない。「酌婦」の意味を理解できていない前にラムザイヤー論文を批判する学者に共通するスタンスと述べたのは、このことである。つまり、とくに註において示された資料、根拠について触れない。批判するために不都合なので無視しているようにも見える。これと関連して、彼らの日本語能力は充分なのか、註に挙げてある資料をしっかり読めているのかと疑わせる記述も見られる。彼らはこのように書いている。「彼のソースの一つ(内務省1938年)は、上海の慰安所にリクルートされた日本人女性の契約書のサンプルを与えてくれる。それは女性を慰安婦(comfort woman)ではなく酌婦(bar maid)と記している。それは日本語で書かれている」補足しよう。まず、彼らは、後編で詳しく見る「内務省警保局長通牒」とあとで見る「上海領事館警察署報告書」とを混同している。両方とも1938年に作成されているからだろう。なぜ混同とわかるのかといえば、「内務省警保局長通牒」には売春婦の契約に関する言及はあるが、「酌婦」という言葉は使われておらず、「上海の慰安所」への言及もないからだ。一方「上海領事館警察署報告書」のほうには、「酌婦」という言葉があり、「上海の慰安所」への言及もあるが、契約についての言及はない。したがって彼らの混同は明らかだ。二つの資料を混同したうえで、彼らは、ラムザイヤー教授への批判を展開している。「慰安婦」の契約を示す文書だと言いながら、実際は「酌婦」(bar maid)に関する文書を註にあげているではないか、これはゴマカシで研究上の不正行為だ、という論理である。しかし、そもそも彼らの間違いは、「慰安婦」と「酌婦」をまったく別物だと考えている点だ。彼らは「酌婦」の意味を理解できていない。論文の註にあげられている「上海領事館警察署報告書」は、次のように、「酌婦」とは文脈によって公娼、私娼、慰安婦のどれにでもなる売春婦の総称であったことを示している。なお、昔の文書なので読みづらいという方は、そのあとの筆者の解説まで飛ばしていただいても問題はない。基本的知識を欠いている―――――――――――――――――――――――――――――――――――「昭和十三年中に於ける在留邦人の特種婦女の状況及其の取締並に租界当局の私娼取締状況」(在上海総領事館警察署沿革誌に依る)一、芸妓 (省略)二、酌婦在留邦人経営の貸席は内地公娼制に依る乙種芸妓(娼妓)を抱え明治四十年七月貸席を開業したるものなるが昭和四年六月上海公安局は管下全般に亘り支那人公娼廃止を布すると共に支那街に在りし邦人業者に対しても閉鎖を強要する等の態度を示し(中略)当館(上海総領事館筆者註)に於いても同年公娼廃止に代わるべき弁法として料理店酌婦制度を設け爾来抱酌婦の改善を計り来る処昭和七年上海事変勃発と共に我が軍隊の当地駐屯増員に依り此等兵士の慰安機関の一助として海軍慰安所(事実上の貸席)を設置し現在に至りたり(後略)(吉見義明編『従軍慰安婦資料集』(大月書店)一八四頁、なお、読みにくいのでカタカナをひらがなに、かなづかいを新かなづかいにした)―――――――――――――――――――――――――――――――――――文書のタイトルに「私娼取締状況」とあるのだから、「酌婦」とは売春婦(この場合は私娼、のちに慰安婦になった可能性がある)を婉曲に言い換えたものだ。ラムザイヤー教授もこの文脈では私娼ととっている。これは「慰安婦」と同様に、日本軍や官憲が公文書によく使った一種の専門用語だったといえる。彼らは「酌婦」と偽って女性を慰安婦にしたともいいたいらしいが、もともと「酌婦」は文脈によっては慰安婦も指すのが当時の常識だった。たしかに「不明瞭」だが、女性たちが「彼女たちがすることになっている仕事の性質に関して騙された」ことにはならないだろう。彼らはラムザイヤー教授の研究不正を告発したつもりかもしれないが、むしろ基本的知識を欠いている彼らのほうが誤読していたのだ。論文を否定する材料としては無理がある彼らからいろいろ教わった同じハーバード大学ロースクールのソク・ジヨン教授(ラムザイヤー論文批判の急先鋒でもある)ですら、こう書いている。「そこには1938年に作成された日本人女性を「酌婦」として雇う際の契約書の見本が掲載されていた(「酌婦」という職業は性労働を伴うものであると理解されていた)」(「慰安婦の真実の姿を求めて」、『ザ・ニューヨーカー』に掲載)酌婦は性労働の言い換えだということが「理解されていた」のである。さらに彼らは「慰安」という言葉にも蘊蓄を傾ける。「慰安」という言葉を聞いて、当時の日本人も朝鮮人も、必ずしも「売春」とは受け取らなかったという主張のためだ。それを証明するために、1917年から35年までの日朝の新聞で「慰安」という言葉が娯楽とかリクリエーションとかの意味で使われていたことを示している。しかしもちろん、そんなことは日本人にとっては当たり前のことである。一つの言葉にさまざまな意味が含まれているのは普通のことである。「慰安婦」という言葉を「ウェイトレス」「ホテル従業員」「遊園地係員」などと誤解させた場合があるのならば、問題だろう。しかし、ラムザイヤー論文が示しているように女性側(親)との間では、多額の前渡し金が契約の前提となっている。その段階で、親ないし女性は、周旋された仕事が「酌婦」あるいは「娼妓」(意味は公娼、私娼、慰安婦)だと気付いたと考えるのが合理的である。現代でも、「接客業」と称して募集をすることがある。その際に時給が1000円であればカフェ店員の仕事かな、と思うのは普通だろう。しかし「接客業募集 時給5000円~」だったら、普通のカフェやレストランではないことがわかる。誤解して当然だ、というのであれば当時の人を馬鹿にしているのではないか。こうして見ると、このような当時の言葉の解釈をめぐる批判は、ラムザイヤー論文を否定する材料としては無理があるのではないだろうか。ただし、専門家が長々と書くことによって、ラムザイヤー教授の日本語理解に問題があるという印象操作にはなっている。この「慰安」に関する彼らの蘊蓄もまた、ラムザイヤー論文を批判する人たちの共通の知識(というより誤った知識)になっている。』ラムザイヤー論文を批判する奴らは、根拠もなしに印象操作ばかりしている、という事が明らかになりましたね。姑息な奴らやで。┐(´д`)┌