006189 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.06.02
XML
テーマ:ドローン(437)
前回は、ドローンの飛行許可についてお話しました。
今回は、ドローンの国家資格についてお話したいと思います。
 
「あれっ?と、ドローンって飛行許可取った上に国家資格まで要ると?」と思われるかもしれません。
この国家資格、2022年12月にできた比較的新しい制度です。
ただ、「この資格が無いとドローン飛ばす事ができない」ではありません。
「一等資格」と「二等資格」があり、それぞれ飛行できる場所が決まっていたり、飛行許可が不要になったりします。
この国家資格(無人航空機操縦士)を持っていると、今まで飛行毎に必要だった「目視外飛行や夜間飛行、人・物との距離30m未満」の場合の許可が不要となります。
そして、「一等資格」(一等無人航空機操縦士)になると、今まで許可されていなかった有人地帯における補助者無しの目視外飛行が可能となります。(飛行毎の許可は必要)
 
さて、今回は、ドローンの国家資格(無人航空機操縦士)についてお話しました。
最近は、農薬散布とか撮影だけでなく、建築や物流などへの使用もニーズが高まっている様です。
今後、業務としてドローンを扱うには必須の資格になるかもしれませんね。
ちなみにこの資格、16歳以上なら誰でも受験可能で、資格取得すれば3年毎の更新となります。
 






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.06.02 16:55:26
コメント(0) | コメントを書く
[行政書士業務 その他] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X