006289 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.08.16
XML
テーマ:年金(47)
カテゴリ:FP業務その他
前回、年金受給開始年齢による年金額の増減(繰上げ・繰下げ)についてお話しました。
人はいつ亡くなるか分かりませんので一概に何歳から受給開始がいいよって言えません。
今回は、その他の要因でお得に受給できる参考情報をお届けしたいと思います。
 
まず、受給する金額の確認が必要です。
老齢基礎年金・老齢厚生年金、それぞれいくらあるのかを確認します。
そして、60歳以降も会社員として働くのか?だとしたら、給料はどのくらいなのかを確認します。
というのも、老齢厚生年金の月額と給料(総報酬月額=月給+賞与)の合計が50万円を超えると、超えた分の半額が年金減額となります。
この時、老齢基礎年金は、給料の額にかかわらず全額受給できます。
ですので、60歳から年金もらい始めると満額もらえないよって人は(働く日数減らして)給料減額するか働かなくなるまで待った方が良いかもですねぇ。
また、65歳以上で年金収入158万円以下であれば、所得税が非課税となります。
あと、65歳以上で年金収入211万円(単身155万円)以下であれば住民税非課税となり、様々な優遇措置が受けられます。
 ※住んでいる自治体により3区分あり=211万円は東京など大都会(1級地)
この辺りも加味して、自身の年金受給方法を計算すると良いのではないでしょうか。
 
さて今回は、2回に渡って年金の受給時期に関するお話を周辺情報含めて致しました。
自身の年金額を正確に把握して、各種制度に当てはめて最適解を見つけましょう。
ちなみに繰下げ受給は、老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれ別々に選択する事ができます。
なので加給年金があるなら厚生年金は繰下げずに老齢基礎年金だけ繰下げるってな事も可能です。
 ※繰上げ受給は、基礎年金・厚生年金同時となります
ただ個々人の状況にもよりますが、私個人的には繰下げはあまりお勧めしていません。
日本人の平均寿命は男性81歳・女性87歳です。
ただ、健康寿命(元気で生活できる期間)は男性73歳・女性75歳となっています。
損得だけでなく、健康でお金を使えるうちに年金受給するという選択肢もありかなと思っています。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.08.16 22:37:17
コメント(0) | コメントを書く
[FP業務その他] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X