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テーマ:相続(26)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、相続の遺産分割の際、遺留分と呼ばれる制度があるってご存知でしょうか? 今回は、この遺留分について簡単にお話したいと思います。 法定相続人が兄弟姉妹以外の場合(配偶者・子・直系尊属)最低限保証される遺産取得分があり、これを遺留分と言います。 例えば遺言書で、「疎遠となっている長男には遺産を全く相続させない」と書いてあった場合、長男への相続分は0となります。 しかし、この長男には、最低限もらえる遺留分が存在するので、この侵害された金額を請求する権利があります。 これを遺留分侵害額請求権と言います。 遺留分は、配偶者・子は法定相続額の1/2で、直系尊属(親・祖父母等)は法定相続額の1/3となります。 なので、先の例「お前には相続させん」って言われた長男が2人兄弟で被相続人の配偶者が存命の場合、遺産総額の1/4が法定相続分となります。 よって、その半分の1/8が遺留分となり、遺留分侵害額請求権を行使する事ができます。 さて、今回は、遺留分についてお話しました。 法定相続人のうち、兄弟姉妹以外には遺留分ってのがあり、法定相続分の1/2が最低限もらえる金額なんですね~。 ちなみに、この遺留分、相続の開始を知った時から1年、(相続開始を)知らなかった場合は相続開始のときから10年間で時効となります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.11.03 14:50:07
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