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皆さん、こんばんは!行政書士の緒方です。
皆さんが通常他人の戸籍謄本や住民票を請求する場合、委任状を添付しなければそれらは発行されませんが、我々士業には「職務上請求書」という書類があり、これを使用すると委任状が必要ありません。もちろん名前の通り、「職務」に関連した請求に限定されます。 先日、関西の行政書士による「職務上請求書」の不正使用が発覚しました。興信所の求めに応じて、職務とは関係の無い他人の戸籍謄本や住民票を不正取得していたというものです。 今日静岡会では、会長名で「職務上請求書」に関する通知がメール配信されました。言われるまでもなく、「職務上請求書」の使用及び管理については厳格たるべきであり、自分自身も再度気持ちを引き締めたところです。 それでは、また。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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