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大阪の弁護士のブログ

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大阪弁護士

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2009.04.13
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カテゴリ:債務整理
大阪の弁護士です。平成21年4月13日(月)
ロプロに対する債務整理・過払い請求に関する最新の記事を継続して書き,生のロプロに対する債務整理・過払い請求に関する情報を提供しています。
3日ぶりに情報を提供します。
最近忙しすぎて,ブログを書く時間がありません。このブログは,大阪の弁護士が自ら書いているもので,決してゴーストライターが書いているものではありません。

 さて,先週末(4月9日)夕方に,平成21年3月17日に,ロプロを被告として,大阪地方裁判所に提訴した過払い金返還請求事件について,被告ロプロの代理人(京都の弁護士です)から,次の答弁書が出されてきましたので,ご披露します。
因みに,第1回期日は,平成21年4月21日(火曜日)午前10時15分大阪地方裁判所608号法廷(6階)です。
第1回期日は,民事訴訟法的には,重要な意味を持つのですが,被告が答弁書を提出している場合には,殆ど儀式のように終わってしまうので,見に来られても面白い場面はありませんが,興味のある方は,法廷を傍聴して下さい。
法廷傍聴には,傍聴人が入りきらないような大きな事件でない限り,予約は必要なく,抽選もありません。大きな音を立てたり,奇妙な姿をしない限り,ラフな服装でも構いません(派手な色合いや裸に近い姿は,咎められる可能性があります。また,脱帽でお願いします。)。

さて,本題です。
被告ロプロの出してきた答弁書の本文を掲載します。

請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。なお,本件につき仮執行の宣言を付することは相当ではないが,仮にその宣言が付される場合には,仮執行免脱の宣言を求める。

請求原因に対する認否及び被告の主張
1 被告が貸金業登録を受けた貸金業者であることは認める。
2 原被告間の金銭消費貸借取引が平成14年6月12日から開始され,平成20年11月18日まで反復継続していたことは認める。
3 原告の利息充当計算に関する主張は,悪意の不当利得の問題を含めて,これを争う。
4 なお,原告の利息充当計算につき,以下のとおり,簡単に問題点を指摘しておくこととする。すなわち,被告と原告との間の取引は,当初は手形貸付取引として行われていた。すなわち,これらの貸付は,返済期日に手形を決済することで実際に返済が行われており,各貸付け毎に利率も異なるものであるから,別個独立のものである。被告の取引が別個独立のものであることは,平成15年7月18日の最高裁判例も前提としている。すなわち,同判決は,全体を一つの貸付けととらえるのではなく,個々独立の貸付けであるとした上で,利息制限法を超過した貸付についての弁済については,債権者の期限の利益を認めず,他の貸付に即日充当されるとした上で,民法第489条と第491条の規定に従って処理されるとしているものである。原告は,最高裁判例の理解を間違っている。なお,この判決については,既に最高裁判例解説において,調査官の解説が行われているが,被告の理解は,この解説と殆ど変わるところはないし,最高裁の平成19年2月13日判決もこれを踏襲したものである。また,利息天引きの場合の貸金の利息計算に際しては,現実受領額に基づいて利率を決めることが,利息制限法第2条に明確に規定されているところ,原告は,現実受領額が100万円に満たない貸付けについても,年1割5分の利率を適用している誤りがある。
5 念のため,被告が他の債権者と行っている和解の現状について申し添えることとする。被告は,全国各地で沢山の不当利得返還請求訴訟の提起を受けて,過払金の返還に応じているため,その変化に対応することも含めて資金繰りを検討していることなどから,覚知で分割払いの和解を成立させていただいている状況にある。しかも,既に平成21年度分の予算は全てスカイ切っている状態である,最近の和解案は,平成22年の春頃からの分割払いでの話しかできない状態であり,おそらくこの件については,それより遅くからの分割払いの話しかできなものと思われること,また,一回の支払額も25万円程度となることを,ご理解いただきたい。被告としては,貸金業法の改正と過払金返還の急増に対処するため,大幅な合理化を実施し,支店の統廃合を行い,従業員に早期退職を求めるなどしているが,それでもなお,過払金の返済の資金については,上記の如き提案しかできないのが実情である。被告は,全国に多数の株主を抱えているため,会計処理に際し透明性を確保せざるを得ないことから,資金繰り無視した和解は不可能であることもご理解いただきたい。被告代理人としては,債権者平等の見地からも,和解の成立について,裁判所にもご協力を求めざるを得ない状況にあることを申し添える。
   
相手方の答弁書を平打ちしたものですので,誤字脱字については,ご勘弁下さい。

厳しい取立を他方で行っておきながら,勝手な言い分を振りかざすロプロの手法には到底理解できるものではありません。また,本店などを差押えすれば,ロプロは,支払いはするのです。
また,ロプロの現経営陣が,前社長親子らに対するかつての多大な役員報酬の返還を求めるなど前経営陣の経営責任の追及していることについて,大阪の弁護士は,聞き及んでおりません。執拗な返還請求に苦しめられてきた過払い請求権者を犠牲にして,前経営陣の責任を回避させることは社会常識に反するとしか言いようがありません。
このような答弁書を出すのであれば,破産させて,会社の清算を裁判所が選任する破産管財人にさせるべきです。ロプロの清算を先送りにする程,ロプロからの返還が困難になると思うのですが,皆さんのご意見は如何でしょうか。

さあ,次は,取りあえず,5月8日限りの310万円の取立だ。誰か便乗したい被害者の方は,おられませんか。

ロプロだけでなく,債務整理・過払い請求などでご相談の方は,次のホームページを御覧下さい。よかったら,ご連絡下さい。

さて,ロプロの財産は,何処に隠されたのでしょうか。
ロプロ従業員の方からの情報をお待ちしております。

大阪の弁護士,別称,熊さんのような弁護士(長男の命名),金太郎(公務員自体の別称)が過払い金取り立てを始めとする借金問題を解決します。本当は,不動産や医療過誤,交通事故の方が得意なんですけど。

南森町佐野法律特許事務所
過払い請求について説明するサイト





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最終更新日  2009.04.14 00:40:19
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