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大阪の弁護士のブログ

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大阪弁護士

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2009.04.14
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カテゴリ:債務整理

大阪の弁護士です。平成21年4月14日(火)
ロプロに対する債務整理・過払い請求に関する最新の記事を継続して書き,生のロプロに対する債務整理・過払い請求に関する情報を提供しています。
連日,情報を提供しています。
最近忙しすぎて,ブログを書く時間がありません。このブログは,大阪の弁護士が自ら書いているもので,決してゴーストライターが書いているものではありません。

 さて,先週末(4月9日)夕方に,平成21年3月17日に,ロプロを被告として,大阪地方裁判所に提訴した過払い金返還請求事件について,被告ロプロの代理人(京都の弁護士です)から,次の答弁書が出され,それに対して,大阪の弁護士が原告第1準備書面を提出しましたので,ご披露します。
因みに,第1回期日は,平成21年4月21日(火曜日)午前10時15分大阪地方裁判所608号法廷(6階)です。

 答弁書記載の「請求原因に対する認否及び被告の主張」に対して,原告は,次のとおり,認否,反論及び主張する。

1 「3」について
(1)  被告の主張
    「原告の利息充当計算に関する主張は,悪意の不当利得の問題を含めて,これを争う。」
 (2)  原告の認否,反論及び主張
    ア 原告が行った利息充当計算は,正当なものである。被告は,「利息充当計算に関する主張を争う」としながら,被告の主張する利息充当計算を示していない。
    イ 被告は,「悪意の不当利得の問題を争う。」としながら,被告が悪意の利得者に当たらない旨の特段の事情について,主張立証を行っていない。
    ウ 従って,被告の主張は,失当である。
2 「4」について
(1)  ア 被告の主張
      「原告の利息充当計算につき,以下のとおり,簡単に問題点を指摘しておくこととする。すなわち,被告と原告との間の取引は,当初は手形貸付取引として行われていた。すなわち,これらの貸付は,返済期日に手形を決済することで実際に返済が行われており,各貸付毎に利率も異なるものであるから,別個独立のものである。」
    イ 原告の認否,反論及び主張
        否認及び争う。
        確かに,当座上は,返済期日に手形を決済することで実際に返済が行われている外形が存在するが,返済と同日に借入が行われ,実質的には,利息及び元金の一部弁済を行っていることは,訴外株式会社関西アーバン銀行香里支店の取引履歴調査回答書(甲1号証),及び,これを原告・被告間の実際の金員の動きについて整理した訴状添付の計算書により,明らかである。
(2)  ア 被告の主張
      「被告の取引が別個独立のものであることは,平成15年7月18日の最高裁判例も前提としている。すなわち,同判決は,全体を一つの貸付ととらえるのではなく,個々独立の貸付けであるとした上で,利息制限法を超過した貸付についての弁済については,債権者の期限の利益を認めず,他の貸付に即時充当されるとした上で,充当は民法第489条と第491条の規定にしたがって処理されるとしているものである。
        原告は,最高裁判例の理解を間違っている。なお,この判決については,既に最高裁判例解説において,調査官の解説が行われているが,被告の理解は,この解説とほとんど変わるところはないし,最高裁の平成19年2月13日判決もこれを踏襲したものである。」
    イ 原告の認否,反論及び主張
        争う。
        前述のとおり,原告・被告間の取引は,一連の取引であり,被告の最高裁判例の引用は,各取引を別個独立のものであることを前提としており,理由がない。
(3)  ア 被告の主張
      「利息天引きの場合の貸し金の利息計算に際しては,現実受領額に基づいて利率を決めることが,利息制限法第2条に明確に規定されているところ,原告は,現実受領額が100万円に満たない貸付についても,年1割5分の利率を適用している誤りがある。」
    イ 原告の認否,反論及び主張
        争う。
        前述のとおり,原告・被告間の取引は,一連取引である。実質的には,次のような取引である。
       平成14年6月12日,300万円を,原告は被告から借り受けた。
       平成16年4月1日,150万円を,原告は被告から借り受けた。
       平成16年12月1日,50万円を,原告は被告から借り受けた。
       平成17年1月4日,50万円を,原告は被告から借り受けた。
        以後,約4か月毎に,手形の決済(支払い)と同日付けでの借入が行われている。これは,正に,手形を担保とした一連の金銭消費貸借取引そのものである。
        なお,平成16年以後の借受は,従来の借入金に借り増しを行ったものである。
3 「5」について
(1)  被告の主張
    「念のため,被告が他の債権者と行っている和解の現状について申し添えることとする。被告は,全国各地で沢山の不当利得返還請求訴訟の提起を受けて,過払金の返還に応じているため,その返還に対応することも含めて資金繰を検討していることなどから,各地で分割払の和解を成立させていただいている状況にある。しかも,既に平成21年度分の予算は全て使い切っている状態であり,最近の和解案は,平成22年の春頃からの分割払での話しかできない状態であり,おそらくこの件については,それより遅くからの分割払の話しかできなものと思われること,また,一回のお支払額も25万円程度となることを,ご理解いただきたい。被告としては,貸金業法の改正と過払金返還の急増に対処するため,大幅な合理化を実施し,支店の統廃合を行い,従教員に早期退職を求めるなどしているが,それでもなお,過払金の返済の資金については,上記のごとき提案しかできないのが実情である。被告は,全国に多数の株主を抱えているため,会計処理に際し透明性を確保せざるを得ないことから,資金繰を無視した和解は不可能であることもご理解いただきたい。被告代理人としては,債権者平等の見地からも,和解の成立について,裁判所にもご協力を求めざるを得ない状況にあることを申し添える。」
(2)   原告の認否,反論及び主張
    ア 不知。争う趣旨である。
    イ 被告が,原告を始めとする債務者に対して,厳しい取立を行ってきたことは周知の事実である。それにもかかわらず,被告が過払い金を支払う段になって,これを先延ばすしにする主張は,許されるものではない。このような勝手な言い分を振りかざす被告の手法を到底理解できるものではない。
    ウ そして,被告は,「多数の株主の手前会計処理に際し透明性を確保せざるを得ない。」旨を主張し,恰も被告が公明正大な会計処理を行っているかの如く主張している。
       しかしながら,被告は,本件でも,「ヤマモト タツヤ」「ホソイ ミツヒサ」「ノゾエ ヨシノリ」「トヨヤマ ケンゴ」と第三者名義の口座を使用している。これは,第三者の口座を使用していることから,被告の資産を簿外処理,または,これを隠蔽していることが明らかである(甲1号証)。
    エ そして,原告代理人は,別事件において,被告に対する過払い請求に関する和解が成立したにもかかわらず,被告は,支払期日になっても,これを支払おうとはしなかったため,原告代理人は,被告の大阪支店及び実質的な本店を差し押さえることによって,漸く和解に基づく返還金の支払いを受けたのである(甲2号証,甲3号証)。
    オ 従って,本件において,和解による解決を図っても和解の内容どおりの履行を期待することは出来ない。
    カ また,ロプロの現経営陣が,前社長親子らに対するかつての多大な役員報酬の返還を求めるなど前経営陣の経営責任を追及したことについては,未だ聞き及んでいない。執拗な返還請求に苦しめられてきた過払い請求権者を犠牲にして,前経営陣の経営責任を問うことなく,過払い金の返還を回避しようとすることは社会常識に反するものである。
4 結論
    被告は,答弁書上,原告・被告間の取引履歴について争うものではない。すなわち,事実関係について争うものではない。従って,原告は,速やかな判決の言渡を求めるものである。
   
さあ,次は,取りあえず,5月8日限りの310万円の取立だ。誰か便乗したい被害者の方は,おられませんか。

ロプロだけでなく,債務整理・過払い請求などでご相談の方は,次のホームページを御覧下さい。よかったら,ご連絡下さい。

さて,ロプロの財産は,何処に隠されたのでしょうか。
ロプロ従業員の方からの情報をお待ちしております。

大阪の弁護士,別称,熊さんのような弁護士(長男の命名),金太郎(公務員自体の別称)が過払い金取り立てを始めとする借金問題を解決します。本当は,不動産や医療過誤,交通事故の方が得意なんですけど。

<a href="http://www.minami-morimachi.com/">南森町佐野法律特許事務所</a>
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最終更新日  2009.04.14 14:49:49
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