自己破産と交通事故に詳しい大阪の弁護士による武富士会社更生開始1日前の準備書面,武富士の断末魔(第5回)
平成22年12月1日大阪の弁護士です。もう,12月ですね。師走か。1年が早い。武富士の最後の準備書面(第5回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。ア 賃金業法43条が制定された趣旨大原一三自民党衆議院議員(貸金業法案の発議者)の発言昭和57年8月19日参議院大蔵委員会会議録第15号9頁「一方において登録を義務づけ、さらにまた非常に厳しい規制を、私、これやる前はちっとも気がっかなかったのでありますが、あたりまえのことが書いてあるんだと思ったら、そうじゃないということでありまして、受取証書も出さない、契約書も渡さない、返還の条件も書いてないというような、そういう混乱した業界に対して厳しいメスをこれから加えていくわけでございますので、行く行くは四〇%に持っていけばグレーゾーンの幅はなくなっていくわけでございますから、その間、現在の業界の1',t正と申しますか、行儀ろしくしていただくために、過渡期ではございますが、その条件の中でひとつ不安定な経営形態、経営状況がないように、裁判所へ持っていったら返してもらえるというような不安定な経営条件をやはりこの際、先ほどのいろいろの規制との交換条件でこの法律で排除を亘ζわけでございます。ただし、この揚合も、先生御指摘の任意とはなんぞやという事実認定のもんだいが,これは錯誤あるいはまた詐欺あるいは強制,何らかの形で自由な医師を妨害された場合は,これは争えるわけでございますし,更に先ほどの受領書にまた契約書の写しでございますとか,そういったものが交付されていない場合には,この任意ゾーンの適用はないんだというところまで,一応条件排除をしておりますので,そういった考えで,最高裁の判例を何と申しますか,解除したという規定になっておるわけでございます。」大原一三自民党衆議院議員の発言昭和58年4月27日参議院大倉委員会会議録第17号30頁「43条の問題でありますけれども,これは,色々の法的規制を今までの規制のない状態から入れていく手前,やはりその身代わりとして,金利水準を漸次下げていくということ,その身代わりとして43条の規定を入れたわけでございます。」大原一三自民党衆議院議員の発言昭和58年4月14日参議院大倉委員会会議録第11号13頁「違法者に対しては業務停止,取消と,いままでにない厳しい規制がお粉wれる訳でありますので,そういう意味で実効金利がそういう高いものであれば,それを下げていく仮定で,鹿,お監督は非常に厳しいという条件の中でやっていくんでありますから,これに正直に従っていく業者,前部が前部悪いんじゃありませんから,これに従って態勢をこの法律に順応させいていこうという業者に対し -10-て常に金利を不安定な状況にして返還請求ができるというのは,業界指導のこれからの体制の中で不適切ではないかという考え方でこの43条を設定したわけでございます。」貸金業法制定以前は、国の機関が、貸金業者に対して統一的な監督をする体制は存在しておらず、また当時の貸金業者の貸付金利は、年73%超の業者が35%、年S4.75%超の業者が57%も存在していた(昭和57年8月19日参議院大蔵委員会会議録第]5号11頁)ことから、かなりの高金利の貸付けがなされていたという実態があった。そこで、当時問題となっていた高金利・過剰貸付・苛酷な取立てに伴って生じた債務者の困窮という、いわゆるサラ金禍の問題を解消するために、貸金業法の制定により、貸金業を登録制にすることで貸金業者を大蔵省の監督下に置いた上で、種々め行為規制を貸金業者に課し、また出資法上の上限利率を年109,5%から、年73%・年54・75%、さらに年4.004%に順次引き下げることで、貸金業者の貸付利率を引き下げたのである。そして、種々の行為規制を貸金業者に課すことと引き換えに、貸金業者の経営安定化を目指して、43条のみなし弁済という概念を導入したという経緯がある。すなわち、43条は、債務者が最高裁昭和43年i!月13日判決(以下「昭和43年判決」という。)に基づき、支払済のいわゆるグレーゾーン金利の返還をいっでも事後的に請求できるということを認めると、:貸金業者の経営がますます不安定になってしまうことから、昭和43年判決の適用を排除したものなのである。イ 立法者が想定していたみなし弁済が成立しない事態大原一三自民党衆議院議員の発言昭和58年3月3日参議院大倉委員会会議録第4号25頁実効金利が七〇%以上というのは相当まだあるということですね。そういう状況の中で無理してそれを下げていくわけでございますから、そしてまた一方においては、いままでなかった行為規制、さらには幅の広い業務の取り消し、さらにまた登録の取り消しというところまでいっているわけでございますので、これはグレーゾーンは残るわけでございまして、なくなっちゃうわけではないんですね。たとえば肝心の契約書の書面の写,しを交付しなかった揚合とか、あるいはまた領収書の交付をしなかった場合とか、現制金利を超えて依然として貸し出しておる揚合等は、利息制限法を超える金利につきましては元本充当、そしてそれを超えれば返還請求ができる仕組みに一応はなっておるわけでございます。規制の方面と金利の引き下げということとの兼ね合いで、業界をできるだけ無理なくわれわれの志向するいわゆる秩序のあるそしてまた合理的りますので、そこら辺にひとつ配慮したというのがこの四十三条の規定でございます。ですから、四〇%になれば、弁護士会の方は排除してもよろしい、要するに最高裁判所の判例のよ -11-ブログの字数制限があるため,今日は,ここまで,大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/