対ライフ過払金返還請求事件,判決
平成22年2月26日大阪の弁護士です。大変長らくのご無沙汰でした。年末12月12日に私の実妹が死亡したり,大きな破産事件が急に舞い込んできたりしたため,12月の休日は,31日の1日,年明けての休日は,元旦と妹の49日の法事のために休んだだけの非常に多忙な毎日を送らせていただいています。昨今の弁護士の大量生産のため,飯の食えなくなっている弁護士が多い中有り難い話です。しかし,いくつかの事件をお断りしたり,事件の対応が多少遅れております。お声をかけて頂いた方,また,依頼して頂いた方には,大変ご迷惑をお掛けしておりますが,手を抜かない私のスタンスをご理解頂けると幸いです。ところで,年明けに,ライフ相手の判決が出ましたので,公開します。良かったら参考にして下さい。いつもの如く,判決文をワープロの平打ちをしていますので,誤字脱字などは,ご容赦下さい。また,アイフル相手の判決については,次のサイトに「判決」のページを設けて公開しておりますので,参考にして下さい。アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/平成22年1月19日,原告代理人受領平成22年1月15日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官平成21年(ハ)第1200号不当利得返還請求事件口頭弁論終結日平成21年12月11日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり(被告 ライフ)主文1 被告は,原告に対し,金73万0079円及び内金69万6012円に対する平成21年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする。3 この判決は,仮に執行することができる。事実及び理由第1 請求の趣旨主文1項と同旨第2 請求の原因別紙請求の原因記載のとおり(以下,請求の原因添付の利息制限法に基づく法定金利計算書をr別紙計箪書」と,同計算書の取引を「本件取引」と,それぞれ呼称する。)第3 当裁判所の判断1 別紙計算書の「年月日」欄,「借入金額」欄及び「弁済額」欄の各記載は,被告作成の別表計算書(甲2の2)の各該当部分と一致していることから,本件取引の履歴は別紙計算書のとおりと認められる。2 被告は,上記認められる本件取引から発生する過払金について悪意の受益者性を否認する。しかし,被告は,貸金業者として,貸金業法43条i項所定のみなし弁済の要件を欠く利息制限法の超過利息が同法違反になることは当然知っているとみなされることから,発生する過払金にっいて悪意性を否認する特段の事情ありと認められるためには,厳格な立証を求められるみなし弁済の要件は満たし得ない場合であっても,少なくとも,同要件を満たすために誠実に努力していた事実(例えば,取引の大部分にっいて,貸金業法47条1項及び18条1項の要件を満たした書面を交付していた等)は立証する必要があるというべきであるが,証拠及び弁論の盒趣旨によっても,被告が,みなし弁済の適用要件を満たすために誠実に努力していた事実は窺うことはできない。したがって,被告は,本件取引について悪意の受益者であったと認めるのが相当である。第4 結論以上認められるところをもとに,本件取引から発生した過払金に,各発生のときから年5分の利息を付して計算すると,平成21年11月4日時点において過払金73万0079円(元金69万6012円,利息3万4067円)の発生することが認められる。よって,原告の請求は理由があるので,主文のとおり判決する。なお,被告は,本件について仮執行免脱宣言を求めるものの,相当でないのでこれを付さない。西宮簡易裁判所裁判官 ○○○○