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テーマ:政治について(20180)
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ポストにパンフレットやチラシが毎日投函されています。 それらのチラシやパンフレットにマイクロチップが挟み込まれています。 マイクロップ(電子タグ)を装着する場合、装着場所、使用目的を告知しなければなりません。それで、同意しない場合は使用できない処置が必要です。 ところが、それらのチラシやパンフレット類にマイクロチップ(電子タグ)が装着されている告知が一切ありません。 電子タグに関するプライバシー保護の観点から総務省と経済産業省の共同によるガイドラインが決められています。 これは一般的な取り扱いに関する規定です。 電子タグを含むマイクロチップは、単体で色んな使い方ができます。 他の電子タグとの情報のやり取りは申し上げるまでもなく各種センサー機能、超音波や電磁波を発生させる機能を持たせることができることから、マイクロチップについては取扱者次第では兵器にもなり得る代物です。 従って、そんなチップが何処にでも装着されていることが監視や兵器として使える状態になっていることになります。 従って、チラシに装着されているマイクロチップがセンサー機能タイプや電磁波、超音波を生成できるタイプが装着されていたら、非常にヤバイことになる恐れがあります。 だから、使用目的の表示がないチラシは部屋に持ち込まない方が良いと思われます。 現状は無法社会になっていると思います。 偽装裁判被害者の会HP 私は保険会社から詐欺請求をされ、それを拒否したら裁判に持ち込まれました。 本来、詐欺請求は犯罪なので裁判所は受理しないハズです。 ところがそれを受理し裁判所という密室で不正を堂々とされました。 裁判での会話は全く成り立ちませんでした。 日常会話ができなくなるのです。 今思うことは、公務員の犯罪を問い詰めるときすべてにおいて、日常会話が成り立たなくなります。 なんだなんだと思いながら進んで行き、弁護士から手渡された判決書には、双方に争いはなく、契約に基づく手数料返還請求は正当であると記載される敗訴の内容でした。 しかし、支払われた手数料に対して双方に争いがないということは、その支払いに故意又は過失がないということです。つまり正当な支払いです。 しかし、契約書により詐欺請求ができる内容の規約を盛り込み、それに署名しているから、それに該当するから請求は正当な行為であると書かれてあるのです。つまり、詐欺請求であっても、契約署にサインをしているから正当な行為だと書かれてありました。こんな内容の判決書であり、さらに裁判官の署名押印がないのでただの書類です。 その書類に裁判所書記官がこれは本物の判決書であるという認証書をワンセットにして手渡されました。 でも、この証明書も、裁判所の押印が裁判所書記官の記名の上になっていなければならないのに、押印が下で記名がその上になっていました。恐らく、押印だけ押された書類に後から記名を書き込んだものだと思います。ニセ物の宝石を正規の鑑定機関が本物の証明書を発行して騙し取る手口です。 これを裁判所に質問すると、書記官の説明は、署名押印したものと記名だけの判決書を作成し、署名押印がある判決書は裁判所に保管し、記名だけの判決書を当事者に送達していると言われました。だから、それは本物と思って下さい。と言われました。 弁護士に相談しても、相談した全ての弁護士は違法とは言わず、隠蔽されます。 法曹界全体で不正をしていることが分かりました。 こんな状態で良いんでしょうか。 私は、この一連の裁判で、財産、信用、仕事、家族等全てを騙し取られました。 総額数億円の被害になります。 どうすれば犯人を捕まえ、弁済してもらえるのでしょうか? これらの証拠と経緯は、 装偽裁判被害者の会HPに記載してありますのでご支援して頂ければ幸いです。お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023/04/21 04:40:53 PM
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