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カテゴリ:弁理士試験
意匠の問題は予想しにくい。独特の制度(関連、組物、秘密、部分、動的)のどれかが出る!と言っておけば当たるだろうが、それでは当たり前すぎて、全然予想したことにもならない。しかも、去年のように小問を3つも作り、審査~権利行使の全ての段階を出題されるとなおさらだ。全範囲、全制度をやって下さい、としか言いようが無くなる。口述でも、前記の五制度が毎年聞かれるし、新しい判例もないから(下級審の裁判例はあるとしても)、これらから予想するのも難しい。
それでもあえて言うとしたら、産業構造審議会の知的財産政策部会第3回意匠制度小委員会あたりから見当をつけるくらいか。全部に目を通すのは大変なので、資料1と参考資料2にざっと目を通しておくとよさそうだ。本当は議事録を読むと、 それすら読む時間のない人向けに、一言で内容を言うと、関連意匠を中心とした制度改革の話と意匠の要部について議論がされている。 意匠の要部については、意匠を専門にされている弁理士(おそらく審査官も)には相等のこだわりがあるようで、新人研修の中間処理対応実務のときに、意見書案を作成して提出したところ、要部の認定の理由付けが甘いといわれてしまった。一応、受験時の知識を総動員して書き、答練なら余裕で合格点が付きそうな理由付けであったと思うのだが、試験と実務とは違うということか。とにかく、そういうこだわり派の人が採点をするので、意匠の類否判断をしなくてはならないような問題が出たら、問題文中に要部が認定されていない限り、理由をつけて要部を認定した後、類否判断に入るよう注意したい。分かっているようでも、侵害訴訟での取り得る措置がメインの出題だったりすると、いきなり「原告意匠の要部は○○であり、これを被告製品と比較すると・・・」などとついつい書いてしまうこともあるからだ。 話は変わるが、昨日、「JPOからのアクセスがなくなった」と書いたら、その数時間後にしっかりとJPOからアクセスがあった・・・何を見ているんだろう? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.06.23 09:00:31
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