巷でも噂になっているが、私も複数の弁理士の方から「次の試験制度改革で条約が論文試験に復活する」という話を聞いた。確かに、一昨年の意匠でパリ条約が、昨年の特許でPCTが出題されており、伏線を張っているのかなとも思う。
そうすると、単純かもしれないが、今年の商標でマドプロが出題されそうな気がする。こう思っているのは私だけじゃなくて、受験機関も多くの受験生も「出題されるかも。でも、あまりに安直な予想なので試験委員が裏を書きそう。でもでも、出題されても文句は言えないから、一応勉強しておこう。」と思っているに違いない。出ないような気もするが、多くの受験生がチェックしているはずなので、万が一出題されて書けないと大きくマイナスになるおそれがある。幸い、PCTと一緒で、どちらかといえば手続に関する規定ばかりで、論点というほどのものはないから、レジメを一読し、条文の位置を確認しておけばいいだろう。もし出題されたら、貸与法文集をめくって、すばやく該当条文をみつけられるようにしておこう(私は昨年の特1問目で、こういう感じで条文をピックアップし、手続きの順に並べ替えて解答した)。
昨年の
舞茸餃子は訴訟系の問題だったので、今年は出願系の可能性がやや高い。前にも書いたが、昨年私がヤマを張っていたのは、小売業の役務該当性だ。「シャディ事件」「ESPRIT事件」という判決もあるし、平成15年度に団体商標制度の改正と共に、次の改正事項として討議されてもいた。昨年の論文には出題されなかったが、口述ではしっかりと聞かれている。商標法で聞かれるのは、出願系でも訴訟系でも圧倒的に3条・4条が多いが、これらは貸与法文集を見れば載っているし、答練でもやっているからある程度はかけるだろう。しかし、「小売業」を指定役務にして出願したら何条で拒絶されるかは法文集に載っていない(答えは6条1項)。しかも、外国では小売業商標をサービスマークとして登録を認めている国もある。とすると、そういった国での小売業商標を基礎登録として、わが国を領域指定して国際商標登録出願した場合の審査はどうなるか、などという問題も作れるわけだ。
問題の予想はこれで終わり。この数少ない予想の中から出題されたら・・・秋から私ゼミでも開こうかな・・・