葬儀の後 (17) 故人の戸籍謄本
おはようございます。葬儀の後の続きです。故人の財産に関する処分を行おうとする場合、たいてい故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。私の場合、とりあえず故人の死亡時の戸籍のある市役所(またはその支所)に行きました。その際、必要な書類も持って行きました(参考:このブログの「葬儀の後(5)」)。理由を説明して「故人の出生から死亡までの戸籍謄本」のうち、その市役所にあるものをすべて請求しました。得られた戸籍を確認して、ある時期までの故人の戸籍情報が記載されてない場合は、「戸籍謄本郵送交付請求書」を市役所からもらいます。この「請求書」はその前の戸籍情報を保有しているであろう市役所(または市区町村役場)に対して故人の戸籍謄本を郵送で交付してもらうよう請求するために使います。故人の場合は、この戸籍謄本郵送交付請求書が必要になりました。次に前の戸籍情報を保有している市役所に電話をかけて、必要なものを尋ねました。その結果、以下のものが必要であると言われました。 ・戸籍謄本郵送交付請求書 ・定額小為替:3,000円(郵便局で購入) ・本人確認資料(請求者の戸籍謄本のコピーおよび免許証のコピー) ・82円切手を貼った返信用封筒 ・10円切手(必要枚数)* 必要なものは役所によって異なる可能性がありますので、確認した方が良いでしょう。* 実際に使用する定額小為替や10円切手は送付する書類の量によって異なるそうです。使用しなかった定額小為替や10円切手は返送されてきます。定額小為替は郵便局で手数料を支払って換金できるそうです。このように故人が本籍を変更している場合、「故人の出生から死亡までの戸籍謄本」を入手するのは手間がかかります。取得した戸籍謄本は大事に使い回すことが必要です(返却してもらえる場合は返却してもらう)。今回はここまで。