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カテゴリ:お墓・葬儀・戸籍
「戸籍上の文字が誤字または俗字の時」が最終解決の見通し
★ 免許更新時に、小生の名字を見た婦人交通警察官に聴かれた。 「あなたの氏にある吉という文字は、上が長いのですか、 それとも下が長いですか? ★ 小生は、かつて、今の当用漢字には「下の長い」吉は欠番であるので、 結婚して届けるときに「どうしますか」と市役所に訪ねられたので、 氏は戸籍では下長の「土」とその下が口の組み合わせですと伝えた。 結局、印字された戸籍は文字がないために「上長の吉」の当用漢字に 割り当てられたのであった。 ★ 「免許証では、戸籍に適応した文字を現在は印字できるので 戸籍に合わせて印字できます」、という。 既に作成している免許証の場合は、本署に行けば「裏書きし」、 更新時には印刷がキチンとできるという。 ★ 母の相続で戸籍関係を集めているが、 父母の住んでいた田舎の戸籍は 昔は筆書き、今は印字で「下長の吉」となっている。 つまりは、最近はパソコンの発達で 「下長の吉」も、法務局、市役所などで印字 できるようになっているのだ。 ★ 小生の結婚後の戸籍は、高知市役所で「上長の吉」で編成し、 転出したから現在の市役所では当然、に「上長の吉」となっている。 免許証を「下長の吉」に訂正するにしても、小生の戸籍自体が 誤字の「上長の吉」に、「当用漢字編成の時代に変えられてしまったのだ。 ★ 現在の市役所に文句を言うと、本来の戸籍を証明できるかというので、 取り寄せている田舎の戸籍をFAXで送った。 現在の市役所から高知市役所に連絡したようで、 高知市役所から電話照会が入った。 ////////////////////// すでに数十年の「氏」の使用である。 「正しい氏の使用事実の証明が必要である。」という。 「正しい氏を現在も使用している証拠が欲しい。」らしい。 つまり、俗字を当然のように10年~30年も長らく使用していると、 借地権のように権利が出てくるという論理なのか。 親類・友人との挨拶文は、お互いにパソコンで文書を作るから、 当用漢字の「上長の吉」ばかりである。 本来の氏が判っているのに、当用漢字の選定というお仕着せの 法律?が良識ある文部省でも採用したからに他ならないから、 国民が迷惑しているのである。 //////////////////////////////// 市役所市民課戸籍係の話を聞いていて遂に「堪忍袋の緒が切れた。」 戸籍は父母の時代から「下長の吉」と法務局が定めているはずで、 国が当用漢字を適用したため、「下長の吉」も「上長の吉」も 同じ感じとみなして来たことが「間違いの元」であり、 そもそもGHQに従った吉田茂氏本人が、 自分の氏の変更にも文句を言わずに認めたのが悪いのだ、と伝えた。 また、逆に仇名を30年も使っていたら、 仇名を正式な氏と認める法律があるのかと質問したら、ないという。 こんな詰まらない話を、子供達に残すのは馬鹿らしい! 高知の法務局では父母の戸籍を「下長の吉」で筆書き、パソコン印字 しているようだが、 高知市役所からは父母の固定資産税関係は「上長の吉」で 請求が来るなどの矛盾がでているようだがとも訪ねてみた。 あちらは税務課で市民課とは違います・・・などと調査官は弁明したが しばらく検討時間をくださいと言われた。 ★ ★ ★ 遂に高知市役所から、「印鑑を小生の地元の市役所に行ってもらうと 判るようにしてある」、という。 夫婦で印鑑を持って出かけると、「申出書」の作成となった。 <その2:具体的な様式に続く> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Oct 6, 2014 11:52:30 AM
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