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 めいてい君@ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

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Oct 7, 2014
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カテゴリ:お墓・葬儀・戸籍



小生の新・戸籍謄本は

上から次の順番に記載されている。

本籍  現住所に同じである

氏名  新しい印字の氏名。

・・・

次の項目の戸籍事項(転籍・訂正)では

転籍日、従前本籍、訂正日、訂正事項、訂正事由、許可日、従前の記録

の項目である。

そのうち、小生にとって重要なのが、

訂正事項:「氏」、 訂正事由:「誤記」、 

従前の記録:「氏名」旧来使用していた氏名等。



実際には、筆書きの時代には通用した字体である。

当用漢字に合わせ強要されたり、

漢字体がパソコン化に伴い、文字形を表すことができなくなった

ために、行政側の指導に合わせて「筆書き字体を放棄した」までである。

その事実は伏せられてしまい、

なんと「誤記」という小生側のミスとして捉えられている。



登記官は「どちらでも通用はする文字ですが、

あえて、訂正なさいますか?」と親切に聞いてくれる。

小生は古来からの姓名なので、

小生が生きている内に訂正しないと「うやむや」になり

気持ちが悪いから訂正すると伝えた。

登記官は、冗談のように「お坊さんが筆を違えて書いたので

しょうが、由緒ある氏なら元に戻すことも大切なのでしょう。」

と同情してくれた。

本当を言うと、小生は、文字の意味がニュアンスに近いものの、

僅かに違いがあると思っている。

例えば、English で言うと、

 Goodness(良し、善) と Luck(幸運) は違うのである。



さて、件の登記申請手続きに移る。

戸籍謄本、住民票はそれぞれをコピーし、

「原本に相違有りません」と添え字して、

認め印を押印して提出すると後日に原本還付してくれる。

数カ所有るから、また、急ぐことはないから順番にやってみよう。





登記申請書のおおよその様式は次の通り。

登記の目的   所有権登記名義人氏名更正

原因        錯誤

所有者及び

共有者「旧氏名」

の変更後の事項
   氏名   「新氏名」

申請人        「住所」

             「新氏名」            「認め印」

            (連絡先「電話番号」)

添付書類      登記原因証明情報

平成 年  月  日申請  ○○地方法務局○○支局御中

登録免許税   金○○○円  (一件当たり千円)

不動産の表示

 所在

 地番

 地目    宅地

 地積     「平方メートル」



 所在

 家屋番号

 種類     居宅

 構造 

 床面積  1階    「平方メートル」

        2階    「平方メートル」



 所在

 地番

 地目     雑種地

 地積     2.26「平方メートル」



以上がその様式であり、小生の場合は雑種地という共有のゴミ置き場

あるので少しややこしくなっている。

登記官が共有物件を見つけてくれて、雑種地の所に「共有物件」の朱印を

押印してくれるはずである。

********

一週間くらいで登記完了できるから、申請時の認め印を持参すると

登記完了証(書名申請)をもらえる。



しかし、登記完了証で判るのは「登記の目的」が

「2番登記名義人氏名更正」

という表示であり、

どう変更されたかはこれでは確認できない。

申請した物件の一つでも

登記簿謄本を取得しなければならない。

法務局は訂正した部分を依頼した国民にキチンと

見せるべきだと思うが、「間違いはあり得ず、見たければ改めて謄本を

取ればよい」と、「お高くとまっているのである」。

お高いのでなければ、省略化なのかもしれない。



「氏名更正」が正確に登記されたのが判るのは登記簿であり、

謄本請求でも、閲覧でも費用は別途に掛かるのである。



以上は、現住所の法務局関係である。

暇な年金生活者でないと、とてもこのようにノンビリとした

手続きは出来ないであろう。

司法書士事務所にお任せすべきかも知れない。



 






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Last updated  Oct 7, 2014 06:14:52 PM
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