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節税の達人のひとり言

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2006.10.03
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カテゴリ:法人税
18.広告宣伝費


1.前払広告宣伝費が損金処理されていないか?

これは、前払費用に計上すべきです。
ただし、支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものは、短期前払費用として支払った日の属する事業年度で損金算入できます。

2.看板、ネオンサイン、マネキン人形などの有体物の処理は適正か?

取得価額10万円以上のものを購入した場合は、資産に計上して減価償却していかなければなりません。


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Last updated  2006.10.03 15:03:20
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