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2019.09.14
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カテゴリ:行政書士
今日の夕方にネットニュースを見ていると、こんなニュースが目に入ってきました。
​ 岐阜県のある総合スーパーが、来春に全国チェーンの大規模小売店に改装される計画について、住民らが早朝や深夜に営業時間を延ばさないよう求めている。自治会やPTA、老人クラブなど地域の各種団体でつくる協議会は17日、2663人の署名を添えて会社側に要望する。
        (9月14日 朝日新聞デジタルの記事を要約)​​
 

 記事には触れられていませんが、同時に掲載されている写真には、市長宛に要望書を手渡している住民の代表の姿がありました。市長にも要望しているようです。でも、どうなんでしょう。風営法の対象となる店舗なら営業時間の制限はあり得るのでしょうけど、そうでないなら制限するのは難しいでしょうね。法的に難しいから、協議会のみなさんも要望するしか手がないのでしょう。
 で、市長にも要望書を手渡しているので、市としても何らかの手立てを講じるのかもしれません。もちろん法的根拠がなければ何もできないでしょうけど。そこで、このニュースを基にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)


​​​​問題
 この大規模小売店Aの営業時間に懸念のある付近の住民たちによる要望書を受けたB市の担当者Cは、Aに対して住民との協議で解決するように助言しようと考えている。この場合、行政手続法によれば、Aに対して行う助言を何と呼び、誰が、いかなる事項を、どのように示す必要があるか。


 市ができることってこれくらいのことしかないんじゃないかなあと思います(他にあるのかもしれませんけど)。で、おそらく解答はこんな感じになると思います。

 ​​​​​​​​​行政指導と呼び、が、行政指導の趣旨内容ならびに責任者明確に示す必要がある。​​​​​​​​​

 深夜営業で、良からぬ人が集まりそうだという心配はもっともです。かといって、営業する自由も保障されますから、どう折り合いをつけるか難しいところですよね。店舗と住民がうまく折り合いをつけ、結果的に経済的な発展と治安の維持ができたらいいなあと思います。





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最終更新日  2019.09.24 16:59:02
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