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テーマ:行政書士受験(702)
カテゴリ:行政書士
台風15号の影響で、ゴルフ練習場の鉄柱が倒れて複数の家屋が被害を受けたまま。鉄柱は撤去されないままになっていますが、見かねて無償で撤去する業者があるようです。とりあえずよかったとは思いますが、ゴルフ練習場の経営者は何をしているんでしょうね。鉄柱の設置に瑕疵がある可能性が高いと思うので、撤去後にも鉄柱の保存、設置状態の保存行為が必要かもしれません(その後の損害賠償請求のために)。そんな中、こんなニュースがありました。
台風のあとに高齢者狙う ”勝手に屋根修理”男逮捕 屋根が壊れていた、見かねて修理をしてあげました、というならほのぼのニュースになるところでしょうけど。記事には逮捕の容疑名が掲載されていなかったけど、契約についての強要罪とかでしょうか。高齢女性から修繕内容を聞かれて「屋根に上がって自分で確認しろ」と言っていたようですから、どうしようもない人ですよね。 そこで、このニュースを基にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください) 問題 台風15号の影響で、Aは、隣人であるBの住宅の屋根が破損しているのを発見した。Aは、不在であったBに無断で自ら費用を支出してこの屋根を修理した。Bは屋根の破損を機に屋根を改築しようと計画しており、屋根を修理するつもりはなかったが、Aはこのことを知らなかった。この場合、Aは、Bに対して、どのような原因に基づき、どのような債権を、そのような限度で行使できるか。 おそらく解答はこんな感じになると思います。 事務管理に基づき、費用償還請求権を、Bが現に利益を受けている限度で行使できる。 行政書士試験を受験されるみなさん、ともに無理せずに頑張りましょう! ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019.09.27 14:19:23
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