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2005年12月22日
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カテゴリ:研修前日記
登記原因証明情報は、中間省略登記を実務が認めていないことに絡んで
非常に重要な添付情報となってくると思います。


中間省略登記について

まず中間省略登記とは、登録免許税を2回分払わなければならない場合に
1回分に済ませる目的で、登記官の形式的審査権の限界を悪用して、
登記官に虚偽の物権変動を登記させることを言います。
例えば甲→乙→丙と所有権が移転したのに甲→丙と登記してしまうことです。


では、なぜ中間省略登記を不動産登記制度は認めないのか?
不動産登記制度は、民法177条に基づいてできているからです。
民法177条は、物権の「得喪変更」につき登記を要求しています。
つまり、不動産登記は、誰が所有者なのかという静的な権利関係を公示するのではなく、
誰から誰に物権が移転したかという動的な権利「変動」を公示すべだ、
というのが原則とされているからです。
言い換えれば、登記とは、不動産に関する権利の忠実な「履歴書」なわけで
これを詐称してはいけない、ということを原則としています。


しかし、これにも2つの例外が認められています。
ひとつは、判決による登記。ふたつ目は、整備政令に基づく場合です。
要は、裁判所と政府がらみの場合だけ、例外がある、ということです。


整備政令について少し触れておくと、「農地法による不動産登記に関する政令」と
「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令」のことです。
これらの登記は、都道府県知事が嘱託者として単独で嘱託するもので、
実際の所有者である中間者の氏名又は名称、住所は嘱託情報の内容とはされますが、
現在の所有者ではない登記名義人から直接登記権利者へ
所有権移転登記をすることが政策的に認められているものです。


次に中間省略登記に当るか当らないのか判断が問われるケースについて

「買主の地位を譲渡した場合に、売主から買主の地位の譲受人に
直接所有権移転登記を申請することができるか?」

息切れしてしまいましたので、自分なりに整理した、この続きを改めてつづりたいと思います。





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Last updated  2005年12月23日 03時19分16秒
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