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2007年01月16日
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カテゴリ:不動産登記
不動産登記は、氏名と住所が同じで初めて同一人。
俗字の取扱いに苦慮することは多い。
俗字とは、例えば、渡辺に対して、渡邊とか渡邉
山崎の「崎」の字でつくりの上が「立」という字
吉田の吉の「士」が「土」とか。

法務局は同一字扱いするというところもあるし、
コンピューターは認識できないから更正登記入れないとダメとかもいう。
(また字によっても扱いが違う。)

例えば、土地の持分2分の1持っていた「渡辺太郎」さんが、残りの持分
2分の1を取得したときに戸籍・住民票上の氏が「渡邉」であったとき、
わたなべ太郎さんは、この土地の「所有者」としては登記簿上公示されないことになる。

「渡辺太郎」と「渡邉太郎」が持分2分の1ずつ共有者として持っているという。
つまり、同じ人物が、同じ一筆の土地上に持分2分の1を2つ持っているように公示される。だから、最初の持分2分の1の登記に更正登記を入れろ、というわけである。

私は不動産登記のこの分野が大嫌いである。くだらない、形式的過ぎるとどうしても思ってしまう。もっと簡明で統一的にこの分野を処理できないものかといつも思う。





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Last updated  2007年01月17日 00時52分34秒
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