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2007年01月17日
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カテゴリ:不動産登記
昨年末、法務局の担当者と一緒に悩んだ案件がありました。
登記申請自体は終わらせたのですが、未解決です。

それは、「寄付行為を登記原因として、新築年月日前の日付で、私立学校の園舎を個人から学校法人に所有権を移転することができるか?」ということです。

これは所有権保存→移転→根抵当権設定の連件申請で金融機関の思惑も絡んでいましたし、当事者は園舎の建築資金をいつ融資してもらえるか、税務上も設立に伴う寄附としてうまく処理されるかと気をもんでいたという背景もあって、私にとっては結構決断を迫られた案件でした。

学校法人の寄付行為が県の学事振興課によって認可されたときは、建物は図面上のものでしかなかった。が、すでに設立に伴う寄附であり、学校になくてはならない建物として認可の前提となっていた。そして学校法人は登記によって設立されるのですが、その登記が完了したときもまだ建物は完成していなかった。それから約1ヶ月経った日付でもって新築年月日が登記簿に登記された。

一方で、「寄付行為」という登記の原因は、学校法人の設立の日でないと登記原因日付がいれられない。それ以外の日付で寄付行為という登記原因が使われている文献は見当たらなかった。

というわけで、この建物を個人から学校法人に所有権移転するにあたって、いつ所有権が移転したのか、何を登記の原因とするべきか、認可→設立と建物の現況を巡って悩んだわけです。

抵当権の設定の場合、有名な先例がありまして、建築年月日日付前の日を登記原因日付として設定登記ができるというものですが、所有権移転の場合はどうなのか?(前提として所有権保存登記ができること)

法務局の担当者との話でも「抵当権でできるんだから、所有権でできないわけはない」とか「登記官の形式的審査権からしたら、当事者が完成してない建物であっても所有権移転して良いと言っているんだったら、私なら受理する」とか、結構肯定的だったわけなのですが、私は不確定要素のある「寄付行為」は登記原因としては使いませんでした

年が明けて先日、担当者から電話が入り、「あれからも調べてみたんですが先例はないみたいなので、書士会を通じて局長だか民亊局に『質疑応答』で上げて下さい。」という次第で、下駄を預ったのかな??

とにかく、当事者すべてが求めている利益をすべて満足させる登記をすること、きついときがありますね。





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Last updated  2007年01月18日 00時38分33秒
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